○一般職の職員の給与に関する条例
昭和30年1月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は規則で定める。
3 職員の職務の級は前項の規定に基づく分類基準に従い任命権者が決定する。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
6 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格及び昇給の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより、任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、規則の定めるところによる。)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日給料月額の全額を支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇級降級等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、規則で定める管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 前項の管理職手当の月額は、その者の給料月額の100分の12を超えない範囲内において、規則で定める。
(初任給調整手当)
第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 365,500円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額 50,000円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直にその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その月が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
4 第6条第2項の規定は、前2項の規定による扶養手当の額の計算に準用する。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で、世帯主であるもの
(3) 第10条の2第1項又は、第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
第9条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自動車等の種類、使用距離及び通勤の不便等の区分に応じ、3,700円以上1万8,800円以下の範囲内において町長が規則で定める額(再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を4万5,000円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らし困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、特殊勤務手当に関する条例の定めるところによる。
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる職務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、2万円、救急患者等に対処するための看護師及び准看護師の宿日直勤務にあっては、7,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、8,550円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては、3万円、救急患者等に対処するための看護師及び准看護師の宿日直勤務にあっては、1万800円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 第1項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第7条の2第1項の規定に基づく規則で定める管理又は監督の地位にある職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第17条 削除
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を基準日という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第20条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(第19条において「特定幹部職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては、100分の140を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」と、「100分の160」とあるのは「100分の85」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職務と責任に応じた職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第19条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第19条の2 第7条の2から第9条の2まで、第9条の4第10条の2及び第16条の2の規定は、再任用職員には適用しない。
2 第13条から第15条までの規定は、第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する職員には適用しない。
(臨時又は非常勤職員の給与)
第19条の3 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与又は報酬については、他の一般職の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で、町長が定める。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(昭和32年6月25日条例第6号)
改正 昭和39年2月8日条例第1号
昭和45年12月23日条例第23号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者に属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で、長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級における、その者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、改正後の条例第4条第3号の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

附則別表第1及び附則別表第2 略
附 則(昭和34年3月6日条例第2号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例施行前において、この条例による改正前の植木町一般職の職員の給与に関する条例により支給された期末手当は、この条例による改正後の植木町一般職の職員の給与に関する条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和34年10月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 植木町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表の昭和34年9月30日までの間における適用については、給料表の「給料月額」欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、条例第4条第5項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、それぞれその者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額を、この条例の附則別表第1及び附則別表第2により読み替えた額とする。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1
1等級から3等級までの読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,900円
5,600円
14,470円
13,800円
6,110
5,800
15,420
14,700
6,320
6,000
16,370
15,600
6,530
6,200
17,310
16,500
6,830
6,500
18,260
17,400
7,040
6,700
19,210
18,300
7,360
7,000
20,260
19,300
7,780
7,400
21,300
20,300
8,200
7,800
22,460
21,400
9,020
8,600
23,710
22,600
9,850
9,400
24,970
23,800
10,680
10,200
26,220
25,000
11,210
10,700
27,480
26,200
11,950
11,400
28,840
27,500
12,680
12,100
30,310
28,900
13,530
12,900
31,770
30,300

附則別表第2
4等級の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
4,860円
4,600円
6,940円
6,600円
4,970
4,700
7,250
6,900
5,070
4,800
7,570
7,200
5,180
4,900
7,880
7,500
5,280
5,000
8,200
7,800
5,390
5,100
8,610
8,200
5,490
5,200
9,030
8,600
5,600
5,300
9,560
9,100
5,700
5,400
10,080
9,600
5,810
5,500
10,600
10,100
5,910
5,600
11,230
10,700
6,120
5,800
11,860
11,300
6,320
6,000
12,490
11,900
6,530
6,200
13,120
12,500
6,730
6,400
13,750
13,100
附 則(昭和35年7月4日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 この条例施行前においてこの条例による改正前の規定によりすでに職員に支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和35年9月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者と給料月額が同一である給料表の適用を受ける職員の給料月額の額と同額とする。
3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給(2等級及び3等級にあっては5号給、4等級にあっては8号給)までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
3 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第3条第4項の規定の適用を受けた者で昇給期間を短縮された職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第3条等の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第4項中「号給」とあるのは、「号給又は附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第4項の規定の適用については、町長が定める。
(町長への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職員の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
2
2
3
24,100
2
3
18,700
2
   
2
   
2
   
3
3
6
25,500
3
6
19,800
3
   
3
   
3
   
4
4
9
26,900
4
9
21,000
4
   
4
   
4
   
5
4
   
4
   
5
3
18,600
5
   
5
   
6
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,700
6
   
6
   
7
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,800
7
   
7
   
8
7
9
32,600
7
9
26,000
7
   
8
   
8
   
9
7
   
7
   
8
3
23,200
9
   
9
   
10
8
   
8
3
28,700
9
6
24,300
10
   
10
   
11
9
   
9
6
29,900
10
9
25,400
11
   
11
   
12
10
   
10
9
31,200
10
   
12
3
18,200
12
   
13
11
   
10
   
11
3
27,500
13
6
19,100
13
   
14
12
   
11
   
12
6
28,400
14
9
19,700
14
   
15
13
   
12
   
13
9
29,100
14
   
15
   
16
14
   
13
   
13
   
15
   
16
   
17
15
   
14
   
14
   
16
   
17
   
18
16
   
15
               
18
   
19
                       
19
   
20
                       
20
   

附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
1
1
6
29,600
2
2
9
31,500
3
2
   
4
3
3
35,700
5
4
6
37,600
6
5
9
39,500
7
5
   
8
6
   
9
7
   
10
8
   
11
9
   
12
10
   
13
11
   
14
12
   
15
13
   
16
14
   
17
15
   
18
16
   
19
17
   
20
18
   
21
19
   
22
20
   
23
21
   

附則別表第3
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
行政職給料表
1〜18
5〜18
8〜17
15〜17
医療職給料表
1〜15
1〜18
1〜22
 
附 則(昭和39年2月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において植木町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年植木町条例第30号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は、町長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(植木町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 植木町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年植木町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
行政職給料表
5〜17
9〜16
12〜15
医療職給料表
 
