○植木町財務規則
平成12年3月30日
規則第2号
植木町財務規則(昭和39年植木町規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 予算(第9条―第27条)
第3章 収入(第28条―第45条)
第4章 支出(第46条―第68条)
第5章 公金の振替及び更正(第69条―第74条)
第6章 決算(第75条―第77条)
第7章 契約
第1節 通則(第78条―第88条)
第2節 一般競争入札(第89条―第97条)
第3節 指名競争入札(第98条・第99条)
第4節 随意契約(第100条―第102条)
第8章 指定金融機関等
第1節 通則(第103条―第106条)
第2節 収納金の取扱い(第107条―第112条)
第3節 支出金の取扱い(第113条―第118条)
第9章 現金及び有価証券(第119条―第124条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第125条―第144条)
第2節 物品(第145条―第160条)
第3節 債権(第161条―第173条)
第4節 基金(第174条―第176条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に定めがあるもののほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課等の長 町長事務部局の課(室、所)長、教育長、教育委員会事務部局の課(所)長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。
(会計管理者への合議)
第3条 課等の長は、次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 会計に関する事務に関係のある条例、規則、告示又は訓令の制定又は改廃に関する事項
(2) 不納欠損処分に関する事項
(3) その他会計に関する事務に関係のある重要な事項
(財政担当課長への合議)
第4条 課等の長は、次に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 町財政に関係のある条例、規則、告示及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(2) 国庫支出金、県支出金及び地方債等を伴う事業に関する計画書、申請書等の提出に関すること。
(3) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。
(4) 国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期についての変更に関すること。
(5) 歳出予算の流用に関すること。
(6) 債務負担行為の実施に関すること。
(7) 負担付寄附又は譲与に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
2 課等の長は、前項の合議をするときは、必要な資料を添付しなければならない。
(出納員等の事務引継)
第5条 出納員の異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に、その所掌事務を引継書により後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任者が死亡その他の理由により自ら事務引継をすることができないときは、町長が指定する職員は、その理由が生じた日から7日以内に、前任者の所掌事務を引継書により後任者に引き継がなければならない。
3 前2項の規定により事務引継をする場合においては、帳簿については、事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。
4 後任者は、前3項の規定により事務引継を終えたときは、事務引継報告書を作成し、引継書を添えて会計管理者に提出しなければならない。
(会計職員の事務引継)
第6条 前条の規定は、会計職員の異動があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「会計管理者」とあるのは、「出納員」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 会計管理者は、その権限に属する次の各号に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任する。
(1) 歳入に係る現金の出納及び保管に関する事務
総務課、企画財政課、住民課、税務課、健康福祉課、子育て支援課、環境整備課、産業振興課、地域整備課、都市計画課及び生涯学習課の長である出納員
(2) 物品の出納保管に関する事務
課等の長である出納員
(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事務
納税指導員である分任出納員
2 前項第1号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。
(補助執行)
第8条 町長は、課等の長(町長の事務部局の課長を除く。)である職員に、その属する事務局に係る次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の執行に関する事務。ただし、別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項に限る。
(2) 歳入の徴収に関する事務
(3) 支出負担行為に関する事務
(4) 支出命令に関する事務
(5) 歳入歳出外現金の出納通知に関する事務
第2章 予算
(予算編成方針)
第9条 町長は、翌年度の予算編成方針を前年度の12月1日までに課等の長に通知するものとする。この場合において、予算編成上の共通事項で、その単価又は算定の基礎を統一しておく必要があるものについては、これを決定し、同時に通知するものとする。
(予算見積書等の作成)
第10条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に係る事務について、次に掲げる書類を作成し、財政担当課長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 債務負担行為見積書(様式第3号)
(4) 地方債見積書
(5) 給与費見積書
(6) 継続費執行状況等説明書
(7) 債務負担行為支出予定額等説明書
(8) その他財政担当課長が定めた必要な書類
2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算については第13条に定める区分に従い、款、項及び目、節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。
(予算の査定)
第11条 財政担当課長は、前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
第12条 財政担当課長は、前条の規定により町長の査定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第13条 歳入歳出予算は、これを款、項、目、節及び細節に区分する。
2 歳入歳出予算の款、項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分に従う。
4 歳入歳出予算の目及び細節並びに歳入予算の節の区分は、町長が定める。
5 歳入歳出予算の各項は、目、節及び細節の区分に従って執行しなければならない。
(予算の補正)
第14条 第10条から前条までの規定は、予算補正の場合に、これを準用する。
(予算現計)
第15条 財政担当課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿(様式第4号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算執行計画)
第16条 課等の長は、財政担当課長の指示する様式により年度間の予算執行計画書(様式第5号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を審査のうえ、町長の決裁を受け、直ちに当該計画書を会計管理者及び課等の長に送付しなければならない。
(予算執行計画書の変更)
第17条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。
(予算の配当要求)
第18条 課等の長は、予算の配当を受けようとするときは、予算配当要求書(様式第6号)及び歳入調書(様式第7号)を原則として次の期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 上半期 3月25日
(2) 下半期 9月25日
2 課等の長は、補正予算の成立したとき、又は予算の追加配当を受けようとするときは、随時に予算配当要求書を財政担当課長に提出することができる。
(予算の配当)
第19条 財政担当課長は、前条の予算配当要求書の送付を受けたときは、予算執行計画書に基づき審査のうえ、町長の決裁を受け、会計管理者及び課等の長に予算配当の通知をしなければならない。
(予算執行の原則)
第20条 歳出予算のうち国庫支出金・県支出金・分担金・負担金・寄附金及び町債等の特定の収入を財源の全部又は一部に充てる事務事業については、その収入が確実に見込まれるものでなければこれを執行することができない。ただし、事務事業の性質上、特に予算執行が必要であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する特定の収入が歳入予算に対して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少割合に応じてこれを執行することができる。ただし、特に町長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(予算の流用)
