○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月26日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、植木町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、勤務日数に応じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様により、勤務日数に応じて報酬を支給することが困難であるものについては年額又は月額とすることができる。
3 報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、常勤職員が特別職の職員の職を兼ねる場合(町長が認めた場合を除く。)においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。
第3条 月額支給の報酬は、月の中途において新に特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 月額支給の報酬は、月の中途において特別職の職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 年額支給の報酬は、年の中途において新に特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
4 年額支給の報酬は、年の中途において特別職の職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。
5 第1項から第4項までのいずれかの規定により報酬を支給する場合には、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が招集に応じ、若しくは公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 昭和31年度に限り従前の規定によりこれを支給することができる。
附 則(昭和31年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し嘱託員の報酬については昭和35年10月1日から、その他の報酬については昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 植木町公民館の非常勤職員の手当に関する条例(昭和30年植木町条例第40号)は、廃止する。
附 則(昭和39年9月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月26日条例第54号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月23日条例第19号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第29号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年2月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第27号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日条例第17号)抄
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月13日条例第4号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日条例第31号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月4日条例第17号)
この条例は、昭和51年12月5日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第25号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日条例第26号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第27号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月25日条例第9号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日条例第17号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月25日条例第6号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月19日から適用する。
附 則(平成元年3月25日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年9月25日条例第23号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月20日条例第13号)
この条例は、平成4年7月29日から施行する。
附 則(平成4年9月17日条例第16号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月16日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月28日条例第14号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月26日条例第42号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行し、英語指導助手に係る報酬改定規定については、平成6年8月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成6年8月1日以降の分として支払われた英語指導助手に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を公示される国会議員の選挙から適用する。
附 則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月19日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成10年6月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成10年6月1日(以下「適用日」という。)以後その期日を公示又は告示される国会議員の選挙について適用し、適用日前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月25日条例第11号)
この条例は、植木都市計画事業植木中央土地区画整理事業施行規程(平成11年植木町条例第10号)の施行の日から施行する。
附 則(平成11年9月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第45号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中「新生産調整推進対策協議会委員」を「水田農業経営確立対策協議会委員」に改める部分は、公布の日から施行する。
(平成13年規則第8号で、平成13年7月11日から施行)
附 則(平成13年6月18日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に従事した納税指導員の職務に対する報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月18日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月16日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表から商業活性化検討委員会委員の項、地域農政推進対策事業促進協議会委員の項及び学校給食検討委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月18日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第27号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)
区分
報酬の額
費用弁償
備考
教育委員会委員長
年額 180,900円
900円
一般職の職にある者の旅費相当額
〃    委員長職務代理者
〃  157,500円
〃    委員
〃  145,800円
農業委員会会長
〃  253,000円
〃    会長職務代理者
〃  227,000円
〃    代表委員
〃  212,000円
〃    委員
〃  200,000円
選挙管理委員会委員
日額 4,400円
監査委員知識経験者
〃  5,800円
〃   議会選出委員
〃  〃
固定資産評価審査委員会委員
〃  4,100円
固定資産評価員
〃  〃
国民健康保険運営協議会委員
〃  〃
消防団団長
年額 176,000円
〃  副団長
〃  154,000円
〃  分団長
〃  135,000円
〃  副分団長
〃  68,000円
〃  部長
〃  43,000円
 