1〜16
1〜19
附 則(昭和40年2月5日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の調整)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替え前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表 略
附 則(昭和40年3月26日条例第53号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月4日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表
2〜8
6〜12
9〜15
 
25〜31
備考
(1) この表中「2〜8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年植木町条例第30号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和42年1月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表
給料表
職務の等級
行政職給料表
1等級
医療職給料表
3等級
附 則(昭和43年2月7日条例第14号)
改正 昭和45年1月27日条例第33号
昭和45年12月23日条例第23号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及びこの条例附則第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要を認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年2月1日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条並びに第20条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和45年1月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となったもの(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員の配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年植木町条例第33号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
〔次のよう〕略
附 則(昭和45年6月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条の改正規定及び第4条植木町職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年3月23日条例第25号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例施行日において、改正前の給与条例の規定により給与表の適用を受ける職員の職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による施行日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項に定めるもののほか、条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和46年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に第4項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の本条例第3条及び第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条及び第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第16号)の附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)と、第4条第3項、第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表
4等級
   
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
医療職給料表(2)
4等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
5等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
附 則(昭和47年3月21日条例第29号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行日において、改正前の給与条例の規定により給料表の適用を受ける職員の職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による施行日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項に定めるもののほか、条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和47年12月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 旧等級及び旧号給が附則別表に掲げられている職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号給は、旧等級及び旧号給に対応する同表に定める職務の等級及び号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日において号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「条例」という。)第4条第3項の適用については、旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 第1項から前項までの適用に当たっては、その者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく規則に従って定めなければならない。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表 行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給の切替表
旧等級
旧号給
切替日における職務の等級
切替日における号給
課長級で1等級にある者
17号給
1等級
11号給
18号給
11号給
1等級
8号給
2等級
8号給
9号給
9号給
10号給
10号給
11号給
11号給
12号給
12号給
13号給
13号給
14号給
14号給
15号給
15号給
16号給
16号給
17号給
17号給
18号給
18号給
2等級
5号給
3等級
5号給
6号給
6号給
7号給
7号給
8号給
8号給
9号給
9号給
10号給
10号給
11号給
11号給
3等級
1号給
4等級
1号給
2号給
2号給
3号給
3号給
4号給
4号給
5号給
5号給
6号給
6号給
7号給
7号給
4等級
5号給
5等級
5号給
6号給
6号給
7号給
7号給
附 則(昭和48年6月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、国民の祝日に関する法律(昭和48年法律第10号)施行の日から適用する。
2 改正後の条例第14条の規定は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア、イの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が7月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例における改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条及び第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条第4項及び第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年植木町条例第12号)附則別表のア、イの表で暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
     
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
     
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
     
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
附 則(昭和49年3月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月13日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月13日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和49年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第12号で昭和49年12月24日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第2項第2号及び第18条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日の月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月24日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項及び第19条第2項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第12号で昭和52年12月23日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年3月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月16日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(昭和54年期末手当の額の特例)
7 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、昭和54年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第2項第2号の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年植木町条例第15号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例等の規定により受けるべきであった」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年植木町条例第15号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(第18条第1項及び第19条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年6月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び附則第3項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)
(1) 行政職給料表等の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
7級
医療職給料表
 
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級

附則別表第2(附則第4項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
 
1
1
       
2
1
2
2
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
4
3
4
4
3
1
3
1
5
4
5
5
4
2
4
2
6
5
6
6
5
3
5
3
7
6
7
7
6
4
6
4
8
7
8
8
7
5
7
5
9
8
9
9
8
6
8
6
10
9
10
10
9
7
9
7
11
10
11
11
10
8
10
8
12
11
12
12
11
9
11
9
13
12
13
13
12
10
12
10
14
13
14
14
13
11
13
11
15
14
15
15
14
12
14
12
16
15
16
16
15
13
15
13
17
16
17
17
16
14
16
14
18
 
18
18
17
15
17
15
19
 
19
19
18
16
18
16
20
   
20
19
16
19
17
21
   
21
20
17
20
18
22
   
22
21
17
21
18
23
   
23
22
18
22
19
24
   
24
23
19
   
25
     
24
19
   
26
     
25
20
   
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
 
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
 
22
21
21
22
 
23
 
22
23
 
24
 
23
   
附 則(昭和61年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみとめられる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から規則で定める日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成元年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月23日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月25日条例第13号)抄
1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第20条第1項の規定は附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
給料表
職務の級
行政職給料表
1級 2級
医療職給料表
1級
附 則(平成3年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第16条第1項及び第2項の改正規定並びに第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第16号で平成3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条第1項、第2項及び第3項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第22号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年5月28日条例第7号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定並びに第15条の次に1条を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成5年期末手当の額の特例)
7 平成5年12月にこの条例(第18条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定に基づいて支給されるものとした場合の職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成6年期末手当の額の特例)
8 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月22日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に、この条例(第18条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定に基づいて支給されるものとした場合の職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成7年期末手当の額の特例)
8 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項及び第2項、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日迄の間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その当該適用又は異動について、まず改正前の条例規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年9月24日条例第27号)
改正 平成9年9月24日条例第11号
平成9年12月22日条例第18号
平成10年12月22日条例第26号
平成11年12月24日条例第21号
平成14年12月20日条例第34号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
2 平成9年1月1日(以下「切替日」という。)に医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表に掲げる職務の級とする。
3 前項の職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日における職務の級の対応号給又は給料月額とする。
4 前2項の規定により決定された職務の級、号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
5 前3項の規定の適用を受けた職員の平成9年10月1日(以下「新切替日」という。)における職務の級は、規則の定めるところによる。
6 前項の規定により新切替日において下位の級に切り替えられることとなる職員の号給又は給料月額は、新切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例の規定によりその者が受けていた給料月額と同額の号給又は給料月額が前項による切替え後の職務の級にある場合にはその号給又は給料月額とし、同額の号給又は給料月額が前項による切替え後の職務の級にない場合には附則別表2から3に掲げる同額の給料月額とする。
7 前2項の規定により決定された職務の級、号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
8 その他、切替えに際し必要な事項については規則で定める。