第21条 課等の長は、歳出予算を相互に流用しようとするときは、予算流用・予備費充用(様式第8号)を作成し、町長の決裁を受け、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、流用が決定したときは、直ちにこれを会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、第19条の予算の配当は、これにより変更されたものとみなす。
(予算流用の禁止)
第22条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(弾力条項の適用)
第23条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第9号)を作成し、町長の決裁を受け、財政担当課長に提出しなければならない。
2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の場合においてこれを準用する。
(継続費逓次繰越し及び繰越明許)
第24条 課等の長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の3月末日までに、継続費繰越調書兼通知書(様式第10号)又は繰越明許費繰越調書兼通知書(様式第11号)を作成し、町長の決裁を経て、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
3 課等の長は、第1項の規定による繰越しに係る継続費繰越計算書(様式第12号)又は繰越明許費繰越計算書(様式第13号)を作成し、翌年度の5月末日までに、町長の決裁を受け、財政担当課長に提出しなければならない。
4 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月末日までに継続費精算報告書(様式第14号)を財政担当課長へ提出しなければならない。
(事故繰越し)
第25条 課等の長は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越調書兼通知書(様式第15号)を作成し、町長の決裁を経て財政担当課長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。
3 課等の長は、第1項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、事故繰越計算書(様式第16号)を作成し、翌年度の5月末日までに町長の決裁を経て、財政担当課長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第26条 課等の長は、歳入予算整理簿(様式第17号)及び歳出予算差引簿(様式第18号)を備え、常に歳入歳出予算の執行状況に明らかにしておかなければならない。
(予算執行状況報告)
第27条 財政担当課長は、予算執行の適正な運用を期するため、課等の長に対し随時その執行状況について報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
第3章 収入
(歳入の調定)
第28条 課等の長は、歳入を収入するときは、歳入調定票兼通知書(様式第19号)を作成して決裁を受け、調定しなければならない。
(事後調定)
第29条 課等の長は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入者が歳入金を納付した場合においては、前条の規定に準じて調定をしなければならない。
(分納金額の調定)
第30条 課等の長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第28条の規定による調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第31条 課等の長は、支出済みとなった歳出の返納金(支出命令者が戻入通知書を発したものに限る。)で、当該年度の出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、別に定めるところにより、当該出納閉鎖期日の翌日をもって現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。
2 前項の規定により調定をした場合における納入の通知については、支出命令者が発行した戻入通知書により納入の通知があったものとみなす。
(調定金額の変更)
第32条 課等の長は、調定を行った後において当該調定額を変更しなければならないときは、直ちに調定変更しなければならない。
(調定の通知)
第33条 町長は、第28条から前条までの規定により調定したときは、直ちに歳入調定票兼通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第34条 第28条及び第30条の規定により調定したときは、納期限の10日前までに納入義務者に対し納入通知書(様式第20号)をもって納入の通知をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。
(1) 会計管理者に即納させる使用料又は手数料
(2) 予防接種の実費その他これに類する収入
(3) 納入義務者の住所又は居所が不明である場合
(4) 寄附金及び不用品売払代金の類
(納入通知の変更)
第35条 前条の規定により納入の通知をした後において、第32条の規定により変更をしたときは、直ちにその旨を納入義務者に通知しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第36条 納入義務者から納入通知書の再発行の申出があったときは、再発行をすることができる。
2 前項の規定による再発行をするときは、納入通知書の欄外に「年月日再発行」と朱書しなければならない。
(現金又は証券の収入)
第37条 会計管理者等及び指定金融機関等は、収入金を収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。
2 会計管理者等において、現金又は証券を直接収納したときは、速やかにこれを指定金融機関に払い込まなければならない。
(収納事務の委託)
第38条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに収納委託証(様式第21号)を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払込方法及び期限
2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(様式第22号)を添えて速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第23号)及び委託収納金受払簿(様式第24号)を備えて受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。
(小切手の支払地の属すべき区域)
第39条 令第156条第1項第1号の町長が定める区域は、納付を受ける指定金融機関等が加入している手形交換所の交換参加地域とする。
(証券の支払拒絶)
第40条 会計管理者は、指定金融機関等から証券について支払の拒絶があった旨の報告を受けたときは、直ちにその証券に係る収入済額を取り消すとともに、その旨を証券支払拒絶通知書(様式第25号)により町長に通知しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。
(収入の整理)
第41条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入日計表(様式第26号)及び種目別に収入金計算書を作成し、収入日計表を財政担当課長に収入金計算書を必要とする所管の課等の長に送付しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により収入金計算書の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をするとともに、税について、個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の金額の合算額を歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
(督促)
第42条 課等の長は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により発する督促状に指定する納入期限は、当該督促状を発行する日から15日以内における適宜の日としなければならない。
(徴収員)
第43条 法第231条の3第3項に規定する滞納処分を行わせるため、徴収員を置くものとする。
2 徴収員は、必要の都度町長が任命し、証明書を交付するものとする。
3 徴収員が滞納処分を行う場合、証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 徴収員は、当該滞納処分が終了したときは、直ちに証明書を町長に返還しなければならない。
(不納欠損処分)
第44条 課等の長は、収入未済金について時効その他の理由により不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分調書兼通知書(様式第27号)を作成し、関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の処理)
第45条 課等の長は、その年度において調定をした金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)は、当該出納閉鎖期日の翌日において繰越しの調定をしなければならない。
