○植木町簡易水道条例
平成10年3月26日
条例第11号
植木町簡易水道条例(昭和56年植木町条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、植木町簡易水道事業の設置並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、植木町簡易水道事業を次のとおり設置する。
(1) 田底地区簡易水道
(2) 大和地区簡易水道
(3) 植木北部地区簡易水道
(4) 植木鹿南西部地区簡易水道
(給水区域)
第3条 植木町簡易水道事業の給水区域は、田底地区(植木町大字米塚、田底、正清及び宮原の各一部)、大和地区(植木町大字大和の全部並びに荻迫、鐙田、投刀塚、木留、平野及び滴水の各一部)、植木北部地区(植木町大字内、清水、色出、亀甲、今藤、豊田、平井、舟島、伊知坊、米塚及び正清の各一部)、植木鹿南西部地区(植木町大字富応、平原、鈴麦、豊岡、後古閑、轟、那知、円台寺、上古閑、木留、辺田野及び滴水の各一部)の区域とする。
(準用)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 植木町簡易水道分担金徴収条例(昭和56年植木町条例第23号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第2項の規定にかかわらず、廃止前の植木町簡易水道分担金徴収条例の規定により決定された分担金で、この条例の施行の日の前日までに納入されなかった分担金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成11年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町行政財産使用料条例、植木町都市公園の設置及び管理に関する条例、植木町高齢者福祉センター条例、植木町温泉給湯条例、植木町下水道管理条例、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例、植木町し尿処理施設の設置及び管理に関する条例、植木町簡易水道条例、植木町社会福祉会館条例、植木町田原坂資料館設置及び入館料徴収条例、植木町ふれあい文化センターの設置及び管理に関する条例、植木町公民館条例、植木町夜間照明施設使用料徴収条例、植木町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、植木町文化ホール条例、植木町弓道場の設置及び管理に関する条例及び植木町国民健康保険植木病院診療報酬及び使用料手数料条例の使用料、分担金及び手数料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料について適用し、施行日前の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成20年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(植木町簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に改正前の植木町簡易水道条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の植木町簡易水道条例第4条において準用する植木町水道事業条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の植木町簡易水道条例の例による。
附 則(平成21年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。