○城南町下水溝整備事業補助金交付要項に基づく補助基準
昭和48年6月18日
城南町告示第6号
(補助の対象)
第1 城南町下水溝整備事業補助金交付要項(昭和44年城南町訓令第5号。以下「要項」という。)第2の補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる条件を具備する事業とする。
(1) 集落内にある下水溝のうち、町道及び私道に附属する下水溝を除くその他の下水溝
(2) 工事費が100万円以下のもの(用地費は対象としない。)
(3) 受益世帯数が3世帯以上のもの
(4) 公共性があるもの
(補助の額)
第2 要項第3第2項の補助の額は、別表の左欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に掲げるとおりとする。
附 則
この基準は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月24日告示第19号)
この基準は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月24日告示第15号)
この基準は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月22日告示第3―2号)
この基準は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

別表(第2関係)
原材料費の区分
補助の額
300,000円以下のもの
全額
400,000円以下のもの
300,000円に原材料費の300,000円から400,000円までの額の2分の1の額を加えた額
400,000円を超えるもの
400,000円