○植木町火葬場条例施行規則
平成2年12月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、植木町火葬場条例(平成2年植木町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 管理人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 火葬場の維持管理に関すること。
(2) 遺体の火葬に関すること。
(3) 火災・盗難の防止に関すること。
(4) 火葬場内の巡視及び取締りに関すること。
(5) その他火葬場の維持管理に関すること。
(操業時間)
第3条 火葬場の操業時間は、次のとおりとする。
第1回 午前8時30分から
第2回 午前11時から
第3回 午後1時30分から
第4回 午後4時から
(休業日)
第4条 火葬場の休業日は、1月1日とする。
2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休業することができる。
(使用許可願)
第5条 条例第4条に規定する許可を受けようとする者は、火葬場使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第6条 火葬場を使用するときは、許可書(様式第2号)を提示し管理人の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。
附 則(平成6年6月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第34号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第16号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

No.       

火葬場使用申請書

年  月  日

  植木町長    様

  植木町火葬場で火葬したいので許可くださるよう申請します。

申請者

住所

 

氏名

死亡者

住所

 

氏名

 

性別

男   女

生年月日

年  月  日生   

死因

1感染病 2その他

死亡年月日

    年  月  日

午前

午後

  時  分

火葬年月日

    年  月  日

午前

午後

  時  分

区分

町内居住者

町外居住者

12歳以上

(1体につき)

10,000円

20,000円

12歳未満

(1体につき)

8,000円

16,000円

死産児

(1体につき)

3,000円

6,000円

改葬又は身体の一部

(1棺につき)

5,000円

10,000円

産汚物

(1人1包につき)

2,500円

5,000円

年度

(款)使用料及び手数料(項)使用料

(目)衛生使用料   (節)火葬場使用料

 

使用料金

 

様式第2号(第6条関係)

No.       

火葬場使用許可書

年  月  日

  次のとおり使用を許可します。

植木町長          

申請者

住所

 

氏名

死亡者

住所

 

氏名

 

性別

男   女

生年月日

年  月  日生   

死因

1感染病 2その他

死亡年月日

    年  月  日

午前

午後

  時  分

火葬年月日

    年  月  日

午前

午後

  時  分

区分

町内居住者

町外居住者

12歳以上

(1体につき)

10,000円

20,000円

12歳未満

(1体につき)

8,000円

16,000円

死産児

(1体につき)

3,000円

6,000円

改葬又は身体の一部

(1棺につき)

5,000円

10,000円

産汚物

(1人1包につき)

2,500円

5,000円

年度

(款)使用料及び手数料(項)使用料

(目)衛生使用料   (節)火葬場使用料

 

使用料金