2 課等の長は、その年度において繰越しの調定をした金額で、当該年度の末日までに収納済とならなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)は、当該末日の翌日において繰越しの調定をしなければならない。
第4章 支出
(支出負担行為の制限)
第46条 課等の長は、予算配当の範囲内でなければ支出負担行為をすることができない。
(支出負担行為の整理区分)
第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書(様式第28号)に添付すべき書類は、支出負担行為整理区分表(別表第1)に定める区分によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、その区分によるものとする。
(支出負担行為の手続)
第48条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第29号)を作成し決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費に係る支出負担行為については、支出負担行為決議書兼支出命令書によってこれに代えることができる。
(1) 報酬、給料及び職員手当
(2) 共済費
(3) 公務災害補償費
(4) 賃金
(5) 旅費
(6) 交際費
(7) 電気料、水道料、下水道料、電話料、後納郵便料及び放送受信料
(8) 保険料
(9) 法定負担金
(10) 地方債の元利償還金
(11) 公課費
2 同一目的、同一所属年度及び同一会計内に係る支出負担行為で、同一歳出科目から2人以上の債権者に対して行う支出負担行為に限り(旅費については概算払に限る。)内訳書等を添付することにより集合して行うことができる。ただし、給与に関する費用(給料、手当及び共済費)については、別に定める内訳書を添付することにより、同一所属年度及び同一会計内に係る支出負担行為に限り、節ごとに集合して行うことができる。
(支出負担行為の会計管理者への合議)
第49条 課等の長は、前条第1項の規定により決裁権者の決裁を受けようとするときは、支出負担行為整理区分表に定めるところにより、会計管理者に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更等)
第50条 課等の長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、前3条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。
(請求書の徴収)
第51条 課等の長は、支出をしようとするときは、債権者から請求書(様式第30号)を徴しなければならない。ただし、特別の理由により請求書を徴し難い経費又は徴することが適当でないと認められる経費については、支出すべき金額の算定基礎を記載した書類によることができる。
(支出命令書の作成等)
第52条 課等の長は、支出をしようとするときは、支出命令書(様式第31号)を作成し、決裁権者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。ただし、第48条第1項各号に掲げる経費に係る支出命令については、支出負担行為決議書兼支出命令書によってこれに代えることができる。
2 前項の支出命令書には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。
(集合支出命令書)
第53条 前条の規定にかかわらず課等の長は、第48条第2項の規定により集合して行った支出負担行為に係る支出命令については、内訳書等を添付することにより、集合した支出命令書を作成し、これを処理することができる。
(支出命令書の審査及び確認)
第54条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出命令を適正であると認めるときは、支払の決定をしなければならない。
(1) 法令その他の規定に違反していないか。
(2) 配当又は令達された歳出予算の範囲内であるか。
(3) 歳出予算の目的に違反していないか。
(4) 所属年度、会計名及び支出科目が適正であるか。
(5) 正当な債権者であるか。
(6) 金額の算定に誤りがないか。
(7) 支出すべき時期が到来しているか。
(8) 関係書類は完備しているか。
(9) その他適正な支出であるか。
(資金前渡のできる経費)
第55条 令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 賃金
(3) 交際費
(4) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(5) 補償金又は賠償金
(6) 郵便切手、郵便ハガキ、印紙又は証紙の購入に要する経費
(7) 有料の道路、橋りょう、渡船又は駐車場の利用に要する経費
(8) 入場料その他これに類する経費
(9) 運賃
(10) 損害保険料
(11) 講習会、研修会その他これに類するものが行われる場所において支払を必要とする経費
(12) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用できない経費等
(資金前渡)
第56条 課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。
(資金前渡の精算)
第57条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に歳出精算報告書(様式第32号)を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による精算をする場合において、報償金、旅行中の経費その他で、領収書を得がたい理由があるときは、支出調書(様式第33号)をもってこれに代えることができる。
3 資金前渡は、前項の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。
(概算払のできる経費)
第58条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 委託料
(2) 補償金
(3) 賠償金
(概算払の精算)
第59条 課等の長は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして遅滞なく歳出精算報告書を提出させなければならない。ただし、さらに概算払又は精算支出するものにあっては、この限りでない。
2 課等の長は、前項本文の規定により歳出精算報告書の提出があったときは、検認のうえ、これを会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第60条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に規定する経費とする。
(繰替払のできる経費)
第61条 繰替払のできる経費は、令第164条第1号から第4号までに掲げる経費とする。
(繰替払の整理)
第62条 会計管理者は、繰替払をしたとき、又は指定金融機関から繰替使用計算書(様式第34号)の送付を受けたときは、課等の長にこの旨通知するとともに繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。
(直接払)
第63条 会計管理者が直接債権者に支払するときは、支出命令書に基づき、債権者に対し領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず支出命令書により指定金融機関をして現金の支払をさせることができる。
3 会計管理者は、前項の規定により支払をさせたときは、毎日その日に支払った金額を会計ごとにまとめてその合計金額を券面金額とする小切手を振り出し、前項の規定により交付した支出命令書と引換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。
(払込払)
第64条 会計管理者は、国、地方公共団体、九州電力株式会社等(以下この項において「国等」という。)に対し、当該国等の発した納入告知書、納入通知書、納付書その他これらに類する書類(以下「払込書類」という。)により支払をしようとするときは、当該払込書類を指定金融機関に交付して払込みの手続をさせなければならない。
2 会計管理者又は委任出納員は、前項の規定により払込みの手続をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に交付しなければならない。
(口座振替)
第65条 会計管理者は、指定金融機関又は当該金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から申出があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書兼明細書(様式第35号)を添えて当該金融機関に交付するものとする。
2 前項の規定により、債権者のする口座振替の申出は、支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して行わなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をするときは、正当債権者の領収書を徴せず、当該金融機関の領収書をもってこれに代えることができる。
(小切手の振出し等)
第66条 会計管理者が振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 資金前渡による支払をする経費
(2) 口座振替をする経費
2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。
