令和6年度前期における特定事業所集中減算の取り扱いについて
令和6年度前期分(令和6年3月分から令和6年8月分)の特定事業所集中減算に係る判定関係書類について、審査を行いました。
審査の結果、特定事業所集中減算に該当し、減算を行う必要がある事業者に対してのみ別途通知を行っています。
したがって、今回、減算該当の通知がない事業者につきましては減算する必要がありませんので、通常どおり居宅介護支援費を請求することになります。
また、減算該当の通知があった事業者については、令和6年10月分から令和7年3月分までの6か月分の居宅介護支援費のすべてについて、200単位を減算する必要があります。
なお、次回(令和6年度後期 対象:令和6年9月分から令和7年2月分)は、令和7年3月15日が報告期限となります。
※提出期限を厳守してください。1日でも過ぎた場合は、たとえ正当な理由がある場合でも減算適用となりますので注意してください。
詳細については居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」についてを参照してください。