○城南町スポーツ災害補償条例
昭和45年3月9日
城南町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ事故により災害を受けたもの又はその遺族に対し、補償することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ事故」とは、町が主催する大会及び町を代表して各種大会に参加する選手並びに役員が大会の競技中において生命又は身体に障害を受けたことをいい、「補償」とは、スポーツ事故の災害者又は遺族の見舞金として支払うことをいう。
(災害見舞金の支払)
第3条 大会参加の選手並びに役員が、スポーツ事故による災害を被ったときは、被害者又はその遺族に対して別表に定める区分に応じ見舞金を支給するものとする。
2 被害者が、見舞金の支給を受けた場合において、その事故による災害の程度が、別表に掲げる種別の上位に移行したときは、移行前と移行後の種別に対応する見舞金の差額を支給するものとする。
(遺族の範囲)
第4条 災害見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時において次の各号の一に該当するものとする。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 被害者と同一生計を共にする子、父、母、孫、祖父、祖母及び兄、弟、姉、妹
2 災害見舞金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については養父母、実父母の順位、子及び兄弟姉妹にあっては年齢順とする。
(災害見舞金の支払の制限)
第5条 被害者が地震、洪水、その他の天災に直接起因したスポーツ事故により災害を受けた場合は、その者にかかる災害見舞金は支払わない。
2 被害者が次の各号の一に該当する場合は、その者にかかる災害見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。
(1) 正当な理由なくして傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき。
(2) 自ら故意又は重大な過失による行為をしたとき。
第6条 被害者が、スポーツ事故により死亡した場合において第5条に規定する遺族がないときは、災害見舞金にかえて葬儀執行者の請求に基づき、別表1種の金額の2分の1の額を支払うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)
種別
死亡又は傷害の程度
金額
1
死亡
500,000円
2
6ヵ月以上の入院を要した傷害
100,000円
3
3ヵ月以上の入院を要した傷害
60,000円
4
1ヵ月以上の入院を要した傷害
20,000円
5
10日以上の入院を要した傷害
10,000円
6
その他10日以上の医師の治療を要する傷害
6,000円