(支払期限の過ぎた小切手の償還等)
第67条 会計管理者は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還請求書(様式第36号)及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これを課等の長に送付しなければならない。
2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた課等の長は、当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。
(支払未済金の整理)
第68条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支払未済繰越金のうち、その振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものは、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
第5章 公金の振替及び更正
(公金振替)
第69条 会計管理者は、次に掲げる場合には、公金振替決議書(様式第37号)を作成して指定金融機関に交付しなければならない。
(1) 他の会計に繰入れのため歳出を支出するとき。
(2) 歳入に納付するため歳出を支出するとき。
(3) 歳出金を歳入歳出外現金に払い込むとき。
(4) 歳入歳出外現金を歳入金に払い込むとき。
(5) 基金に編入するため歳出を支出するとき。
(6) 基金に属する現金を歳入金に払い込むとき。
(7) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(収入金の更正)
第70条 課等の長は、収納済の収入金について会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、収入科目更正伺(様式第38号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(支出の更正)
第71条 課等の長は、支出後に会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出科目更正伺(様式第39号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(過誤納金の還付)
第72条 課等の長は、収納の過納又は誤納(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金還付決議書兼還付命令書(様式第40号)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、過誤納金還付通知書(様式第41号)により納入義務者に通知し、これを還付するものとする。
(過誤納金の充当)
第73条 課等の長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により税に係る過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金充当振替書(様式第42号)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納入義務者に充当する旨を通知しなければならない。
2 会計管理者は、過誤納金充当振替書の送付を受けたときは、当該過誤納金の充当が同一の会計内であるときは、収入簿を振り替えて記帳し、他の会計にわたるときは、公金振替の手続の例により振り替えなければならない。
(過誤払金の戻入)
第74条 課等の長は、歳出の誤払又は過払となった金額をその支払った歳出の金額に戻入しようとするときは、戻入決議書兼命令書(様式第43号)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により戻入の決定をしたときは、直ちに返納義務者に対して戻入通知書(様式第44号)を送付しなければならない。
第6章 決算
(会計管理者に対する決算説明資料等の提出)
第75条 課等の長は、出納閉鎖後、決算の説明資料として、その所管に属する次に掲げる書類を6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 歳入決算事項別明細説明書
(2) 歳出決算事項別明細説明書
(3) 財産に関する報告書
2 前項に規定する書類の様式は、省令第16条の2に規定する様式の例によるものとする。
(帳票の照合)
第76条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課等の長に書類その他帳票の提出を求めることができる。
(長に対する決算書等の提出)
第77条 法第233条第1項の規定により会計管理者が町長に提出すべき証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 歳入内訳簿及びその他歳入関係帳簿
(2) 歳出内訳簿及びその他歳出関係帳簿
(3) 現金出納簿
(4) その他収支の基礎となる証拠書類
第7章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第78条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第79条 契約担当者が契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める植木町公共工事請負契約約款によらなければならない。
(契約書の省略)
第80条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 指名競争入札又は随意契約により、契約金額が30万円を超えない契約(不動産の売買、交換又は貸借の契約及び単価契約を除く。)をするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと町長が認めるとき。
(請書の徴取)
第81条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、請書を徴しなければならない。
(契約保証金)
第82条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の免除)
第83条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第84条 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。
(監督又は検査)
第85条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が自ら又は所属の職員に命じ、若しくは所属の職員以外の職員に依頼して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、町の職員によって同項の監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第86条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除き、前条第1項の監督を行う職員の職務と同項の検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。
(検査調書の作成)
第87条 第85条の規定により検査を行った者は、当該検査を完了したときは、速やかに検査調書(様式第45号)を作成しなければならない。ただし、物品の購入契約その他町長が特に認める契約に係る検査については、検査調書の作成を省略することができる。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
(部分払)
第88条 工事若しくは製造の請負契約又は物件の買入契約に定めがある場合には、工事若しくは製造の完済前又は物件の完納前に、その既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定により部分払をする金額は、工事又は製造の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価の全部に相当する金額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の完済部分に対しては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第89条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 契約書を作成する場合においては、契約の締結期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) その他必要な事項
2 前項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前にしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を5日までに短縮することができる。
3 一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第90条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、前条第2項の期間を5日までに短縮することができる。
(入札保証金)
第91条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 第82条第2項の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。
