○植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例
平成9年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、植木町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 この条例に基づき設置する排水処理施設により、汚水を処理することができる区域をいう。
(2) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随するし尿及び家庭雑排水等をいう。
(3) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、これに接続して汚水を処理するために設けられる終末処理場及びこれらの施設を補完するために設けられるるポンプ施設等町が設置管理する施設の総体をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が設置する施設をいう。
(5) 使用者 処理区域内で排水処理施設を使用する世帯の世帯主若しくは事業を営む者又は法人の代表者をいう。
(設置)
第3条 農業集落における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全を図るため、排水処理施設を設置する。
2 排水処理施設の名称及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(排水設備の新設等の基準)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号の規定の例によること。
(2) 排水設備は、排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。次号において「ます等」という。)に固着させること。
(3) 排水設備は、規則で定めるところにより、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷することのないようにます等に固着させること。
(4) その他、規則で定める基準に適合すること。
(排水設備の新設等の確認)
第5条 排水設備の新設等をする者は、あらかじめ、その内容が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者が、その確認に係る内容の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、この限りでない。
3 前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(費用負担)
第6条 排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をする者の負担とする。
(排水設備の施工業者)
第7条 排水設備のうち、屋外の新設等の工事は、植木町公共下水道条例(平成20年植木町条例第16号)第7条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。
(工事完了の検査)
第8条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る工事が第4条各号に掲げる基準に適合しているか否かについて、検査を行うものとする。
(汚水排除の制限)
第9条 使用者は、生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を排水処理施設に排除してはならない。
(除害施設の設置義務)
第10条 排水する水質が次に掲げる基準に適合しない汚水(前条に規定する汚水を除く。)を継続して排水処理施設に排除する者は、汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設けなければならない。
(1) 下水道法施行令第9条の4第1項に規定する基準
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 第5条から第8条までの規定は、除害施設の新設等を行う場合について準用する。
(水洗便所の設置)
第11条 し尿を排水処理施設に排除しようとする者は、水洗便所を設置しなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 排水処理施設を使用開始しようとする者又は使用する者が次に該当するときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したとき又は休止した排水処理施設の使用を再開したとき。
(2) 排除する汚水の種類を変更するとき。
(使用料金)
第13条 町長は、排水処理施設を使用する者から使用料金を徴収する。
2 使用料金は、毎月、別表第2に定める基本料金と超過料金の合計額とする。
(月の中途における使用開始等の場合の使用料金)
第14条 月の中途において、排水処理施設の使用に関する届出がなされた場合は、次により使用料金の算定を行う。
(1) 排水処理施設の使用を開始し、又は休止した排水処理施設の使用を再開するときは、届け出た日から使用料金を算定する。
(2) 排水処理施設の使用を休止し、又は廃止するときは、届け出た日までの使用料金を算定するものとする。
2 第12条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は、排水処理施設を継続して使用しているものとみなす。
(使用料金の徴収)
第15条 前2条で算定された使用料金は、納入通知書により徴収するものとし、その納期限は、使用月の末日とする。
2 その他、使用料金の徴収に関し必要な事項は、植木町税外収入金の例による。
(使用料金の減免)
第16条 町長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料金を減免することができる。
(排水設備の検査)
第17条 町長は、排水処理施設の管理保全上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、使用者に対して必要な改善を命ずることができる。
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町行政財産使用料条例、植木町都市公園の設置及び管理に関する条例、植木町高齢者福祉センター条例、植木町温泉給湯条例、植木町下水道管理条例、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例、植木町し尿処理施設の設置及び管理に関する条例、植木町簡易水道条例、植木町社会福祉会館条例、植木町田原坂資料館設置及び入館料徴収条例、植木町ふれあい文化センターの設置及び管理に関する条例、植木町公民館条例、植木町夜間照明施設使用料徴収条例、植木町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、植木町文化ホール条例、植木町弓道場の設置及び管理に関する条例及び植木町国民健康保険植木病院診療報酬及び使用料手数料条例の使用料、分担金及び手数料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料について適用し、施行日前の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日条例第15号)
改正 平成21年9月18日条例第21号
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第11号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第21号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
名称
処理区域
田底中部地区農業集落排水処理施設
植木町大字田底(平島、山城、芦原)の一部
〃    正清(二田、大塚)の一部
山東東部地区農業集落排水処理施設
植木町大字石川(石川)の一部
〃    有泉(有泉)の一部
〃    古閑(古閑)の一部

別表第2(第13条関係)
建築用途
基本料金
超過料金
使用料金算定方式
延べ面積割
処理対象人員割
一般住宅
寮・アパート
1,050円
0円
下記の算定式による処理対象人員
2人目以降1人につき 840円
(算定単位)
m:処理対象人員(人) ※1
A:延べ面積(m2) ※2
P:園児、児童、生徒及び職員数(人) ※3
(算定式)
一般住宅、寮・アパート
m=世帯人員 ※4
店舗、マーケット
m=0.075A
飲食店
m=0.72A
医院等
m=0.19A
集会所
m=0.08A
その他事務所
m=0.075A
保育園、学校
m=0.20P
基本料金+延べ面積割+840円×(処理対象人員−1)
事業所等
50m2未満
1,050円
50m2以上100m2未満
2,100円
100m2以上150m2未満
5,250円
150m2以上200m2未満
8,400円
200m2以上
10,500円
保育園、学校
0円
※1 処理対象人員は、小数点以下を切り捨てる。
※2 延べ面積は、公簿又は町の調査資料による(小数点以下を切り捨て)。
※3 園児、児童、生徒及び職員数は、毎年4月末の人員による。
※4 世帯人員数は、毎月1日の住民基本台帳による。