○城南町職員等の旅費に関する条例
昭和30年3月1日
城南町条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する一般職の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 職員又は職員以外の者が県の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
3 前2項の規程に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(旅行命令)
第3条 旅行は、別に定める旅行伺書により任命権者の命令を受けなければならない。
2 前項の命令は、必要により変更又は取消すことができる。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、当該旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ、1粁当たりの定額又は実費額により支給する。
4 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、前項により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 熊本県管内粁程要覧に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費を請求しようとする者は、別に定める旅費請求書を支出命令者に提出しなければならない。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、1等の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、特別車両料金(県内旅行の場合を除く。)
(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合は、第1号の規定による運賃の等級と同一等級の座席指定料金
2 前項の急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、当該寝台車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第9条 船賃の額は、前条第1号及び第2号の区分により支給する。
(航空賃)
第9条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃、日当及び宿泊料)
第10条 車賃、日当及び宿泊料の額は、別表第1に掲げる定額による。
2 旅程の計算にあたっては、1粁未満の端数は切り捨てる。
3 鉄道100粁未満、水路50粁未満、陸路25粁未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、その支給する日当は、定額の半額とする。
4 鉄道、水路及び陸路にわたる旅行については、鉄道4粁、水路2粁をもってそれぞれ陸路1粁とみなして、前項の規定を適用する。
5 前各項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる地域に宿泊しないで旅行する場合は、日当は支給しない。
(町内旅行の旅費)
第11条 町内における旅費については、命令権者において、特に承認のあった場合に限り、別表第1に掲げる日当の半額を支給する。
第12条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月7日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
2 昭和35年7月1日前の出発にかかる旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和35年11月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年7月1日条例第9号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月11日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月20日条例第12号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月24日条例第9号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月23日条例第28号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第28号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)
車賃(1キロメートルにつき)
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
甲地方
乙地方
37円
2,300円
12,000円
11,000円
備考 宿泊料の項中甲地方とは、東京都の特別区の存する地域及び政令指定都市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第10条関係)
旅行先の地域
熊本県内市町村