(入札保証金の免除)
第92条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第93条 落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金に充当することができる。
2 落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札終了後速やかに還付するものとする。
(予定価格)
第94条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 建設工事の請負契約を一般競争入札に付す場合における前項の規定の適用については、同項中「封書にし、開札の際これを」とあるのは、「開札の際」とする。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合には、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第95条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第96条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札したものを落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
(競り売りの手続)
第97条 契約担当者は、競り売りに付する場合には、第89条及び第91条から第93条までの規定に準じてこれを行わなければならない。
第3節 指名競争入札
(入札の参加者の指名)
第98条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定める資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、契約担当者は、第89条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
4 指名競争入札が建設工事の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて通知しなければならない。
(一般競争入札の規定の準用)
第99条 第91条から第94条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。
第4節 随意契約
(随意契約の限度額)
第100条 令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円
(予定価格)
第101条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第94条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を封書にしなければならない。
2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えることができる。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(3) 予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。
3 契約担当者は、予定価格が30万円を超えない契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。
(見積書の徴取)
第102条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 前条第2項第2号に該当するとき。
(3) 1件の予定価格が10万円を超えないとき。
2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。
(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。
(2) 契約の相手方が国又は公共団体である場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。
第8章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第103条 令第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(指定金融機関の派出事務)
第104条 指定金融機関は、役場内に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。
(出納取扱時間)
第105条 指定金融機関等の町の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にこれを行うものとする。
(公金の整理区分)
第106条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
第2節 収納金の取扱い
(現金の収納)
第107条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、直ちに当該指定金融機関の町の預金口座に受入れするものとする。
2 収納代理金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、植木町公金収納日報を作成し、これに納入通知書の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書の各片の送付を受けたときは、直ちに収支日計報告書(様式第46号)を会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替の方法による収納)
第108条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。
(証券による収納)
第109条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書きし、必要な事項を付記し、第107条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(過年度に属する収入金の収納)
第110条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は戻入通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第111条 指定金融機関等は、第107条から前条までの規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。
(過誤払金等の戻入)
第112条 指定金融機関等は、第74条の規定による戻入通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付しなければならない。
第3節 支出金の取扱い
(現金の支払)
第113条 指定金融機関は、債権者から第63条第2項の規定により交付された支出命令書により支払の請求を受けたときは、当該支出命令書と引換えに現金を交付しなければならない。
2 前項の規定により、現金払をしたときは、その支払に係る支出命令書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。
(小切手による支払)
第114条 指定金融機関は、支払のため提示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、いったん支払を停止して直ちに会計管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(1) 券面金額が小切手振出済通知書(様式第47号)に記載された金額と相違しているとき。
(2) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。
(3) その他小切手の表示事実に疑いがあるとき。
(小切手支払済通知)
第115条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に支払年月日を表示し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替)
第116条 指定金融機関は、第65条の規定により口座振替の請求を受けたときは、請求に基づき、直ちに口座振替をしなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第117条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書(様式第48号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。
(未払繰越金の歳入組入れ)
第118条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(様式第49号)に「期限経過」の表示をした小切手振出済通知書を添えて、会計管理者に報告しなければならない。
第9章 現金及び有価証券
(現金の整理区分)
第119条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
(一時借入金の借入れ)
第120条 財政担当課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により借り入れた一時借入金は歳計現金に類するものとして、会計管理者が取り扱うものとする。
(歳計現金の保管)
第121条 歳計現金は、会計管理者名義をもって指定金融機関等に預金して保管しなければならない。