附則別表
附則第2項の規定により医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職給料表の職務の級
切替日における医療職給料表(2)の職務の級
1級
1級
2級
2級
3級
4級
3級
5級
4級
6級
5級
附則第2項の規定により医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職給料表の職務の級
切替日における医療職給料表(3)の職務の級
1級
1級
2級
2級
3級
4級
3級
5級
4級
6級
5級
7級
8級

附則別表2 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
   
340,600
   
   
378,500
   
   
399,400
   
備考 この表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等に適用する。

附則別表3 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
318,100
 
337,500
374,400
 
336,000
 
344,500
393,700
 
374,000
 
380,800
413,700
 
389,500
 
388,100
426,800
 
397,200
 
402,500
   
404,500
       
410,900
       
415,900
       
420,400
       
424,900
       
437,900
       
440,600
       
備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附 則(平成8年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第3条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第3条第4項及び第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年植木町条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
   
1
   
1
9
334,900
2
2
   
2
3
308,300
1
   
3
3
   
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
   
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
   
7
6
   
6
6
369,900
5
   
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
   
9
8
6
316,600
7
   
7
   
10
9
9
328,300
8
   
8
   
11
9
   
9
   
9
   
12
10
3
348,000
10
   
10
   
13
11
6
357,600
11
   
11
   
14
12
9
367,100
12
   
12
   
15
12
   
13
   
13
   
16
13
   
14
   
14
   
17
14
   
15
   
15
   
18
15
   
16
   
16
   
19
16
   
17
   
17
   
20
17
   
18
   
18
   
21
     
19
   
19
   
22
     
20
   
20
   
23
     
21
   
21
   
24
     
22
   
22
   
25
     
23
   
23
   
附 則(平成9年9月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 第1条により平成9年10月1日(以下「切替日」という。)に医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表に掲げる職務の級とする。
3 前項の職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日における職務の級の対応号給又は給料月額とする。
4 前2項の規定により決定された職務の級、号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
5 前3項のほか、切替えに際し必要な事項については規則で定める。

附則別表
附則第2項の規定により医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職給料表の職務の級
切替日における医療職給料表(2)の職務の級
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
5級
6級
4級
5級
附 則(平成9年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条の2第2項第2号の改正規定、第16条第1項及び第2項の改正規定、第18条第1項及び第3項の改正規定、第18条の次に2条を加える改正規定、第19条第1項、第2項、第4項及び同条に1項を加える改正規定並びに第20条第6項及び同条に1項を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年3月26日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成11年期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成12年期末手当の額の特例)
9 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(第4項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(第4項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(第4項において「12月期末手当超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成12年勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額(第4項において「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(第4項において「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(第4項において「12月勤勉手当超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(平成13年期末手当の額の特例)
4 改正前の12月期末手当額及び改正前の12月勤勉手当額の合計額が改正後の12月期末手当額及び改正後の12月勤勉手当額の合計額を超えるときは、平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の3月期末手当額」という。)から、12月期末手当超過額及び12月勤勉手当超過額の合計額(その合計額が改正後の3月期末手当額を超えるときは、改正後の3月期末手当額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年植木町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年植木町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成13年期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(次項において「改正前の期末手当額」という。)が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(次項において「超過額」という。)を改正後の期末手当額に加算した額とする。
(平成14年期末手当の額の特例)
3 改正前の期末手当額が改正後の期末手当額を超えるときは、平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附 則(平成14年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第1項の規定は、平成14年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年植木町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年12月1日(期末手当について新給与条例第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変更することとなる給与(次号において「給料」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに新給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(給料表の例外)
6 新給与条例別表第2イ医療職給料表(3)の適用を受けるべき職員で同表に対応する給料月額がないものの職務の級及び給料月額は、町長が別に定める。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(給料表の例外)
6 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、新給与条例別表第2ウ医療職給料表(3)の適用を受けるべき職員で同表に対応する級の号給又は給料月額がないものの給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表の新給料月額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の級
1級
号給
旧給料月額
新給料月額
 
371,100
370,000
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
改正 平成21年11月26日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年植木町条例第25号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当すると町長が認めた職員 100分の99.68
(2) 前号以外の職員 100分の99.81
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年植木町条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の月額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の適用に関する特例)
11 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の平成22年3月31日までの間における(次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項
4号給
3号給
3号給
2号給
第4条第5項
4号給
3号給
3号給
2号給
2号給
1号給
(1) 平成22年3月31日までの問における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の3第2項第1号
100分の18
100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第9条の3第2項第2号
100分の15
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第9条の3第2項第3号
100分の12
100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第9条の3第2項第4号
100分の10
100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第9条の3第2項第5号
100分の6
100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第9条の3第2項第6号
100分の3
100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第9条の4
100分の15
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表等の適用を受ける職員の職務の級の切替え表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
7級
医療職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
医療職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
医療職給料表(3)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級

附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
3
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
4
2
6
2
1
1
6月以上9月未満
   
