○城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成12年3月27日
城南町規則第2号
城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年城南町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年城南町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 一般廃棄物の処理区域は、城南町全域とする。
2 一般廃棄物の収集及び運搬は、町及び一般廃棄物業者又は町が委託した一般廃棄物業者が行うものとし、し尿は一般廃棄物処理業者によるものとする。
3 ごみの収集日は、町長が指定する。
4 ごみの収集場所は、行政区長の届け出に基づき、町長が指定する。
5 土地及び建物の占有者(以下「占有者」という。)は、町長が定める分別収集計画に基づき、ごみを分別し、排出しなければならない。
6 ごみの排出においては、宇城広域連合指定のごみ袋(以下「指定袋」という。)を使用し、粗大ごみについては専用のシール(以下「粗大用シール」という。)を貼り、指定された日に指定の場所に排出しなければならない。
7 ごみの収集場所を利用する者は、相互に協力し、定期的な清掃を行うなど、常に良好な衛生管理の保持に努めなければならない。
8 次の各号に掲げるごみは、収集場所に排出してはならない。
(1) 一度に多量に出るごみ
(2) 事業活動で生じたごみ
(3) 前2号に掲げる以外のごみで、宇城広域連合宇城クリーンセンターのごみ処理施設で処理できないごみ
(一般廃棄物処理の届出)
第3条 条例第6条の規定に基づく届出は、一般廃棄物処理届出書(様式第1号)によるものとする。
(多量の一般廃棄物)
第4条 条例第8条の規定に基づき、町長が指示することができる範囲は、ごみの1回の排出量が100キログラム以上のものとする。
(指定袋等の販売)
第5条 条例第9条第3項の規定に基づき、指定袋及び粗大用シールの販売を行う者は、ごみ指定袋等販売指定願(様式第2号)を提出し、町長の指定を得るものとする。
2 前項の規定に基づき、販売を指定された者に対し、町長は、その取扱い手数料として指定袋1袋につき3円、粗大用シール1枚につき10円を交付する。なお、指定袋及び粗大用シールの販売を行う者の取りまとめ団体に対しては、町長は、販売数量に応じた取扱い手数料を交付するものとする。
3 前項の取扱い手数料は、現品を町において受け渡す際に、条例第9条第1項に定める額(処理手数料)の納付から前項に定める手数料を控除することで交付とみなす。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げる者が手数料の減免を受ける場合にあっては、条例第9条第4項に規定する手続きは要しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者で在宅のもの。
(2) 町内に居住する3歳未満の乳幼児を養育する者。
(3) 町が実施する高齢者介護用品支給事業において、紙おむつ等の支給の対象となっている者。
(4) 町が実施する重度障害者日常生活用具給付事業において、紙おむつ等の支給の対象となっている者。
(5) 次に掲げる者のうち、常時紙おむつを使用する在宅のもので、指定袋(可燃ごみ袋)交付申請書(様式第3号)を提出した者。
ア 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに該当する者。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者に限る。)
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定され、熊本県知事からA1又はA2の療育手帳の交付を受けた者。
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者に限る。)
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者。
(減免の判定基準日)
第7条 前条に掲げる者に対する減免の判定基準日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 各年度における最初の日又は対象となった日
(2) 前条第1項第2号に該当する者 乳幼児の当町での出生日又は当町への転入日
(3) 前条第1項第3号に該当する者 各年度における最初の日又は城南町高齢者介護用品支給事業における紙おむつ等の支給の決定日
(4) 前条第1項第4号に該当する者 各年度における城南町重度障害者日常生活用具給付事業における紙おむつの給付の決定日
(5) 前条第1項第5号に該当する者 指定袋(ごみ袋)交付申請書を提出した日
(指定袋の交付)
第8条 前2条の規定により減免を決定したときは、郵送その他町長が適当と認める方法により、第6条第1項各号に該当する者(同項第1号又は第2号にあっては、世帯主)に指定袋を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき交付する指定袋は、燃えるごみを家庭系一般廃棄物の収集により処分しようとするときに使用することができる指定袋とし、交付する指定袋数については、別表第1に定めるところによる。ただし、各年度の途中で新たに第6条第1項各号に該当することとなった者(同項第2号に掲げる者を除く。)については、別表第2に定めるところによる。
(禁止事項)
第9条 この規則に基づき指定袋の交付を受けた者は、当該指定袋を転売してはならないものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第10条 条例第10条の規定に基づく許可申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の申請に基づく許可は、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)の交付をもって行うものとする。
3 許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止又は変更)
第11条 一般廃棄物処理業の廃止又は変更しようとするときは、それぞれ10日以内に一般廃棄物処理業廃止(変更)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の営業の制限)
第12条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者又はその従業者が、次の各号の一に該当する行為をしたときは、許可の取り消し又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 関係法規に違反したとき。
(2) 不当の金品を要求したとき。
(3) 住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。
(4) 町長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年8月10日規則第37号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月15日から適用する。
附 則(平成20年2月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第19号)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
2 この規則の施行日から平成22年3月31日までに第6条第1項第5号の規定による指定袋(ごみ袋)交付申請書の提出を行った者に対する平成21年度中の指定袋の交付枚数については、別表第2の規定にかかわらず50枚とする。
3 この規則は、城南町が宇城広域連合から脱退した場合は、その効力を失う。