2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第122条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理するものとする。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他の保証金
(2) 担保金
ア 法令等の規定により担保として提供された現金
(3) 保管金
ア 源泉所得税
イ 町民税・県民税
ウ 共済組合掛金
エ 臨時職員保険料
オ その他の保管金
(ア) 町営住宅敷金
(イ) 交通災害共済掛金
(ウ) 交通災害共済給付金
(エ) 町村会等共済給付金
(オ) 消防災害給付金及び退職手当金
(カ) 町立病院各種負担金
(キ) 債権差押取立金
(ク) 交付要求配当金
(ケ) 差押金(現金差押時)
(コ) 差押物件公売代金
(サ) 徴収受託金
(シ) 雑部金
(保管有価証券の整理区分)
第123条 保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。この場合において特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。
(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券
(2) 保証証券 入札保証証券、契約保証証券及びその他法令の規定により保証金として提供された有価証券
(3) 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券
(歳入歳出外現金の出納及び保管)
第124条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳入歳出の例による。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の所管)
第125条 課等の長は、その所管に属する行政財産を管理する。所管区分が明確でないときは、別に定める。
2 財政担当課長は、普通財産を管理する。
(公用の開始、廃止等)
第126条 課等の長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、財産用途変更開始(廃止)決定書(様式第50号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の決定があったときは、当該公有財産を所管する課等の長は、直ちに、その旨を財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の引継ぎ)
第127条 課等の長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の決定に伴い公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第51号)により直ちに引き継がなければならない。
(取得前の措置)
第128条 課等の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(登記又は登録)
第129条 課等の長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金支払時期)
第130条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。
(所属換え)
第131条 課等の長は、その所管に属する公有財産について所属換え(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所属換調書(様式第52号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、公有財産の所属換えをしたときは、直ちに、その旨を財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(所属換えの有償整理)
第132条 前条の所属換えは、その会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の使用の範囲)
第133条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設等を設置する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合
2 前項の許可をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
(行政財産の使用期間)
第134条 前条第2項第4号の行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(行政財産の使用許可)
第135条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。
2 課等の長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第54号)を交付しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第136条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は、5年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから、同項の期間を超えてはならない。
(普通財産の貸付け)
第137条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第55号)を町長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) その他必要と認める事項
(担保)
第138条 普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。
(準用規定)
第139条 前3条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。この場合において、第136条第1項第2号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。
(普通財産の用途指定の貸付け等)
第140条 財政担当課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。
(普通財産の処分等)
第141条 財政担当課長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
(公有財産の取得、処分等の通知)
第142条 課等の長は、公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定したときは、直ちに、その旨を財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産台帳等の調整)
第143条 財政担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第56号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 課等の長は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
4 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(台帳価格)
第144条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
第2節 物品
(物品の分類)
第145条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。
(1) 備品
ア 重要備品 次条に規定する物品
イ 一般備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品(アに掲げる物品を除く。)
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される物品(次号から第5号までに掲げる物品を除く。)並びに前号に掲げる備品及び第6号に掲げる動物以外の物品
(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入証紙
(4) 生産品 試験、研究又は実習によって生産又は製造(加工を含む。以下同じ。)をした物品
(5) 原材料 試験、研究、実習、土木工事等の用に供する物品
(6) 動物 牛、馬、豚、綿羊、山羊及び鹿
(財産に関する調書に記載する物品)
第146条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次に掲げる物品とする。
(1) 1件の取得価格又は取得評価額が100万円以上のもの
(2) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)、軽自動車(二輪自動車を除く。)及び大型特殊自動車
(物品の所属年度区分)
第147条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(使用物品の管理)
第148条 課等の長は、その所管に属する使用物品を管理する。
(購入品等の会計管理者への引渡し)
第149条 課等の長は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、物品出納票により直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの
2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。
