○城南町国民健康保険擬制世帯における世帯主の変更に係る事務取扱要項
平成16年8月18日
城南町告示第43号
(趣旨)
第1条 この要項は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号厚生労働省保険局長通知)に基づく国民健康保険制度上の帰属関係による世帯主の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 擬制世帯 国民健康保険の被保険者がいる世帯内において、国民健康保険の被保険者でない世帯主を、国民健康保険の被保険者である世帯主とみなした世帯をいう。
(2) 本算定賦課期日 国民健康保険税の賦課期日の4月1日以後に、当該年度の国民健康保険税の算定を行う日をいう。
(3) 新世帯主 この要項の規定により国民健康保険上の世帯主となった国民健康保険の被保険者をいう。
(世帯主変更ができる被保険者)
第3条 新世帯主になろうとする者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 満20歳以上である者
(2) 年間130万円(年金収入については180万円)以上の収入がある者
(3) 営業、農業その他の所得を得ている者については、確定申告をした者
(4) 擬制世帯主の同意を得ている者
(5) 町税を完納している世帯に属する者
(6) 国民健康保険における世帯主変更後においても国民健康保険税の滞納の恐れがないと認められる者
(7) 国民健康保険税の賦課・徴収等の実績のない新規国民健康保険加入者については、届出日から6月以上経過している者
(8) その他国民健康保険事業の運営上支障がないと認められる者
(届出の義務)
第4条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で、国民健康保険上の世帯主となろうとする者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により世帯主変更届出書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険異動届出書
(2) 擬制世帯主の同意書
(変更日)
第5条 変更日は、次に掲げる届出の時期に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) 4月1日から本算定賦課期日の処理日までに届出があったもの 4月1日
(2) 本算定賦課期日の処理日以後に届出があったもの 届出があった日
(保険証の交付)
第6条 変更後の国民健康保険被保険者証は、届出を受理し、決裁を経た後、新世帯主に通知し、前被保険者証と交換し交付する。
(職権による世帯主の変更)
第7条 町長は前条の規定により被保険者証の交付を受けた国民健康保険における世帯主となった者が属する世帯が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、職権により世帯主を変更するものとする。
(1) 擬制世帯主が国民健康保険の被保険者になったとき。
(2) 国民健康保険における世帯主が国民健康保険の被保険者の資格を喪失したとき。
(3) 国民健康保険税を滞納したとき。
(4) その他国民健康保険事業の運営に支障が生じたとき。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、公布の日から施行する。