○植木町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和35年9月25日
条例第16号
(趣旨)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 感染症防疫作業手当
(3) 感染症患者取扱手当
(4) 危険手当
(5) 行路病人、死亡人取扱作業手当
(6) 削除
(7) 削除
(8) 削除
(9) 救急診療手当
(10) 救急勤務医手当
(11) 夜間看護手当
(12) 特殊現場作業手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員が現にその職務に従事したときに支給する。
2 税務手当の額は、1月につき
別表第1のとおりとする。
3 町長は、第1項の事務の執行に当たり次の各号のいずれかに該当する場合において職員の生命又は身体に著しい危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、1日につき500円を前項の額に加算して支給することができる。
(1) 納税義務者又はその他の者が集団的行動に出ようとしているとき。
(2) 前号の場合のほか職員が暴行又は脅迫を受けるおそれが明らかなとき。
(感染症防疫作業の手当)
第4条 感染症防疫作業手当は、衛生事務に従事する職員が感染症が発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いある患者の調査、救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理に従事したときに支給する。
2 感染症防疫作業手当の額は、前項の調査、救護又は処理に従事した日1日につき次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
(1) 作業の性質環境等が特に危険又は困難なとき 500円
(2) 作業の性質環境等が比較的危険又は困難なとき 350円
(3) 作業の性質環境等が比較的危険又は困難でないとき 200円
(感染症患者取扱手当)
第5条 感染症患者取扱手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症患者及びその疑いある患者の救護及び診療看護に従事する担当の医師、看護師等について支給するものとする。
2 感染症患者取扱手当の額は、患者を収容した月のみとし、1月につき
別表第2のとおりとする。
(危険手当)
第6条 危険手当は、放射線取扱手当、結核患者取扱手当、細菌取扱手当及びボイラー取扱手当とし、次に定める業務に従事する者に支給する。
(1) 放射線取扱手当は放射線の取扱いに従事する医師、レントゲン技師及び助手
(2) 結核患者取扱手当は結核患者の診療に従事する医師及び看護師、結核病棟に勤務するその他の職員
(3) 細菌取扱手当は病理、細菌の検査に従事する技師及び助手
(4) ボイラー取扱手当はボイラーの取扱いに従事する技師及び助手
(行路病人及び死亡人処理手当)
第7条 行路病人及び死亡人処理手当は、職員が行路病人及び死亡人の処理に従事したときに支給する。
2 行路病人及び死亡人処理手当は、前項の処理に従事した日1日につき1,000円とする。
第8条及び第9条 削除
(救急診療手当)
第10条 救急診療手当は、植木病院勤務の医師が勤務時間外において救急診療に従事したときに支給する。
2 前項の額は、1月につき5万円とする。
(救急勤務医手当)
第11条 救急勤務医手当は、植木病院に勤務する医師が宿日直勤務を命じられた場合において、救急医療に従事したときに支給する。
2 救急勤務医手当の額は、前項に規定する救急医療に従事したときにつき、休日(日直勤務に係る勤務時間をいう。)にあっては13,500円、夜間(宿直勤務に係る勤務時間をいう。)にあっては18,600円とする。
(夜間看護手当)
第12条 夜間看護手当は、植木病院の病棟に勤務する看護師若しくは准看護師又は町長がこれに準ずると認める職員が、正規勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時後翌日の午前5時の間」をいう。次項において同じ。)において行われる看護の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 2,900円(その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、2,400円)
(特殊現場作業手当)
第13条 特殊現場作業手当は、し尿、じんかい処理等劣悪な状態の現場及び特殊車両等危険な環境で作業に従事する者又はマイクロバス運転に従事する者に支給する。
2 前項の額は、1月につき5,000円とする。ただし、臨時にマイクロバス運転に従事する者は、1日につき600円とする。
(再任用短時間勤務職員の特例)
(特殊勤務手当の支給)
第15条 特殊勤務手当の支給については、
給与条例第5条の規定を準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 植木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和37年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年6月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月23日条例第21号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月23日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条の改正規定及び第4条植木町職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日条例第16号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月27日条例第31号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の植木町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の植木町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日条例第19号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第11号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の植木町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年6月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日条例第13号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日条例第34号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年12月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の植木町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成10年12月31日の午後4時30分始業の準夜勤務(以下「切替日の勤務」という。)以後の看護業務について適用し、切替日の勤務前の深夜における看護業務については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の植木町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成14年12月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。