○城南町人事異動及び人事記録に関する規程
平成20年4月14日
城南町訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動辞令書)
第3条 任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動辞令書(以下「辞令書」という。)を作成しなければならない。
2 辞令書には、異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 辞令書は、異動に係る職員ごとに作成し、当該職員に交付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、電磁的記録装置に辞令書記入の例により異動の事項を記録しなければならない。
附 則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)
異動の種類
異動用語記入方法
種類
意味
1 採用
現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。
ただし、臨時的任用による場合を除く。
○○○に任命する
1 組織上の職を有する職員に採用する場合
「城南町職員に任命する
○級に決定する
○号給を給する
○○課長を命ずる」
2 組織上の職を有しない職員に採用する場合
「城南町職員に任命する
○級に決定する
○号給を給する
主事(技師)を命ずる
○○課勤務を命ずる」
3 その他の職員に採用する場合(保健師等の業務を命ずる場合)
「城南町職員を命ずる
保健師の業務を命ずる
○級に決定する
○号給を給する
○○課勤務を命ずる」
4 非常勤職員に採用する場合
「城南町○○に任命する
報酬日(月)額○○円を給する
○○課○○係勤務を命ずる」
2 併任
他の任命権者に属する職員をその職にあるまで当該機関の職員に任命する場合をいう。
併せて○○に任命する。
1 「併せて城南町職員に任命する
併せて主事(技師)を命ずる」
2 「併せて城南町教育委員会事務局職員に任命する」
3 兼務
一つ又は、それ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。
兼ねて○○に任命する。
1 組織上の職を兼職させる場合
(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合
「兼ねて○○課長(係長)を命ずる」
(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合
「兼ねて○○課長(係長)心得を命ずる」
(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合
「兼ねて○○課長(係長)事務取扱を命ずる」
2 組織上の職以外の職を兼職させる場合
「兼ねて出納員(会計職員)を命ずる」
3 他の勤務場所に兼職させる場合
「兼ねて○○課勤務を命ずる」
4 転職
昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合
○○に任命する。
1 職員の相互間で異動させる場合
「城南町職員に任命する
○級に決定する
○号給を給する」
2 その他の職相互間で異動させる場合
(1) 採用中の例3を参照
5 配置転換
職名の変更を伴わないで、職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。
○○を命ずる。
1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合
「○○課長(○○係長)を命ずる」
2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合
「○○課勤務を命ずる」
6 名称変更
法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。
城南町○○に任命する
○○を命ずる
7 昇任
現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。
○○を命ずる
例 (採用の例による)
8 降任
現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。
○○を命ずる
例 (採用の例による)
9 昇給
同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。
○級○号給を給する
10 給与額改定
非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。
日(月)額○○○○円を給する
11 戒告
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。
法第29条第1項第○号の規定により戒告する
12 減給
法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。
法第29条第1項第○号の規定により給料○○を○月(日)間減ずる
13 停職
法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。
法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職する
停職期間は○年○月○日までとする
14 臨時的任用
法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。
城南町臨時事務(講師、調理員)補助員に任命する
日額○○円を給する
○○課○○係勤務を命ずる
任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする
(以下、採用の例による。)
15 休職
法第28条第2項の規定によって休職する場合をいう。
法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる
法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる
休職期間は○年○月○日までとする
16 専従許可
法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下、「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。
法第55条の2第1項ただし書(地公労法第6条第1項ただし書の規定により○年○月○日から○年○月○日まで城南町職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可する。
17 職務復帰
療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を復帰させる場合をいう。
職務に復帰を命ずる
18 育児休業の許可等
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項等の規定による育児休業を承認する場合をいう。
1 育児休業の承認をする場合
「育児休業を承認する
育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」
2 育児休業の期間を延長承認する場合
「育児休業の期間を○年○月○日まで延長する」
3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(1) (2)に定める以外の場合
「育児休業の失効により○年○月○日をもって職務に復帰した」
(2) 育児休業の承認を取消す場合
「育児休業の承認を取消しにより○年○月○日をもって職務に復帰した」
19 復職
休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。
1 復職の日に上位の給料月額に決定できる場合
「復職を命ずる
(○級)○号給を決定する」
2 1に該当しない場合
「復職を命ずる」
20 兼職解除
兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。
○○の兼職を免ずる
「○○事務取扱の兼職を免ずる」
21 併任解除
併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。
○○の併任を解く
22 出向
職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。
○○へ出向を命ずる
23 辞職
職員の意志に基づいて職を退かせる場合をいう。
辞職を承認する
24 退職
死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。
○○により退職を命ずる
25 免職
法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。
法第28条第1項第○号の規定により免職する
26 懲戒免職
法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。
法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する
27 研修
職員を町以外の団体等で教育訓練を受けさせる場合をいう。
○○において研修を受けることを命ずる
研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする
28 派遣
職員を当該職員の職を保有させたまま地方公共団体に派遣させる場合をいう。
○○に派遣する
派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする
29 派遣の解除
他の地方公共団体に派遣した職員の派遣を期間中において解くことをいう。
○○派遣を解く

別記様式(第3条関係)

人事異動・辞令書

 

(職氏名)

 

(異動内容)

  年  月  日

           任命権者

 

注 人事異動辞令書の記載については、次によるものとする。

 1 「氏名」の欄には、職員の氏名を記入し、採用、併任及び臨時的任用の場合に限りふりがなをつける。

 2 「異動内容」の欄

  (1) 異動の内容を記入する。

  (2) 二以上の異動を同時に行う場合においては、当該異動の内容を併せて記入する。

  (3) 採用、任命換、転職、昇任、臨時的任用等の場合において、一つの異動と付随して職名、給料、勤務場所等の発令を必要とする場合は、これを併せて記入する。