5
3
7
3
1
1
9月以上12月未満
   
6
4
8
4
2
1
12月以上
   
7
5
9
5
3
1
2
3月未満
1
25
7
5
9
5
3
1
3月以上6月未満
2
26
8
6
10
6
4
1
6月以上9月未満
3
27
9
7
11
7
5
1
9月以上12月未満
4
28
10
8
12
8
6
2
12月以上
5
29
11
9
13
9
7
3
3
3月未満
5
29
11
9
13
9
7
3
3月以上6月未満
6
30
12
10
14
10
8
4
6月以上9月未満
7
31
13
11
15
11
9
5
9月以上12月未満
8
32
14
12
16
12
10
6
12月以上
9
33
15
13
17
13
11
7
4
3月未満
9
33
15
13
17
13
11
7
3月以上6月未満
10
34
16
14
18
14
12
8
6月以上9月未満
11
35
17
15
19
15
13
9
9月以上12月未満
12
36
18
16
20
16
14
10
12月以上
13
37
19
17
21
17
15
11
5
3月未満
13
37
19
17
21
17
15
11
3月以上6月未満
14
38
20
18
22
18
16
12
6月以上9月未満
15
39
21
19
23
19
17
13
9月以上12月未満
16
40
22
20
24
20
18
14
12月以上
17
41
23
21
25
21
19
15
6
3月未満
17
41
23
21
25
21
19
15
3月以上6月未満
18
42
24
22
26
22
20
16
6月以上9月未満
19
43
25
23
27
23
21
17
9月以上12月未満
20
44
26
24
28
24
22
18
12月以上
21
45
27
25
29
25
23
19
7
3月未満
21
45
27
25
29
25
23
19
3月以上6月未満
22
46
28
26
30
26
24
20
6月以上9月未満
23
47
29
27
31
27
25
21
9月以上12月未満
24
48
30
28
32
28
26
22
12月以上
25
49
31
29
33
29
27
23
8
3月未満
25
49
31
29
33
29
27
23
3月以上6月未満
26
50
32
30
34
30
28
24
6月以上9月未満
27
51
33
31
35
31
29
25
9月以上12月未満
28
52
34
32
36
32
30
26
12月以上
29
53
35
33
37
33
31
27
9
3月未満
29
53
35
33
37
33
31
27
3月以上6月未満
29
54
36
34
38
34
32
28
6月以上9月未満
30
55
37
35
39
35
33
29
9月以上12月未満
30
56
38
36
40
36
34
30
12月以上
31
57
39
37
41
37
35
31
10
3月未満
31
57
39
37
41
37
35
31
3月以上6月未満
31
58
40
38
42
38
36
32
6月以上9月未満
32
59
41
39
43
39
37
33
9月以上12月未満
32
60
42
40
44
40
38
34
12月以上
33
61
43
41
45
41
39
35
11
3月未満
33
61
43
41
45
41
39
35
3月以上6月未満
33
62
44
42
46
42
40
36
6月以上9月未満
33
63
45
43
47
43
41
37
9月以上12月未満
34
64
46
44
48
44
42
38
12月以上
34
65
47
45
49
45
43
39
12
3月未満
34
65
47
45
49
45
43
39
3月以上6月未満
34
66
48
46
50
46
44
40
6月以上9月未満
35
67
49
47
51
47
45
41
9月以上12月未満
35
68
50
48
52
48
46
42
12月以上
35
69
51
49
53
49
47
43
13
3月未満
35
69
51
49
53
49
47
43
3月以上6月未満
36
70
52
50
54
50
48
44
6月以上9月未満
36
71
53
51
55
51
49
45
9月以上12月未満
36
72
54
52
56
52
50
46
12月以上
37
73
55
53
57
53
51
47
14
3月未満
37
73
55
53
57
53
51
47
3月以上6月未満
37
74
56
53
58
54
52
48
6月以上9月未満
37
75
57
54
59
55
53
49
9月以上12月未満
37
76
58
54
60
56
54
50
12月以上
38
77
59
55
61
57
55
51
15
3月未満
38
77
59
55
61
57
55
51
3月以上6月未満
38
78
60
55
62
58
56
52
6月以上9月未満
38
79
61
56
63
59
57
53
9月以上12月未満
38
80
62
56
64
60
58
54
12月以上
39
81
63
57
65
61
59
55
16
3月未満
39
81
63
57
65
61
59
55
3月以上6月未満
39
82
64
58
66
62
60
56
6月以上9月未満
39
83
65
59
67
63
61
57
9月以上12月未満
39
84
66
60
68
64
62
58
12月以上
40
85
67
61
69
65
63
59
17
3月未満
 
