○城南町工事契約事務取扱要領
平成9年3月31日
城南町訓令第6号
城南町工事契約事務取扱要領(昭和39年城南町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 城南町が発注する建設工事に係る契約事務の取扱いについては、城南町財務規則(平成5年城南町規則第2号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(契約書の作成)
第2条 規則第83条の規定により、契約書を作成する場合は、別に定める様式により作成するものとし、契約の相手方とともに契約書に記名押印のうえ、その一通を所持しなければならないものとする。なお、規則第84条の規定による契約書の作成の省略は行わないものとする。
(契約保証金の納付に代わる担保の提供)
第3条 規則第85条第2項に規定する契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、同項各号に掲げるもののうち次に掲げるものに限るものとする。
(1) 国債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
2 前項第2号に規定する金融機関等の保証又は同項第3号に規定する保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。
(担保の価値)
第4条 前条第1項各号に掲げる担保の価値は次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 国債 額面金額
(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約保証金の免除)
第5条 規則第85条の規定により、契約保証金の納付を免除できる場合は、同条各号に掲げるもののうち次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第3号については、契約金額が少額である場合に限り適用することができるものとする。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の規定の履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該履行保証保険に係る保険証券を提出させなければならない。
3 第1項第2号の規定の工事履行保証契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該保証に係る書面を提出させなければならない。
(最低制限価格)
第6条 令第167条の10第2項の規定に基づき、次に掲げるところにより最低制限価格を設定するものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(1) 建築一式工事、電気工事、管工事その他建築一式工事に付帯又は類する工事 予定価格の100分の85以上
(2) 土木一式工事、舗装工事、しゅんせつ工事その他土木一式工事に付帯又は類する工事 予定価格の100分の80以上
2 特定調達契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年制令第372号)第3条に規定するものをいう。)を締結しようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、最低制限価格の設定を行わないものとし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることができるものとする。
(契約の申出期限)
第7条 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約において契約予定の相手方が決定した場合においては、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、この期限を延期することができる。
附 則
1 この要領は、平成9年4月1日から施行する。
2 この要領は、この要領の施行の日以後に行われる公告その他契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、この要領の施行の日前に行われた公告その他契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。