〃  団員
〃  11,000円
 
選挙長
日額 10,600円
 
選挙立会人
〃  8,800円
 
投票所の投票管理者
〃  12,600円
 
期日前投票所の投票管理者
〃  11,100円
 
投票所の投票立会人
〃  10,700円
 
期日前投票所の投票立会人
〃  9,500円
 
開票管理者
〃  10,600円
 
開票立会人
〃  8,800円
 
嘱託員
平等割
151戸以上
年額
86,000円
900円
51〜150戸まで
77,000円
50戸以下
65,000円
戸数割
1戸当たり
年額
2,000円
町嘱託員会長
〃  40,000円
地区嘱託員会長
〃  35,000円
行政改革懇談会委員
日額 4,100円
情報公開審査会委員
〃  15,000円
個人情報保護審査会委員
〃  〃
人権擁護審議会委員
〃  4,100円
防災会議委員
〃  〃
水防協議会委員
〃  〃
国民保護協議会委員
〃  〃
国民保護協議会専門委員
〃  〃
交通指導員
年額 31,500円
ふれあい文化センター運営審議会委員
日額 10,000円
総合計画審議会委員
〃  4,100円
都市計画審議会委員
〃  〃
土地区画整理審議会委員
〃  〃
土地区画整理評価員
〃  〃
土地区画整理審議会委員選挙
選挙管理者
〃  10,600円
選挙立会人
〃  8,800円
まちづくり交付金評価委員会委員
〃  4,100円
農村地域工業等導入促進審議会委員
〃  〃
地下水保全対策協議会委員
〃  〃
植木町プロポーザル審査委員会委員
〃  15,000円
植木町地域省エネルギービジョン策定委員会
会長
〃  30,000円
学識経験のある委員
〃  10,000円
その他委員
〃  4,100円
民生委員推せん会委員
〃  〃
福祉調査委員
年額 60,300円
植木町立保育園運営審議会委員
日額 4,600円
子育てアドバイザー
月額 63,000円
 
ファミリー・サポート・センターアドバイザー
〃  31,500円
 
子育て支援センター専門員
〃  76,500円
 
産業医
年額 180,000円
10,000円
学校医内科
〃  186,000円
〃  歯科
〃  155,000円
〃  眼科
〃  〃
〃  耳鼻科
〃  〃
嘱託医内科
〃  186,000円
〃  眼科
〃  〃
〃  歯科
月額 18,100円
嘱託獣医
年額 104,000円
 
保育園嘱託内科医
〃  67,000円
 
保育園嘱託歯科医
〃  57,000円
 
学校薬剤師
〃  80,000円
 
政治倫理審査会委員
日額 4,100円
900円
議員報酬及び特別職給料審議会委員
〃  〃
納税指導員
基本報酬
1日〜7日 月額 20,000円
8日〜14日 月額 40,000円
15日以上 月額 60,000円
 
能率報酬
次に掲げる額の合計額(当該合計額が、170,000円を超える場合においては、170,000円)
1 訪問件数割 1件当たり 50円
2 訪問相談件数割 1件当たり 200円
3 収納税額割 収納税額に100分の2.5を乗じて得た額
4 口座振替割 口座振替手続を完了した納税義務者1人につき500円
付加報酬
月額 5,000円
滞納整理指導員
〃  100,000円
 
男女共同参画推進員
〃  121,500円
 
男女共同参画審議会委員
日額 4,100円
900円
青少年問題協議会委員
 
健康づくり推進協議会委員
日額 4,100円
環境審議会委員
〃  〃
空き缶等散乱防止推進員
年額 47,700円
水道事業運営審議会委員
日額 4,100円
下水道事業運営審議会委員
〃  〃
河川水援隊員
年額 47,700円
標準小作料協議会委員
日額 4,100円
農業後継者結婚相談員
年額 28,800円
農業振興地域整備促進協議会委員
日額 4,100円
農業経営・生産対策推進協議会委員
〃  10,000円
畜産振興委員
〃  4,100円
換地委員
〃  〃
評価委員
〃  〃
地籍調査実施推進委員会委員
〃  〃
建築業務嘱託員
月額 97,200円
 
学校評議員
年額 13,500円
 
英語指導助手
月額 375,000円以内
 
学校教育指導員
〃  135,000円
 
給食センター運営委員会委員
 
900円
社会教育委員
年額 20,700円
社会教育指導員
月額 118,800円
 
中央公民館長
〃  121,500円
 
公民館長
〃  42,000円
900円
公民館主事
〃  31,600円
やすら木の里館長
〃  42,000円
やすら木の里主事
〃  31,600円
小町もく遊館館長
〃  42,000円
小町もく遊館主事
〃  31,600円
部落公民館長
年額 20,700円
図書館長
月額 121,500円
 
図書館協議会委員
年額 17,100円
900円
文化ホール館長
月額 121,500円
 
文化ホール運営審議会委員
年額 17,100円
900円
生涯学習推進委員
 
地域活動センター設置検討委員会委員
日額 10,000円
文化財保護委員
年額 17,100円
文化振興アドバイザー
月額 118,800円
 
文化財専門員
〃  55,000円
 
植木町西南戦争遺跡群調査検討委員会
学識経験のある委員
日額 10,000円
900円
その他の委員
〃  4,100円
公立文化施設活性化計画策定委員
 
地域人権教育指導員
月額 134,100円
 
同和対策推進協議会委員
 
900円
体育指導委員
年額 28,800円
前項に掲げる者以外の非常勤職員
予算の範囲内で町長が定める