85
67
61
69
65
63
59
3月以上6月未満
 
86
68
61
70
66
64
60
6月以上9月未満
 
87
69
62
71
67
65
61
9月以上12月未満
 
88
70
62
72
68
66
62
12月以上
 
89
71
63
73
69
67
63
18
3月未満
 
89
71
63
73
69
67
63
3月以上6月未満
 
90
72
63
74
70
68
64
6月以上9月未満
 
91
73
64
75
71
69
65
9月以上12月未満
 
92
74
64
76
72
70
66
12月以上
 
93
75
65
77
73
71
67
19
3月未満
 
93
75
65
77
73
71
67
3月以上6月未満
 
93
76
65
78
74
72
68
6月以上9月未満
 
93
77
65
79
75
73
69
9月以上12月未満
 
93
78
66
80
76
74
70
12月以上
 
93
79
66
81
77
75
71
20
3月未満
   
79
66
81
77
75
71
3月以上6月未満
   
80
66
82
78
76
72
6月以上9月未満
   
81
67
83
79
77
73
9月以上12月未満
   
82
67
84
80
78
74
12月以上
   
83
67
85
81
79
75
21
3月未満
   
83
67
85
81
79
75
3月以上6月未満
   
84
68
86
82
80
76
6月以上9月未満
   
85
68
87
83
81
77
9月以上12月未満
   
86
68
88
84
82
 
12月以上
   
87
69
89
85
83
 
22
3月未満
   
87
69
89
85
83
 
3月以上6月未満
   
88
69
90
86
84
 
6月以上9月未満
   
89
70
91
87
85
 
9月以上12月未満
   
90
70
92
88
   
12月以上
   
91
71
93
89
   
23
3月未満
   
91
71
93
89
   
3月以上6月未満
   
92
71
94
90
   
6月以上9月未満
   
93
72
95
91
   
9月以上12月未満
   
94
72
96
92
   
12月以上
   
95
73
97
93
   
24
3月未満
   
95
73
97
     
3月以上6月未満
   
96
74
98
     
6月以上9月未満
   
97
75
99
     
9月以上12月未満
   
98
76
100
     
12月以上
   
99
77
101
     
25
3月未満
   
99
77
101
     
3月以上6月未満
   
100
77
102
     
6月以上9月未満
   
101
78
103
     
9月以上12月未満
   
102
78
104
     
12月以上
   
103
79
105
     
26
3月未満
   
103
79
105
     
3月以上6月未満
   
104
79
106
     
6月以上9月未満
   
105
80
107
     
9月以上12月未満
   
106
80
108
     
12月以上
   
107
81
109
     
27
3月未満
   
107
81
       
3月以上6月未満
   
108
82
       
6月以上9月未満
   
109
83
       
9月以上12月未満
   
110
84
       
12月以上
   
111
85
       
28
3月未満
   
111
85
       
3月以上6月未満
   
112
86
       
6月以上9月未満
   
113
87
       
9月以上12月未満
   
114
88
       
12月以上
   
115
89
       
29
3月未満
   
115
         
3月以上6月未満
   
116
         
6月以上9月未満
   
117
         
9月以上12月未満
   
118
         
12月以上
   
119
         
30
3月未満
   
119
         
3月以上6月未満
   
120
         
6月以上9月未満
   
121
         
9月以上12月未満
   
122
         
12月以上
   
123
         
31
3月未満
   
123
         
3月以上6月未満
   
124
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
 
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
12月以上
 
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
 
65
57
3月以上6月未満
 
66
58
6月以上9月未満
 
67
59
9月以上12月未満
 
68
60
12月以上
 
69
61
20
3月未満
 
69
61
3月以上6月未満
 
70
62
6月以上9月未満
 
71
63
9月以上12月未満
 
72
64
12月以上
 
73
65
21
3月未満
 
73
65
3月以上6月未満
 
74
66
6月以上9月未満
 
75
67
9月以上12月未満
 
76
68
12月以上
 
77
69
22
3月未満
 
77
69
3月以上6月未満
 
78
70
6月以上9月未満
 
79
71
9月以上12月未満
 
80
72
12月以上
 
81
73
23
3月未満
 
81
73
3月以上6月未満
 
82
74
6月以上9月未満
 
83
75
9月以上12月未満
 
84
76
12月以上
 
85
77
24
3月未満
 
85
77
3月以上6月未満
 
86
78
6月以上9月未満
 
87
79
9月以上12月未満
 
88
80
12月以上
 
89
81
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
 
89
89
85
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
 
12月以上
 
93
93
89
 
25
3月未満
 
93
93
89
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
 
12月以上
 
97
97
93
 
26
3月未満
 
97
97
93
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
 
12月以上
 
101
101
97
 
27
3月未満
 
101
101
97
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
12月以上
 
105
105
101
 
28
3月未満
 
105
105
   
3月以上6月未満
 
105
106
   
6月以上9月未満
 
105
107
   
9月以上12月未満
 
105
108
   
12月以上
 
105
109
   
29
3月未満
   
109
   
3月以上6月未満
   
110
   
6月以上9月未満
   
111
   
9月以上12月未満
   
112
   
12月以上
   
113
   
30
3月未満
   
113
   
3月以上6月未満
   
113
   
6月以上9月未満
   
113
   
9月以上12月未満
   
113
   
12月以上
   
113
   
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
 
3月以上6月未満
94
94
94
90
 
6月以上9月未満
95
95
95
91
 
9月以上12月未満
96
96
96
92
 
12月以上
97
97
97
93
 
26
3月未満
97
97
97
93
 
3月以上6月未満
98
98
98
94
 
6月以上9月未満
99
99
99
95
 
9月以上12月未満
100
100
100
96
 
12月以上
101
101
101
97
 
27
3月未満
101
101
101
97
 
3月以上6月未満
102
102
102
98
 
6月以上9月未満
103
103
103
99
 
9月以上12月未満
104
104
104
100
 
12月以上
105
105
105
101
 
28
3月未満
105
105
105
101
 
3月以上6月未満
106
106
106
102
 
6月以上9月未満
107
107
107
103
 
9月以上12月未満
108
108
108
104
 
12月以上
109
109
109
105
 
29
3月未満
109
109
109
   
3月以上6月未満
110
110
110
   
6月以上9月未満
111
111
111
   
9月以上12月未満
112
112
112
   
12月以上
113
113
113
   
30
3月未満
113
113
113
   
3月以上6月未満
114
114
114
   
6月以上9月未満
115
115
115
   
9月以上12月未満
116
116
116
   
12月以上
117
117
117
   
31
3月未満
117
117
117
   
3月以上6月未満
118
118
118
   
6月以上9月未満
119
119
119
   
9月以上12月未満
120
120
120
   
12月以上
121
121
121
   
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
122
122
     
6月以上9月未満
123
123
     
9月以上12月未満
124
124
     
12月以上
125
125
     
33
3月未満
125
125
     
3月以上6月未満
126
126
     
6月以上9月未満
127
127
     
9月以上12月未満
128
128
     
12月以上
129
129
     
34
3月未満
129
129
     
3月以上6月未満
130
130
     
6月以上9月未満
131
131
     
9月以上12月未満
132
132
     
12月以上
133
133
     
35
3月未満
133
133
     
3月以上6月未満
134
134
     
6月以上9月未満
135
135
     
9月以上12月未満
136
136
     
12月以上
137
137
     
36
3月未満
137
137
     
3月以上6月未満
138
138
     
6月以上9月未満
139
139
     
9月以上12月未満
140
140
     
12月以上
141
141
     
37
3月未満
141
141
     
3月以上6月未満
142
142
     
6月以上9月未満
143
143
     
9月以上12月未満
144
144
     
12月以上
145
145
     
38
3月未満
145
145
     
3月以上6月未満
146
146
     
6月以上9月未満
147
147
     
9月以上12月未満
148
148
     
12月以上
149
149
     
39
3月未満
149
       
3月以上6月未満
150
       
6月以上9月未満
151
       
9月以上12月未満
152
       
12月以上
153
       
40
3月未満
153
       
3月以上6月未満
154
       
6月以上9月未満
155
       
9月以上12月未満
156
       
12月以上
157
       
41
3月未満
157
       
3月以上6月未満
158
       
6月以上9月未満
159
       
9月以上12月未満
160
       
12月以上
161
       
オ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給
経過期間\新級
4級
5級
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附 則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,600
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
379,200
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,800
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
384,400
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
387,000
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,700
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
392,400
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
395,100
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,700
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
400,000
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
402,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,800
