○植木町職員の職の設置に関する規則
昭和39年11月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 職員の職として、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる職を置く。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
(臨時の職)
第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、任用される職員の職として、別表第4に掲げる職を置く。
2 別表第4に掲げる職の職員は、上司の命に従い、業務に従事する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年10月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、10月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月1日規則第5号)
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月27日規則第18号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月2日規則第3号)
この規則は、昭和52年5月2日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日規則第14号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年11月20日規則第9号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年5月1日規則第3号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第22号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月21日規則第2号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第3号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月5日規則第5号)
この規則は、昭和63年7月5日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月6日規則第5号)
この規則は、平成5年5月6日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第15号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月7日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月17日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月11日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第8号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に吏員、雇員、よう人の職にある職員は、別に辞令が発せられない限り、同一の勤務条件をもって職員の職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成19年12月27日規則第28号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
会計管理者、課長、事務局長、室長、所長、館長、首席審議員、審議員、病院長、副院長、総看護師長、診療部長、課長補佐、事務局長補佐、室長補佐、所長補佐、主幹、科長、園長、看護師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、薬局長、栄養士長、理学療法士長、班長、参事、事務長、センター長、医長、副園長、主任看護師、主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任診療情報管理士、主任保育士、主任保健師、主任介護支援専門員

別表第2(第2条関係)
主任主査、主査、主事、技師、指導員、医員、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、保健師、助産師、保育士、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、診療情報管理士、介護支援専門員、主事補、技師補

別表第3(第2条関係)
運転手、水道手、調理士、同和対策指導員、介護福祉士、現場副監督、道路手、公園管理人、用務員、清掃手、病棟婦、施設管理人

別表第4(第3条関係)
臨時事務補助員、臨時技術補助員、臨時技能労務補助員