○植木町ごみ収集運搬業務委託契約要綱
平成7年2月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ収集運搬業務(以下「収集業務」という。)の委託契約に関し必要な事項を定め、収集業務を円滑に推進することを目的とする。
(受託者募集等)
第2条 町長は、収集業務を委託するため受託者を募集するものとし、受託希望者はごみ収集運搬業務受託申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、業務執行上特別の事情があるときは前項の募集を行わず受託者を指名することができる。
(選考委員会)
第3条 町長は、収集業務受託申請者の資格を審査するため収集業務資格審査選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。
2 選考委員は若干人とし、町の職員の中から町長が任命し、会務は副町長が統轄する。
(契約の方法等)
第4条 選考委員の意見に基づき町長が指名し、契約の方法は指名競争入札とする。
2 第2条第2項により契約を行う場合は、前項に定める以外の方法により契約することができる。
(契約書の提出)
第5条 受託者は、ごみ収集運搬業務委託契約書(様式第2号)を契約担当者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第6条 受託者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。
2 前項の契約保証金は、受託者が契約上の業務を履行したときに還付するものとする。
(連帯保証人)
第7条 受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までに規定する委託基準に適合する連帯保証人1人を立てるものとする。
(誓約書の提出)
第8条 受託者は、契約書提出のとき、誓約書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月25日告示第112号)
1 この告示は、平成14年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に行われる公告その他契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 植木町長    様

年  月  日 

申請者住所            

商号又は名称           

代表者名           印 

電話番号             

ごみ収集運搬業務受託申請書

 植木町のごみ収集運搬業務を受託したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

1 事業所の所在地

2 取扱ごみの種類  ア 可燃・不燃・粗大ごみ  イ 資源ごみ

3 業務経験年数   一般廃棄物処理業初年度許可:    年度

4 指定作業区域

5 従業員数

6 車両・器材の種類及び台数

7 車庫の所在地

8 ごみ収集運搬処分の方法及び作業計画

(添付書類)

 1) 住民票の抄本(法人のときは、登記事項証明書と定款)

 2) 一般廃棄物処理業許可証写し

 3) 事業所及び車庫の付近見取図

 4) 車庫について権利を証する書類

   登記事項証明書の写し又は車庫賃貸借契約書の写し

 5) 車両について権利を証する書類

   車検証の写し又は車両賃貸借契約書の写し

 6) 知識、技能、経験を証する書類

   業務経歴書(法人のときは、会社経歴書)

 7) 資金計画書

 8) 資産調書及び納税証明書

   法人のときは、貸借対照表、損益計算書及び納税証明書

   個人のときは、預貯金残高証明及び納税証明書

様式第2号(第5条関係)

ごみ収集運搬業務委託契約書

 委託者植木町(以下「甲」という。)と受託者           (以下「乙」という。)とは、ごみ(可燃・不燃・粗大ごみ、資源ごみ)の収集業務及び運搬業務(以下「収集運搬業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。

 (目的)

第1条 甲は、指定地域内のごみの収集運搬業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

 (定義)

第2条 この契約において、ごみ収集運搬業務及び指定地域とは、甲が別に定めるごみ収集運搬業務委託実施基準(以下「実施基準」という。)に定めるものをいう。

 (委託業務の実施要領)

第3条 乙は、実施基準に基づいて、収集運搬業務を確実に、かつ、衛生的に実施しなければならない。

 (委託業務の変更等)

第4条 甲は、特に必要と認める場合は、乙と協議して委託業務の内容を変更することができる。

2 甲は、随時に災害その他必要に応じて実施基準に定める業務以外の業務を乙に指示することができる。この場合乙は、甲の指示に従わなければならない。

 (委託料)

第5条 委託料は、年額     円とする。ただし、前条第1項に該当する場合は、甲乙協議して委託料の変更をすることができる。

2 前条第2項の場合の委託料については、甲乙協議して定める。

 (契約期間)

第6条 この契約の期間は、    年  月  日から    年  月  日までとする。

 (契約保証金)

第7条 乙は、本契約の成立と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。

 (権利義務の譲渡等の禁止)

第8条 乙は、いかなる理由があっても受託した収集運搬業務の全部又は一部を第三者に対して委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる一切の権利義務を譲渡してはならない。

 (法令等遵守義務)

第9条 乙は、受託した収集運搬業務を行うに当たっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」及び「植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年植木町条例第21号)」その他関係法令等の規定を遵守し、かつ、甲の指示に従わなければならない。

 (公共性の確保)

第10条 乙は、受託した収集運搬業務の公共性に鑑み、誠意をもって事業の運営に当たり、天災その他不可抗力による事故の場合を除き、受託した収集運搬業務の停滞により迷惑を及ぼすことのないよう、万全の措置を講じなければならない。

 (金品等の収受禁止)

第11条 乙は、受託業務の実施に関し、いかなる名目であっても第三者から金品等を収受してはならない。

 (委託業務の監督)

第12条 乙は、受託した収集運搬業務の実施に当たっては、甲の指導監督に従わなければならない。

 (報告書等の提出)

第13条 乙は、毎月5日までに、その前月分の業務報告書(以下「報告書」という。)及び委託料の支払請求書(以下「請求書」という。)を、甲が定める様式により、甲に提出しなければならない。

 (委託料の支払)

第14条 甲は、前条の報告書及び請求書が正当であると認めたときは、その書類を受理した日から10日以内に委託料を乙に支払うものとする。

 (損害賠償)

第15条 乙が、甲又は第三者に与えた損害については、すべて乙がその責めを負うものとし、乙の全責任において、被害者に賠償しなければならない。

 (契約の解除)

第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。

 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなったとき。

 (2) 乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。

 (3) 甲が、ごみ処理行政上、この契約を解除する必要があるとき。

2 乙が、この契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の90日前までに、文書をもって甲にその旨を申し出なければならない。

 (違約金)

第17条 乙は、前条第1項第1号、第2号及び第2項の規定によりこの契約を解除されたときは、違約金として、第7条に規定する契約保証金を甲に支払わなければならない。

 (連帯保証人)

第18条 乙は、甲が適当と認める連帯保証人1人を置き、連帯保証人は次の各号に掲げる責務を負うものとする。

 (1) 連帯保証人は、この契約に定める一切の責務を乙と共に負うものとする。

 (2) 乙が、その責務を履行しない場合において、その履行をなす責務を負うものとする。

 (協議)

第19条 この契約に定めるものを除くほか必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。

 

 この契約を証するため、本書3通を作成し甲乙及び連帯保証人それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。

年  月  日  

甲  植木町  代表者 植木町長        印  

乙  住所                      

氏名                   印  

連帯保証人 住所                      

氏名                   印  

様式第3号(第8条関係)

誓約書

 

  植木町長    様

 

 私、この度    年度植木町ごみ収集運搬業務を受託するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であり、ごみ収集運搬業務委託契約書第15条に規定する損害賠償及び第18条に規定する責務については、連帯してその責めを負うことを連帯保証人連署のうえ、誓約いたします。

 

      年  月  日

受託者 住所             

氏名          印  

 

連帯保証人 住所             

氏名          印