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,700
407,100
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,700
409,200
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,700
411,300
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,700
413,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,800
415,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,700
417,500
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,700
419,500
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,700
421,500
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,700
371,800
423,600
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,700
373,800
425,200
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,700
375,800
426,800
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,700
377,800
428,400
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,600
379,800
430,100
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,500
381,700
431,400
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,400
383,600
432,700
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,300
385,500
434,000
33
185,800
242,100
282,700
328,600
357,200
387,300
435,300
34
187,300
243,600
284,600
330,600
359,000
389,000
436,600
35
188,800
245,100
286,500
332,700
360,800
390,700
437,900
36
190,300
246,700
288,400
334,800
362,600
392,400
439,100
37
191,600
248,000
290,100
336,700
364,500
394,100
440,400
38
192,900
249,600
291,900
338,700
365,900
395,300
441,300
39
194,200
251,200
293,700
340,700
367,400
396,500
442,200
40
195,500
252,800
295,500
342,700
368,900
397,700
443,100
41
196,900
254,200
297,400
344,600
370,400
398,900
443,900
42
198,200
255,600
299,100
346,500
371,600
400,100
444,700
43
199,500
257,000
300,800
348,400
372,800
401,300
445,500
44
200,800
258,400
302,500
350,300
374,000
402,500
446,300
45
202,000
259,700
304,200
352,200
375,000
403,500
447,100
46
203,300
261,100
305,900
353,800
375,900
404,200
447,900
47
204,600
262,500
307,600
355,400
376,800
404,900
448,700
48
205,900
263,900
309,300
357,000
377,700
405,600
449,500
49
207,100
265,200
310,800
358,700
378,700
406,400
450,100
50
208,200
266,400
312,400
359,900
379,500
407,100
450,900
51
209,300
267,700
314,000
361,100
380,300
407,800
451,700
52
210,400
269,000
315,600
362,300
381,100
408,500
452,500
53
211,600
270,100
317,300
363,300
382,000
409,300
453,100
54
212,600
271,400
318,900
364,400
382,700
410,000
453,900
55
213,600
272,700
320,500
365,400
383,400
410,700
454,700
56
214,600
274,000
322,100
366,500
384,100
411,400
455,500
57
215,400
275,200
323,600
367,400
384,800
412,100
456,100
58
216,400
276,300
324,800
368,100
385,500
412,800
456,900
59
217,300
277,400
326,000
368,800
386,200
413,500
457,700
60
218,300
278,500
327,200
369,500
386,900
414,200
458,500
61
219,200
279,700
328,300
370,100
387,400
414,800
459,100
62
220,200
280,700
329,300
370,800
388,100
415,500
 
63
221,200
281,700
330,200
371,500
388,800
416,200
 
64
222,200
282,700
331,200
372,200
389,500
416,900
 
65
223,000
283,700
332,100
372,700
390,000
417,400
 
66
224,000
284,600
332,900
373,400
390,700
418,000
 
67
225,000
285,500
333,700
374,100
391,400
418,700
 
68
226,100
286,400
334,500
374,800
392,100
419,400
 
69
226,900
287,400
335,400
375,300
392,600
419,900
 
70
227,700
288,200
336,100
376,000
393,300
420,600
 
71
228,500
289,000
336,800
376,700
394,000
421,300
 
72
229,300
289,800
337,500
377,400
394,700
422,000
 
73
230,100
290,600
338,000
377,900
395,200
422,500
 
74
230,800
291,100
338,600
378,600
395,900
423,200
 
75
231,500
291,600
339,200
379,300
396,600
423,900
 
76
232,200
292,100
339,800
380,000
397,300
424,600
 
77
233,000
292,500
340,200
380,500
397,800
425,100
 
78
233,800
292,900
340,700
381,100
398,500
   
79
234,600
293,300
341,200
381,700
399,200
   
80
235,400
293,700
341,700
382,300
399,900
   
81
236,100
294,000
342,200
383,000
400,400
   
82
236,800
294,400
342,700
383,600
401,100
   
83
237,500
294,800
343,200
384,200
401,800
   
84
238,200
295,200
343,700
384,800
402,500
   
85
239,000
295,500
344,200
385,500
403,000
   
86
239,700
295,900
344,700
386,100
     
87
240,400
296,300
345,200
386,700
     
88
241,100
296,700
345,700
387,300
     
89
241,900
297,000
346,100
388,000
     
90
242,400
297,400
346,600
388,600
     
91
242,900
297,800
347,100
389,200
     
92
243,400
298,200
347,600
389,800
     
93
243,700
298,400
347,900
390,500
     
94
 
298,800
348,400
       
95
 
299,200
348,900
       
96
 
299,600
349,400
       
97
 
299,800
349,700
       
98
 
300,200
350,200
       
99
 
300,600
350,700
       
100
 
301,000
351,200
       
101
 
301,200
351,500
       
102
 
301,600
351,900
       
103
 
302,000
352,300
       
104
 
302,400
352,700
       
105
 
302,600
353,200
       
106
 
303,000
353,600
       
107
 
303,400
354,000
       
108
 
303,800
354,400
       
109
 
304,000
354,900
       
110
 
304,400
355,300
       
111
 
304,800
355,700
       
112
 
305,200
356,100
       
113
 
305,400
356,600
       
114
 
305,800
         
115
 
306,200
         
116
 
306,600
         
117
 
306,800
         
118
 
307,100
         
119
 
307,400
         
120
 
307,700
         
121
 
308,100
         
122
 
308,400
         
123
 
308,700
         
124
 
309,000
         
125
 
309,400
         
再任用職員
 
186,500
214,200
258,600
278,900
294,500
320,600
363,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条の3に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
563,600
2
240,200
326,500
393,500
469,400
566,700
3
242,700
329,600
396,400
471,700
569,800
4
245,200
332,700
399,300
474,000
572,900
5
247,600
335,600
402,000
476,300
575,900
6
251,400
338,900
404,800
478,500
578,300
7
255,200
342,200
407,600
480,700
580,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
583,100
9
262,600
348,600
413,000
485,200
585,400
10
266,600
351,800
415,700
487,300
586,900
11
270,600
355,000
418,400
489,400
588,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
589,900
13
278,500
361,300
423,600
493,600
591,400
14
282,500
365,000
426,100
495,700
592,500
15
286,500
368,700
428,600
497,800
593,600
16
290,500
372,400
431,100
499,900
594,700
17
294,300
376,000
433,400
502,000
595,900
18
297,900
378,800
435,800
504,000
596,900
19
301,500
381,600
438,200
506,000
597,900
20
305,100
384,400
440,600
508,000
598,900
21
308,800
387,300
442,900
509,800
599,900
22
312,600
389,900
445,300
511,700
 
