○城南町下水溝整備事業補助金交付要項に基づく補助基準
昭和48年6月18日
城南町告示第6号
(補助の対象)
(1) 集落内にある下水溝のうち、町道及び私道に附属する下水溝を除くその他の下水溝
(2) 工事費が100万円以下のもの(用地費は対象としない。)
(3) 受益世帯数が3世帯以上のもの
(4) 公共性があるもの
(補助の額)
第2
要項第3第2項の補助の額は、
別表の左欄に掲げる区分ごとに、
同表右欄に掲げるとおりとする。
附 則
この基準は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月24日告示第19号)
この基準は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月24日告示第15号)
この基準は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月22日告示第3―2号)
この基準は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。