○植木都市計画事業植木中央土地区画整理事業施行規程
平成11年6月25日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)
第4章 地積の決定の方法(第16条―第18条)
第5章 評価(第19条―第21条)
第6章 清算(第22条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により植木町(以下「施行者」という。)が施行する植木中央地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項各号に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、植木都市計画事業植木中央土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
植木町大字植木字西一丁目、同字東二丁目及び同字西二丁目の全部。
植木町大字植木字東一丁目、同字東三丁目、同字西三丁目、大字舞尾字石仏、大字滴水字十三部、同字町裏、同字長浦原、同字松原及び大字一木字山ノ本の各一部。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、植木町大字岩野238番地1植木町役場内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(2) 国庫補助金
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第7条 事業を施行するため、植木都市計画事業植木中央土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により町長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により町長が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票があった者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、町長がくじで順位を定める。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 町長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合には、町長は、速やかに補欠の委員を選任する。
(審議会の運営)
第15条 法令に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測して定めた地積とする。
(基準地積の更正等)
第17条 宅地所有者は、土地登記簿上の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。
5 施行者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
6 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第18条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第21条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を、従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と、当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第23条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ
別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回を徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合に、当該清算金に付すべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6月を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知をする。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合に、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届けなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第26条
第24条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項に規定する督促手数料は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額とし、延滞金は、当該清算金の額に指定した期限の翌日から、納付の日までの期限の日数に応じて年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(仮清算金への準用)
第27条
第22条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築物許可申請の経由)
第29条 法第76条第1項の規定により、町長の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分をすることができる。
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、植木都市計画事業植木中央土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。