23
316,300
392,500
447,700
513,600
 
24
320,000
395,100
450,100
515,500
 
25
323,600
397,500
452,400
517,200
 
26
326,500
399,800
454,700
519,000
 
27
329,300
402,100
457,000
520,800
 
28
332,100
404,400
459,300
522,600
 
29
335,000
406,800
461,500
524,500
 
30
337,400
408,900
463,800
526,300
 
31
339,800
411,000
466,100
528,100
 
32
342,200
413,100
468,400
529,900
 
33
344,600
415,300
470,500
531,700
 
34
347,100
417,300
472,600
533,500
 
35
349,600
419,300
474,700
535,300
 
36
352,100
421,300
476,800
537,100
 
37
354,500
423,400
478,900
538,800
 
38
356,900
425,400
480,700
540,400
 
39
359,300
427,400
482,500
542,000
 
40
361,700
429,400
484,300
543,600
 
41
364,000
431,500
486,000
545,200
 
42
365,500
433,300
487,800
546,600
 
43
367,000
435,100
489,600
548,000
 
44
368,500
436,900
491,400
549,400
 
45
370,100
438,800
493,000
550,600
 
46
371,600
440,600
494,800
551,600
 
47
373,100
442,400
496,600
552,600
 
48
374,600
444,200
498,400
553,600
 
49
375,900
446,100
500,000
554,700
 
50
376,900
447,900
501,300
555,600
 
51
377,900
449,700
502,600
556,500
 
52
378,900
451,500
503,900
557,400
 
53
380,000
453,400
505,200
558,300
 
54
380,900
454,600
506,500
559,200
 
55
381,800
455,800
507,800
560,100
 
56
382,700
457,000
509,100
561,000
 
57
383,700
458,200
510,300
561,900
 
58
384,600
459,200
511,200
562,800
 
59
385,500
460,200
512,100
563,700
 
60
386,400
461,200
513,000
564,600
 
61
387,300
462,100
513,900
565,500
 
62
387,800
462,800
514,800
566,400
 
63
388,300
463,500
515,700
567,300
 
64
388,800
464,200
516,600
568,200
 
65
389,100
464,900
517,500
569,100
 
66
 
465,600
518,400
   
67
 
466,300
519,300
   
68
 
467,000
520,200
   
69
 
467,500
521,100
   
70
 
468,200
522,000
   
71
 
468,900
522,900
   
72
 
469,600
523,800
   
73
 
470,100
524,600
   
74
 
470,800
525,500
   
75
 
471,500
526,400
   
76
 
472,200
527,300
   
77
 
472,700
528,100
   
78
 
473,300
529,000
   
79
 
473,900
529,900
   
80
 
474,500
530,800
   
81
 
475,100
531,600
   
82
 
475,700
532,500
   
83
 
476,300
533,400
   
84
 
476,900
534,300
   
85
 
477,400
535,100
   
86
 
478,000
536,000
   
87
 
478,600
536,900
   
88
 
479,200
537,800
   
89
 
479,700
538,600
   
90
 
480,300
     
91
 
480,900
     
92
 
481,500
     
93
 
482,000
     
94
 
482,600
     
95
 
483,200
     
96
 
483,800
     
97
 
484,300
     
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
563,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
29
186,800
223,400
259,200
290,600
339,100
30
188,100
225,100
261,000
292,500
341,000
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,900
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,800
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,600
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,500
35
194,900
233,200
269,700
301,700
350,400
36
196,300
234,800
271,500
303,500
352,300
37
197,500
236,400
273,200
305,200
354,100
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,800
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,500
40
201,400
241,200
278,300
310,300
359,200
41
202,600
242,700
280,000
312,100
360,800
42
203,800
244,200
281,700
313,800
362,100
43
205,000
245,700
283,400
315,500
363,400
44
206,200
247,200
285,100
317,200
364,700
45
207,500
248,600
286,800
318,700
365,900
46
208,600
250,200
288,500
320,300
367,100
47
209,700
251,800
290,200
321,900
368,300
48
210,800
253,400
291,900
323,500
369,500
49
211,900
255,000
293,400
325,000
370,700
50
212,900
256,400
295,000
326,300
371,700
51
213,900
257,800
296,600
327,600
372,700
52
214,900
259,200
298,200
328,900
373,700
53
215,700
260,500
299,600
330,000
374,500
54
216,700
261,900
301,100
331,000
375,400
55
217,600
263,300
302,600
332,100
376,300
56
218,600
264,700
304,100
333,200
377,200
57
219,500
265,800
305,700
334,100
378,000
58
220,400
267,100
307,100
335,100
378,800
59
221,300
268,400
308,500
336,100
379,600
60
222,200
269,700
309,900
337,100
380,400
61
223,200
270,800
311,200
337,900
381,000
62
224,200
272,100
312,500
338,600
381,700
63
225,200
273,400
313,800
339,300
382,400
64
226,300
274,700
315,100
340,000
383,100
65
227,000
275,900
316,500
340,700
383,700
66
227,900
277,000
317,300
341,400
384,400
67
228,800
278,100
318,100
342,100
385,100
68
229,700
279,200
318,900
342,800
385,800
69
230,400
280,300
319,800
343,500
386,300
70
231,100
281,400
320,600
344,100
386,900
71
231,800
282,500
321,400
344,700
387,500
72
232,500
283,600
322,200
345,300
388,100
73
233,300
284,700
323,000
345,800
388,800
74
234,100
285,500
323,600
346,400
389,400
75
234,900
286,300
324,200
347,000
390,000
76
235,700
287,100
324,800
347,600
390,600
77
236,300
287,900
325,500
348,100
391,300
78
236,900
288,500
326,000
348,600
391,900
79
237,500
289,100
326,500
349,100
392,500
80
238,100
289,700
327,000
349,600
393,100
81
238,600
290,400
327,600
350,000
393,800
82
239,000
290,900
328,100
350,400
394,400
83
239,400
291,400
328,600
350,800
395,000
84
239,800
291,900
329,100
351,200
395,600
85
240,300
292,300
329,700
351,700
396,300
86
 