別表第1(第8条関係)
減免の対象者
袋の大きさ
交付する数
規則第6条第1項第1号に該当する者でその属する世帯の構成員(以下「世帯構成員」という。)の数が1人のもの
25l
70枚
規則第6条第1項第1号に該当する者で世帯構成員の数が2人のもの
25l
70枚
規則第6条第1項第1号に該当する者で世帯構成員の数が3人以上のもの
25l
70枚
規則第6条第1項第2号に該当する者
25l
(1) 出生の場合
乳幼児1人当たり
300枚
(2) 転入の場合
乳幼児1人当たり次に掲げる数の合計数
ア 満2歳に達する日までの期間にあっては、出生の日から経過した月数に10を乗じて得た数を240から減じて得た数
イ 満2歳に達する日から満3歳に達する日の前日までの期間にあっては、満2歳に達する日から2月経過するごとに10を60から減じて得た数
規則第6条第1項第3号に該当する者
25l
100枚
規則第6条第1項第4号に該当する者
25l
100枚
規則第6条第1項第5号に該当する者
25l
100枚

別表第2(第8条関係)
減免の対象者
減免の判定基準日の属する月
交付する数
規則第6条第1項第1号に該当する者
4月又は5月
70枚
6月又は7月
60枚
8月又は9月
50枚
10月又は11月
40枚
12月又は1月
30枚
2月
20枚
3月
10枚
4月又は5月
100枚
6月
90枚
7月
80枚
8月
70枚
9月
60枚
10月又は11月
50枚
12月
40枚
1月
30枚
2月
20枚
3月
10枚

様式第1号(第3条関係)

一般廃棄物処理届出書

年  月  日 

  城南町長    様

住所          

申請者              

氏名        印 

 一般廃棄物の処理をお願いしたいので、城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定に基づきお届けします。

一般廃棄物の処理を希望する時期

継続

        年    月    日から

        年    月    日まで

臨時

        年    月    日から

        年    月    日まで

一般廃棄物の処理を希望する理由

(摘要)

様式第2号(第5条関係)

ごみ指定袋等販売指定願

 

 次のとおり、城南町のごみ指定袋等の販売を行いたいので申請いたします。

     年  月  日

住所          

申請者 氏名        印 

店名          

  城南町長    様

項目

品名

枚数

品名

枚数

取扱物品

(1年間の購入枚数)

可燃ごみ専用袋

 

不燃ごみ専用袋

 

カン類専用袋

 

ビン類専用袋

 

ペットボトル・紙パック専用袋

 

粗大ごみシール

 

販売場所

 

販売区域

 

販売上の注意

 1 販売価格は、ごみ袋は20円、粗大ごみシールは100円といたします。その価格に消費税の有無は販売者の判断とします。

 2 この販売指定願の有効期限は、4月1日から翌年の3月31日までといたします。

様式第3号(第6条関係)

指定袋(可燃ごみ袋)交付申請書

年  月  日  

 城南町長    (宛)

(申請者) 住所:                 

氏名:               印 

電話番号:               

対象者との関係(続柄等):        

 指定袋(可燃ごみ袋)の交付を受けたいので、城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条第1項第5号の規定により、次のとおり申し込みます。

 なお、指定袋(可燃ごみ袋)は、対象者の住所に送付されるようお願いします。

要介護者

要介護度 3〜5

(対象者(紙おむつ使用者))

住所:

ふりがな

氏名:

生年月日:

障害者

身体障害者手帳 1・2級

療育手帳 A

精神障害者保健福祉手帳 1級

(担当ケアマネジャー)※ケアマネジャーがいる場合には必ず記入すること。

施設名:                  TEL        

ケアマネジャー氏名:                      

 対象者は、在宅で生活しており、常時紙おむつを使用している(概ね6ヶ月以上使用している、又は今後6ヶ月以上使用することが見込まれる)ことに相違ありません。

 なお、対象者の身体状況などの確認のため、対象者に関する次の書類を町が上記担当ケアマネジャーに意見の照会を求めることに承諾します。

  ・(要介護者)介護認定審査会に提出された主治医意見書

  ・(障害者) 障害程度区分認定審査会に提出された認定調査票又は障害児童福祉サービス利用申請時の調査票

   (対象者)氏名:              印

   (代理人)氏名:              続柄       

(町使用欄)  

受付

要件確認

書類確認

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第10条関係)

一般廃棄物処理業許可申請書

年  月  日 

   城南町長    様

住所          

申請者              

氏名        印 

 城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可を受けたいので申請します。

事業所の所在地

 

事業所の名称

 

処理業の区分

 

廃棄物の種類

 

収集等の区域

 

取扱料金

 

従業者

 

処分及び作業計画

 

施設

所在地

 

 

種類

 

 

車庫所在地

 

 

器材

運搬車名

 

 

 

車両番号

 

 

 

積載量

 

 

 

作業用具等の種類及び数量

 

(摘要)

様式第5号(第10条関係)

第     号 

 

一般廃棄物処理業許可証

 

住所          

氏名          

事業所の所在地

 

事業所の名称

 

廃棄物の種類

 

収集等の区域

 

最終処分地

 

許可の期間

      年    月    日から

      年    月    日まで

制限又は条件

 

     年  月  日付申請の一般廃棄物処理業については、城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第1項の規定により許可する。

     年  月  日

城南町長        印 

様式第6号(第10条関係)

一般廃棄物処理業許可証再交付申請書

年  月  日 

   城南町長    様

住所          

申請者              

氏名        印 

 城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けたいので申請します。

事業所の所在地

 

事業所の名称

 

処理業の区分

 

廃棄物の種類

 

収集等の区域

 

従前の許可番号

 

従前の許可年月日

       年    月    日

(理由)

様式第7号(第11条関係)

一般廃棄物処理業廃止(変更)届

年  月  日 

   城南町長    様

住所          

申請者              

氏名        印 

 一般廃棄物処理業を廃止(変更)したいので、城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第11条の規定に基づきお届けします。

事業所の所在地

 

事業所の名称

 

処理業の区分

 

廃棄物の種類

 

収集等の区域

 

廃止(変更)の年月日

      年    月    日から

      年    月    日まで

(理由)

注 許可証を添付すること。