(物品の払出し)
第150条 課等の長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿に受領印を徴さなければならない。
(物品の返納)
第151条 課等の長は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(所属換え)
第152条 課等の長は、その所管に属する物品について所属換え(異なる会計間において物品の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所属換調書(様式第57号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、物品の所属換えをしたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(所属換えの有償整理)
第153条 前条の所属換えは、その会計間において、有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価格が30万円に達しないときは、この限りでない。
(保管の原則)
第154条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。
(不用の決定)
第155条 財政担当課長は、会計管理者が保管する物品について、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第58号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
2 財政担当課長は、前項の不用の決定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 財政担当課長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(物品の貸付け)
第156条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第59号)を町長に提出しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による物品貸付けの申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、町長の決裁を受け、物品貸付通知書(様式第60号)により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、物品の価格が10万円以下の物品については、貸付申込書及び貸付通知書を省略することができる。
(貸付料)
第157条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。
(貸付期間)
第158条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(貸付けの条件)
第159条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(帳簿の備付け)
第160条 会計管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納及び保管並びに重要物品現在額について記載し、これを明らかにしておかなければならない。
(1) 備品台帳(様式第61号)
(2) 物品出納簿(様式第62号)
(3) 重要物品記録簿(様式第63号)
第3節 債権
(債権の管理)
第161条 課等の長は、その所管に属する債権を管理する。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第162条 課等の長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第163条 課等の長は、令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。
(担保の種類)
第164条 課等の長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国及び地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地及び保険に付した建物
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止の手続)
第165条 課等の長は、令第171条の5の措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の1に該当する理由、その措置をとることが、債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する措置をとる場合には、第160条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第166条 課等の長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。
(履行延期の特約等に係る措置)
第167条 課等の長は、令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 第164条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
(履行延長の特約等に付する条件)
第168条 課等の長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第169条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第64号)を町長に提出しなければならない。
2 課等の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においてその内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、町長の決裁を受けなければならない。
3 課等の長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第65号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、課等の長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第170条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第66号)を町長に提出しなければならない。
2 課等の長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、町長の決裁を受けなければならない。
3 課等の長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第171条 課等の長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳簿等の備付け)
第172条 課等の長は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては町税徴収簿、税外収入徴収簿、滞納繰越票及び過誤払金整理票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。
第173条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の通知)
第174条 課等の長は、基金について、毎年9月及び3月末日に調査し、基金現在額通知書(様式第67号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(基金の記録)
第175条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(様式第68号)に記載し、整理しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第176条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第69号)とする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月20日規則第22号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第21号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年10月27日規則第18号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日から地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職するまでの間における改正後の本則中の規定の適用については、本則中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、改正後の別表第1及び別表第2の規定の適用については、同別表中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附 則(平成19年8月1日規則第15号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第47条関係)
経費の区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの
備考
1 報酬
支出決定のとき
支出しようとする当該期間の金額
報酬支給調書
出面表の写し
   
