○植木都市計画事業植木中央土地区画整理事業換地設計基準
平成13年1月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この基準は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により植木町が施行する植木都市計画事業植木中央土地区画整理事業の換地設計について必要な事項を定めることにより、適正に換地の設計を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 権利等 宅地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限をいう。
(2) 換地設計 従前の宅地又は権利等の目的となっている従前の宅地若しくはその部分に対し、それぞれ換地又は換地についての権利等の目的となるべき宅地若しくはその部分の位置、地積及び形状を定めることをいう。
(3) 画地 従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について権利等が存する場合は、それらの権利等で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。
(4) 小規模宅地 同一所有者(所有者の異なる数筆の宅地の所有者が親族関係等にあって、その利用状況が同一所有者と同様であると認められる場合を含む。)の従前の宅地の地積の合計が165平方メートル未満の宅地をいう。
(5) 一般宅地 法第2条第6項に規定する宅地のうち、
第10条に掲げる法第90条の規定に基づく措置を行う宅地、
第11条に掲げる減歩緩和の措置を行う宅地及び
第12条に掲げる法第95条の規定に基づく措置を行う宅地以外の宅地をいう。
(換地設計の基準時)
第3条 換地設計は、事業計画が決定公告された平成12年2月21日(以下「公告の日」という。)現在における宅地を対象として行うものとする。
2 公告の日の翌日以降において、次に掲げる変動があった場合は、前項の規定にかかわらず、他の宅地との関連上支障のない範囲で、換地設計の対象とすることができる。
(1) 権利等の登記又は既登記の権利等について変動があったとき。
(2) 法第85条の規定による権利の申告又は既申告の権利等について変動があったとき。
(3) 分割又は合併が行われたとき。
3 公告の日の翌日以降において、宅地が宅地以外の土地となった場合は、第1項の規定にかかわらず、当該土地は換地設計の対象としない。
(整理前の画地の地積)
(従前の宅地と換地の対応)
第5条 換地は、従前の宅地1筆について1個を定める。ただし、従前の宅地が画地によって区分されている場合は、画地の相隣関係を考慮して整理前の画地1個について整理後の画地1個を定めるものとする。
2 所有者を同じくする2以上の宅地のうち、地積が小であるため1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については、他の宅地に隣接又は合併して換地を定めるものとする。
3 所有者を同じくする2以上の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については、それぞれ既登記の所有権以外の権利等がない場合においてそれらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
4 従前の宅地の地積が著しく大であるため又はその他の理由により1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難又は不適当であると認められる宅地については、数個の換地を定めることができる。
(換地の方式)
第6条 換地設計は、比例評価式換地設計法によるものとする。
2 前項において用いる画地の評価は、別に定める土地評価基準による。
(換地の位置)
第7条 整理後の画地の位置は、整理前の画地の相隣関係及び土地利用を考慮して原位置の近傍に定めるものとする。ただし、この事業の施行により新たに築造される公共施設の影響その他特別の事情がある場合で原位置の近傍に定めることが困難であるものについては、整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。
2 整理前の画地が法令の規定により許認可を必要とする用途に供されているときは、法令の定める許認可の条件を勘案して、整理後の画地の位置を定めるものとする。
(換地の地積)
第8条 整理後の画地の地積は、次式により算出した地積を標準として定めるものとする。
Ei=(Aiai(l−d)y)/ei
Aiは、整理前の画地の地積
aiは、整理前の画地の1平方メートル当たり評価指数
Eiは、整理後の画地の地積
eiは、整理後の画地の1平方メートル当たり評価指数
dは、一般宅地の平均減歩率
yは、一般宅地の宅地利用増進率
2 この基準において特別の定めをする画地、その他土地利用の継続のため特に必要があると認められる画地については、その利用状況等を勘案して、整理後の画地の地積を定めるものとする。
(換地の形状)
第9条 整理後の画地の形状は、長方形を標準として定めることを原則とする。ただし、街区の形状又は他の画地との関連等により、長方形となり難いものについては、この限りでない。
2 整理後の画地の間口長は、整理前の画地の利用状況及び整理後の画地の土地利用を勘案して定めるものとする。
3 前項において、整理後の画地の間口長が著しく小となる場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。
4 整理後の画地は、道路に面するとともにその側界線は街区の形状等を考慮した上で、可能な限り道路境界線に直角になるように定めるものとする。
(法第90条の規定に基づく措置)
第10条 法第90条の規定に基づく土地所有者の申出又は同意があった従前の宅地については、換地を定めない。
(減歩緩和の措置)
第11条 換地設計において、公告の日現在における小規模宅地については災害の防止及び住環境の向上を図るため、
第8条第1項の規定にかかわらず、別に定める「減歩緩和措置要領」により換地地積を定めることができる。
(法第95条の規定に基づく措置)
第12条 法第95条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる宅地で、換地を定める場合に、その位置、地積等について特別の考慮をする必要がある宅地については、
第7条及び
第8条の規定にかかわらず、その宅地の公共公益性、機能等を勘案して換地を定めることができる。
2 法第95条第1項第6号に規定する公共施設の用に供している宅地で、次に掲げるものについては換地を定めないことを原則とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で現に公共の用に供しているもの
(3) その他公衆の通行の用に供している宅地で次に掲げるもの
ア 道路の築造又は舗装等の工事を地方公共団体が施工したもの
イ 建築基準法第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ 建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁の指定を受け道路とみなされているもの
(公益的施設に供する宅地の取扱い)
第13条 事業計画に定められた公益的施設の用に供するため取得された従前の宅地については、その整備計画に適合するよう換地を定めるものとする。
(その他必要な事項)
第14条 この基準に定める事項のほか、換地設計に関し必要な事項は、町長が土地区画整理審議会の意見を聴いて別に定めるものとする。
附 則
この基準は、平成13年1月26日から施行する。