○辞令の形式を定める訓令
昭和47年11月18日
訓令第2号
第1 職員に発する辞令の形式は、
別表のとおりとする。
第2
別表中の備考に特別の定めのある場合のほか、新たな発令に伴って、従前の発令はその前日をもって消滅するものとする。
第3 発令の日付及び任命権者は、本文の後に記載するものとする。
附 則
この訓令は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
1 新規採用の場合
(1) 役付吏員の場合
氏名
植木町事務吏員に任命する。
○○課長を命ずる。
○級○号給を給する。
(備考)
(2) 一般吏員の場合
氏名
植木町事務吏員に任命する。
主事を命ずる。
○級○号給を給する。
○○課勤務を命ずる。
(3) 雇傭人の場合
氏名
植木町雇(傭人)に任命する。
主事補を命ずる。
○級○号給を給する。
○○課勤務を命ずる。
2 役付昇任又は降任の場合
(1) 役付昇任発令の場合
植木町事務吏員 氏名
○○課長を命ずる。
○級○号給を給する。
(備考)
職務の級及び号給の発令は、職務の級が異なることとなる場合に発令するものとする。
(2) 役付降任発令の場合
植木町事務吏員 氏名
○○課班長を免ずる。
○級○号給を給する。
○○課勤務を命ずる。
(備考)
職務の級及び号給の発令は、降任により職務の級が異なることとなる場合に発令するものとする。
3 勤務替をする場合
(1) 役付吏員の場合
植木町事務吏員 氏名
○○課班長を命ずる。
(2) 役付吏員以外の職員の場合
植木町事務吏員 氏名
○○課勤務を命ずる。
4 身分に異動がある場合
主事補 氏名
植木町事務吏員に任命する。
主事を命ずる。
○級○号給を給する。
○○課勤務を命ずる。
5 身分に異動なく職に異動がある場合
(1) 一般吏員の場合
看護師 氏名
助産師を命ずる。
(備考)
看護師を免じて助産師を命ずる場合を例示したものである。
(2) 雇傭人の場合
主事補 氏名
保育士を命ずる。
植木町○○保育園勤務を命ずる。
6 昇給及び調整額を支給する場合
(1) 昇給の場合
植木町事務吏員 氏名
○級○号給を給する。
(2) 調整額を支給する場合
植木町事務吏員 氏名
調整○○円を給する。
(備考)
1 調整額を支給する場合は、勤務所属発令の次に発令するものとする。
2 調整額が支給される職種から支給されない職種へ異動した場合には、調整額の発令は消滅するものとする。
7 兼職を命ずる場合
植木町技術吏員 氏名
兼ねて植木町事務吏員に任命する。
兼ねて主事を命ずる。
8 兼職を免ずる場合
植木町技術吏員 氏名
兼植木町事務吏員 氏名
兼職を免ずる。
(備考)
兼職を免ずることにより、兼職の身分に伴う職は消滅するものとする。
9 兼務を命ずる場合
植木町事務吏員 氏名
兼ねて植木町 勤務を命ずる。
10 兼務を免ずる場合
植木町技術吏員 氏名
植木町○○兼務を免ずる。
11 併任の場合
植木町立○○学校事務職員 氏名
併せて植木町事務吏員に任命する。
植木町事務吏員 氏名
無給とする。
植木町出納員を命ずる。
12 出向の場合
植木町事務吏員 氏名
植木町○○委員会事務局へ出向を命ずる。
13 退職の場合
植木町技術吏員 氏名
願いにより本職を免ずる。
(備考)
分限免職の場合は、「願いにより」を省いたものとする。
14
規則別表の職の外に法令に基づく職を有する場合
植木町事務吏員 氏名
○○主事を命ずる。
(備考)
1の職を新たに命じた場合は、従前の職は消滅しないこととする。
15 その他
(1) 上級の職の者が下級の職を兼ねる場合
植木町事務吏員 氏名
○○課長を命ずる。兼ねて○○課○○班長事務取扱を命ずる。
(2) 下級の職の者が上級の職を兼ねる場合
植木町技術吏員 氏名
植木町○○長心得を命ずる。