営業許可・営業届出制度が新しくなりました
令和3年(2021年)に改正食品衛生法が施行され、営業許可制度の見直しや営業届出制度の新設、HACCPに沿った衛生管理の制度化等が行われました。 ◆これまで営業許可業種でなかった場合でも新たに許可が必要となる業種があります。 ◆許可対象業種でなくても、公衆衛生に与える影響が少ない業種以外のすべての食品等事業者は、保健所に届出が必要となります。 ◆すでに営業許可をお持ちの食品等事業者でも新たに手続等が必要になる場合がありますので、以下をご確認いただき、期限内に必要な手続きを行ってください。 ◆営業許可及び届出が必要な食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を行うことと食品衛生責任者の設置が義務化されました。
営業許可業種の見直し
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、営業許可業種が34業種から 32業種になりました。
営業届出制度の創設営業許可業種 と 届出対象外業種 以外は、すべて届出業種になります。 営業届出業種の例
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※5 集団給食施設については、熊本市ホームページ【集団給食施設を設置(管理)されている 皆様へ】をご確認ください。
・届出手続きに手数料はかかりません。 ・有効期限はありませんが、変更や廃業した場合は保健所への届出が必要です。 ・HACCPに沿った衛生管理を行うことと食品衛生責任者の設置が義務化されました。 ・令和3年5月末時点で営業中の場合、令和3年11月30日 までに届出が必要です。ただし、今回の改正で食品衛生法の許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業 等)は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。 届出対象外業種 公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業種については、営業の届出は不要です。 法改正に伴う手続き 令和3年5月末以前から営業を行っている場合
すでに営業許可をお持ちの食品等事業者でも、新たに手続等が必要になる場合があります。
現在お持ちの許可業種等と法改正後の業種ごとに、該当する手続等をご確認ください。
改正前 | 改正後 | 手続き |
法許可業種 | 営業許可業種 | 許可期限満了まで有効 |
営業届出業種 | 不要(すでに届出済みとしています) |
県条例許可業種※ | 営業許可業種 | 令和6年5月末までに許可手続きが必要 |
営業届出業種 | 経過措置期間終了 速やかに届出が必要 |
上記以外 | 営業許可業種 | 令和6年5月末までに許可手続きが必要 |
営業届出業種 | 経過措置期間終了 速やかに届出が必要 |
届出対象外業種 | 不要 | ※法改正により県条例許可(食品製造業(農産加工、水産加工等)、食品販売業)は廃止となり、食品衛生法に基づく営業許可業種と営業届出業種に移行しました。県条例の食品製造業許可を取得していた方は、以下のリーフレットで確認し、不明点がありましたら、熊本市保健所食品保健課にご相談ください。 食品製造業(農産加工食品(こんにゃく、水あめ、植物性油脂)) (PDF:335.3キロバイト) 【注意】漬物・水産物加工物を製造している施設の方へ 県条例許可(食品製造業(農産加工、水産加工))を取得していた施設は新しい営業許可の取得が必要です。手続きが済んでいない方は、経過措置期間が終了する令和6年5月末までに新しい営業許可を取得してください。 法改正により施設基準が変更され、これまでの施設では許可できない場合がありますので、お早目に熊本市保健所 食品保健課にご相談ください。
令和3年6月1日以降に営業を始める場合営業を始める際に、業種に応じた許可申請や届出が必要です。申請や届出手続きについては、「熊本市安全安心のひろば」をご確認ください。また、「食品衛生申請等システム」によるオンライン申請もできるようになりました。 当ホームページの【食品衛生申請等システム】をご覧ください。ただし原則、手数料の支払いは保健所窓口にて行う必要があります。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者とは、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。食品関係の営業を行う場合、原則、施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。(届出対象外業種の施設には、食品衛生責任者の設置は不要です。)
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