292,600
330,100
352,100
 
87
 
292,900
330,400
352,500
 
88
 
293,200
330,800
352,900
 
89
 
293,600
331,300
353,400
 
90
 
293,900
331,700
353,800
 
91
 
294,200
332,100
354,200
 
92
 
294,500
332,500
354,600
 
93
 
294,900
333,000
355,100
 
94
 
295,200
333,400
355,500
 
95
 
295,500
333,800
355,900
 
96
 
295,800
334,200
356,300
 
97
 
296,200
334,400
356,800
 
98
 
296,500
334,800
357,200
 
99
 
296,800
335,200
357,600
 
100
 
297,100
335,600
358,000
 
101
 
297,500
335,800
358,500
 
102
 
297,800
336,200
358,900
 
103
 
298,100
336,600
359,300
 
104
 
298,400
337,000
359,700
 
105
 
298,700
337,200
360,200
 
106
   
337,600
   
107
   
338,000
   
108
   
338,400
   
109
   
338,600
   
110
   
339,000
   
111
   
339,400
   
112
   
339,800
   
113
   
340,000
   
再任用職員
 
187,500
214,400
246,800
260,400
286,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士及び技師等に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
15
175,200
206,900
250,300
274,400
312,200
16
177,200
208,400
251,600
276,000
314,000
17
179,400
209,800
252,600
277,600
315,900
18
181,500
211,300
254,000
279,100
317,600
19
183,600
212,800
255,300
280,600
319,300
20
185,700
214,300
256,600
282,100
321,000
21
187,800
215,700
257,800
283,700
322,700
22
190,000
217,400
259,200
285,300
324,300
23
192,200
219,100
260,600
286,900
325,900
24
194,400
220,800
262,000
288,500
327,500
25
196,500
222,300
263,500
289,900
329,200
26
197,800
224,000
265,100
291,700
330,700
27
199,100
225,700
266,600
293,500
332,300
28
200,400
227,400
268,200
295,300
333,900
29
201,600
229,200
269,800
296,900
335,600
30
202,900
230,700
271,400
298,600
337,200
31
204,200
232,200
273,000
300,300
338,800
32
205,500
233,700
274,600
302,000
340,400
33
206,800
235,200
276,200
303,500
342,100
34
208,100
236,600
277,700
305,100
343,700
35
209,400
238,000
279,200
306,700
345,300
36
210,700
239,400
280,700
308,300
346,900
37
212,100
240,700
282,300
309,900
348,600
38
213,500
242,000
283,800
311,500
350,200
39
214,900
243,300
285,300
313,100
351,800
40
216,300
244,600
286,800
314,700
353,400
41
217,500
245,600
288,400
316,300
355,000
42
218,900
246,900
290,000
317,800
356,600
43
220,300
248,100
291,600
319,300
358,200
44
221,700
249,400
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46
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47
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49
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50
230,300
257,700
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51
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259,100
303,300
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52
233,100
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304,700
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371,500
53
234,400
262,000
306,200
333,700
373,000
54
235,700
263,600
307,600
335,100
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55
237,000
265,200
309,000
336,500
375,400
56
238,300
266,700
310,400
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376,600
57
239,500
268,300
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377,900
58
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269,900
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59
242,000
271,500
314,600
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60
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61
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62
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276,200
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63
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64
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279,200
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69
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295,200
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78
266,300
299,400
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79
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396,400
83
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88
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92
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316,600
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94
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95
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96
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97
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320,900
356,000
375,000
 
98
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321,600
356,500
375,500
 
99
288,500
322,300
357,000
376,000
 
100
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101
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102
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103
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104
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105
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106
293,800
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379,700
 
107
294,300
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108
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327,200
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380,700
 
109
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110
295,700
328,100
362,700
381,800
 
111
296,100
328,500
363,200
382,300
 
112
296,500
328,900
363,700
382,800
 
113
296,900
329,300
364,200
383,400
 
114
297,300
329,700
364,700
   
115
297,700
330,100
365,200
   
116
298,100
330,400
365,600
   
117
298,400
330,700
366,000
   
118
298,800
331,100
366,500
   
119
299,200
331,500
367,000
   
120
299,600
331,900
367,500
   
121
299,900
332,100
367,900
   
122
300,300
332,500
368,400
   
123
300,700
332,900
368,900
   
124
301,100
333,300
369,400
   
125
301,300
333,600
369,800
   
126
301,700
334,000
     
127
302,100
334,400
     
128
302,500
334,800
     
129
302,700
335,100
     
130
303,100
335,500
     
131
303,500
335,900
     
132
303,900
336,300
     
133
304,100
336,600
     
134
304,500
337,000
     
135
304,900
337,400
     
136
305,300
337,800
     
137
305,500
338,100
     
138
305,900
338,500
     
139
306,300
338,900
     
140
306,700
339,300
     
141
306,900
339,600
     
142
307,300
340,000
     
143
307,700
340,400
     
144
308,100
340,800
     
145
308,300
341,100
     
146
308,700
341,500
     
147
309,100
341,900
     
148
309,500
342,300
     
149
309,700
342,600
     
150
310,000
343,000
     
151
310,300
343,400
     
152
310,600
343,800
     
153
311,000
344,100
     
154
311,300
       
155
311,600
       
156
311,900
       
157
312,300
       
158
312,600
       
159
312,900
       
160
313,200
       
161
313,600
       
162
313,900
       
163
314,200
       
164
314,500
       
165
314,900
       
166
315,200
       
167
315,500
       
168
315,800
       
169
316,200
       
再任用職員
 
234,100
258,900
266,300
276,800
294,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師及び准看護師に適用する。