各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分
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徴収金(保育料)額(月額:円)
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国階層
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階層
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定義
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3歳未満児の場合
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3歳以上児の場合
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1
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A
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生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
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0
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0
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2
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B
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A階層及びD階層を除き前年度分の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯
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町民税非課税世帯
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B1
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母子等
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0
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0
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B2
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一般
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7,000
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5,000
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3
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C1
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均等割の額のみ
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C12
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母子等
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15,400
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12,400
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C14
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一般
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16,400
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13,400
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C2
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所得割の額が10,000円未満
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C21
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母子等
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17,400
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14,400
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C22
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一般
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18,400
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15,400
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C3
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所得割の額が10,000円以上
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C31
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母子等
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18,400
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15,400
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C32
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一般
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19,400
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16,400
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4
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D1
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A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
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3,000円未満
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23,000
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20,200
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D2
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3,000円以上7,000円未満
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25,200
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22,400
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D3
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7,000円以上12,000円未満
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27,200
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24,600
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D4
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12,000円以上40,000円未満
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30,000
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27,000
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5
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D5
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40,000円以上52,000円未満
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32,000
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(3歳児)
29,000
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(4歳児以上)
28,000
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D6
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52,000円以上75,000円未満
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39,000
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34,600
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28,400
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D7
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75,000円以上92,000円未満
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40,800
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〃
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〃
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D8
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92,000円以上103,000円未満
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44,000
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〃
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〃
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6
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D9
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103,000円以上207,000円未満
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44,000
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〃
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〃
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D10
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207,000円以上243,000円未満
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47,000
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〃
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〃
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D11
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243,000円以上378,000円未満
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49,200
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〃
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〃
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D12
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378,000円以上413,000円未満
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50,200
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〃
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〃
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7
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D13
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413,000円以上522,000円未満
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50,200
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〃
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〃
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D14
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522,000円以上
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54,400
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〃
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〃
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備考
1 この表の国階層第3における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
又、この表の国階層第4〜国階層第7における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 この表の「母子等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 「母子世帯等」‥‥‥母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」‥‥‥次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
@身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
A療育制度手帳要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
B精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
C特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」‥‥‥保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 国階層第2から国階層第7までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄より計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。ただし、熊本県多子世帯子育て支援事業の対象児童が保育所に入所している世帯(第7階層に属する世帯を除く。)で、第3子以降の3歳未満児が保育所に1人入所している世帯については徴収金額の2分の1を、又、第3子以降の3歳未満児も含め2人以上入所している場合は、国基準で2分の1に軽減されている児童の徴収金額の2分の1を軽減する。
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第1欄
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第2欄
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ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)
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保育所徴収金(保育料)額表に定める額
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イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)
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保育所徴収金(保育料)額表×0.5
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ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用しているア及びイ以外の就学前児童
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0円
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(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
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保育料減免申請書
年 月 日
植木町長 様
保護者
住所
氏名 印
年度保育料について、下記の理由により減免を認められたく、植木町保育の実施及び入所児童の費用徴収に関する条例施行規則第3条に基づき申請します。
記
1 児童氏名及び生年月日
2 減免を受けようとする理由
3 保育所徴収金(保育料)