1 改正の背景
令和2年(2020年)12月から令和3年(2021年)4月にかけて二酸化炭素消火設備(※)に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に関する消防法令が改正されました。(令和5年(2023年)4月1日施行)
※二酸化炭素を消火剤とする全域放出方式の不活性ガス消火設備
2 主な改正事項
【改正事項1】技術上の基準に関する事項
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準に、次の事項が追加されました。
(1) 起動用ガス容器の設置
(2) 緊急停止装置の設置
(3) 自動式の起動装置について、2以上の火災信号による起動
(4) 音声による音響警報装置の設置
(5) 集合管又は操作管の部分への閉止弁の設置
(6) 貯蔵容器の設置場所及び防護区画の出入口等における標識の設置
(7) 防護区画内への立入時における閉止弁の閉止
(8) 防護区画内への立入時における自動手動切替装置の切り替え
(9) 消火剤が放射された場合の防護区画内への立入制限
(10) 設備の構造等を定めた図書の備え付け
※(5)から(10)までの項目については、既に設置されている二酸化炭素消火設備についても改正後の基準に適合させる必要があります。
詳細については、「3 改正後の基準に適合させなければならない事項」を参照してください。
【改正事項2】消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の追加
消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物に、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物」が追加されました。
3 改正後の基準に適合させなければならない事項
(1) 閉止弁の設置
「閉止弁」を令和6年(2024年)3月31日までに設置する必要があります。
なお、閉止弁を設置する時期に応じて、閉止弁に求められる基準が異なることに注意してください。
(パターン1)
■既に閉止弁が設置されている場合/令和5年(2023年)3月31日までに設置する場合
⇒「不活性ガス消火設備の閉止弁の基準」(令和4年消防庁告示第8号。以下「告示基準」という。)第8で規定される「表示」の基準のほか、
次の事項に適合する閉止弁を設置する必要があります。(告示基準に適合する閉止弁を設置することもできます。)
・直接操作による操作部分に、操作方向又は開閉位置を表示する。 ・見やすい箇所に、常時開放し点検時に閉止する旨を表示する。 ・直接操作又は遠隔操作した場合に、確実に開閉する。 |
(パターン2)
■令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に設置する場合
⇒告示基準(次に掲げる基準を除く。)に適合する閉止弁を設置する必要があります。(告示基準に適合する閉止弁を設置することもできま
す。)
・開放及び閉止の旨の信号を制御盤に発信するスイッチ等が設けられていること。(告示基準第2、第4号) ・閉止の状態で閉止の旨の信号が発せられること。(告示基準第6、第2号) ・開放の状態で開放の旨の信号が発せられること。(告示基準第6、第3号) |
※令和6年(2024年)4月1日以降に閉止弁を設置する場合は、告示基準で規定される基準のすべてに適合する閉止弁を設置する必要があります。
(2) 標識の設置
次の場所の出入口等の見やすい箇所に、二酸化炭素の危険性等を示す標識(下図(A)及び(B))を令和5年(2023年)3月31日までに設置する必
要があります。
・二酸化炭素を貯蔵する容器(ボンベ)が設置されている場所 ・二酸化炭素が放出される場所(防護区画) |
【図A】 | 【図B】 |
(標識の大きさは、日本産業規格A3サイズ以上としてください。) | (標識の大きさは、日本産業規格A4サイズ以上としてください。)
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※既に、図Bと同様の標識が設置されている場合であっても、次の事項を表示した標識を設置する必要があります。
・二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること。 ・消火剤が放射された場合は、当該場所には立ち入ってはならないこと。 ・消火剤の放射後に、当該場所に立ち入る時は、消火剤が排出されたことを確認して立ち入ること。
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【標識の例の電子データ】
※A4サイズで出力したときは、のりしろに従ってつなぎ合わせてください。
(3) 設備等の構造を定めた図書の備え付け
二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、次の事項を定めた図書を令和5年(2023年)3月31日までに備えておく必要があります。
・設備の構造(例:機器構成図、系統図、平面図など)
・工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順(閉止弁の開閉操作手順、手動自動切替え装置の操作手順)
消防署からの連絡・お問い合わせ先
二酸化炭素消火設備を設置されている建物の関係者の方へ消防署から連絡を行い、現地で設置状況の調査や法令改正の概要について説明させていただく場合があります。その際は、御協力をお願いいたします。
また、閉止弁・標識を設置したときや設備等の構造を定めた図書を備え付けたときは、消防署への書類の提出や職員による現地確認(検査)が必要となる場合がありますので、管轄の消防署まで御連絡をお願いいたします。
中央消防署指導課 ☎096-364-2894
東消防署指導課 ☎096-367-6315
西消防署指導課 ☎096-353-5028
南消防署指導課 ☎096-212-0303
北消防署指導課 ☎096-327-2020
益城西原消防署指導課 ☎096-286-2298