2 給料
支出決定のとき
支出しようとする当該期間の金額
給与支給調書
   
3 職員手当
支出決定のとき
支出しようとする金額
給与支給調書
勤務時間調書
戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
   
4 共済費
支出決定のとき
支出しようとする金額
給与支給調書、納入通知書
 
賃金に係る社会保険料を含む
5 災害補償費
支出決定のとき
納入通知額又は支出しようとする金額
納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類
   
6 恩給及び退職金
支出決定のとき
支出しようとする金額
支給内訳書、請求書、戸籍謄本
   
7 賃金
支出決定のとき
支出しようとする金額
支給内訳書、出勤簿及び出面表
   
8 報償費
支出決定のとき
支出しようとする金額
交付内訳書
1件500,000円以上のもの
 
(契約による場合)
契約締結のとき
契約金額
契約書案、請書案、予定価格調書、入札書又は見積書
9 旅費
支出決定のとき
支出しようとする金額
旅行命令簿、請求書
   
10 交際費
支出決定のとき
支出しようとする金額
請求書
1件500,000円以上のもの
 
(契約による場合)
契約締結のとき
契約金額
契約書案、請書案、見積書
11 需用費
食糧費
支出決定のとき
支出しようとする金額
請求書
   
需用費
契約締結のとき又は請求のあったとき
契約金額
請求のあった金額
契約書案、請書案、予定価格調書、入札書、見積書又は請求書
1件500,000円以上のもの
光熱水費、新聞代等
その他(長期継続契約によるもの)
請求のあったとき
請求のあった金額
請求書、仕訳書
   
12 役務費
契約締結のとき
契約金額
契約書案、請書案、予定価格調書、入札書又は見積書
1件500,000円以上のもの
電話料、保管料、保険料
(長期継続契約によるもの)
請求のあったとき
請求のあった金額
請求書、仕訳書
13 委託料
契約締結のとき
契約金額
契約書案、請書案、予定価格調書、入札書又は見積書
1件500,000円以上のもの
 
(長期継続契約によるもの)
請求のあったとき
請求のあった金額
請求書、仕訳書
14 使用料及び賃借料
契約締結のとき
契約金額
契約書案、請書案、予定価格調書、入札書又は見積書
1件500,000円以上のもの
 
(長期継続契約によるもの)
請求のあったとき
請求のあった金額
請求書、仕訳書
15 工事請負費
契約締結のとき
契約金額
設計書(図書及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案
1件500,000円以上のもの
 
16 原材料費
契約締結のとき
契約金額
数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案
1件500,000円以上のもの
 
17 公有財産購入費
契約締結のとき
契約金額
売渡承諾書、登記事項証明書、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案
全額
 
18 備品購入費
契約締結のとき
契約金額
数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案
1件500,000円以上のもの
 
19 負担金、補助金及び交付金
同意若しくは交付決定のとき又は請求のあったとき
同意若しくは交付しようとする金額又は請求金額
同意書、指令書案、申請書、請求書
1件500,000円以上のもの
 
20 扶助費
交付決定のとき又は請求のあったとき
交付しようとする金額又は請求金額
交付決定の基礎となる資料、請求書
   
21 貸付金
貸付決定のとき
貸し付けようとする金額
申請書
契約書案又はこれに代わるもの
1件500,000円以上のもの
 
22 補償、補填及び賠償金
契約締結のとき又は支出決定のとき
契約金額又は支出しようとする金額
請求書、支払決定調書、承諾書、価格算定資料、予定価格調書、契約書案、判決書謄本
1件500,000円以上のもの
 
23 償還金、利子及び割引料
支出決定のとき
支出しようとする金額
請求書、計算書、小切手等の再発行申請書
1件500,000円以上のもの
 
24 投資及び出資金
投資又は払込み決定のとき
投資又は払込みを要する金額
申請書、申込書案、寄附行為又は定款
全額
 
25 積立金
積立て決定のとき
積み立てようとする金額
計算書
   
26 寄附金
寄附決定のとき
寄附しようとする金額
申請書
全額
 
27 公課費
支出決定のとき
支出しようとする金額
公課令書
   
28 繰出金
繰出決定のとき
繰出しようとする金額
計算書
   

別表第2(第47条関係)
経費の区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの
備考
1 資金前渡
資金を前渡するとき
資金の前渡を要する金額
資金前渡内訳書
全額
 
2 繰替払
繰替払命令を発するとき
繰替払命令をしようとする金額
内訳書
全額
 
3 過年度支出
支出決定のとき
支出しようとする金額
請求書、内訳書
全額
過年度支出の旨表示すること
4 過誤払返納金の戻入
現金の戻入があったとき
戻入する金額
内訳書
   
5 債務負担行為
債務負担行為をするとき
債務負担行為の金額
契約書案、その他関係書類
全額
 
備考
継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

様式 略