○植木町都市公園の設置及び管理に関する条例
昭和61年9月24日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 都市公園の管理(第4条―第15条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第15条の2―第15条の6)
第3章 雑則(第16条―第20条)
第4章 罰則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、植木町都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域(廃止の場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(名称及び所在地)
第3条 都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) 物品の貸付け及び寄託をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う公園及び公園施設
(5) 行為の内容
(6) 前各号のほか町長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項及び前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項各号に掲げる行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたときは、第1項及び第3項の許可を与えないものとする。
6 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項について、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園及び公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣又は魚類を捕獲殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(9) その他管理上支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園の工事のためにやむを得ないと認めた場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第3の左欄に掲げるとおりとする。
2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置する公園施設名
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 都市公園の復旧方法
サ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理する公園施設名
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する事由
エ その他町長が指示する事項
(占用の許可申請書の記載事項)
第10条 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 都市公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 占用する物件等の名称
ウ 占用の目的
エ 占用の期間
オ 占用の場所
カ 占用する物件の構造
キ 占用する物件の管理方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 都市公園の復旧方法
サ その他町長が指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する事由
エ その他町長が指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。
(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が占用の目的に付随して行うもの。
(設計書等)
第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
(使用料)
第13条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(資料館の特例)
第14条 田原坂公園に公園施設として田原坂資料館を設置し、その管理及び使用料については、この条例に定めるもののほか、次表に掲げる条例の定めるところによる。
植木町田原坂資料館
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(4) 第4条第5項に該当することが判明したとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない事態が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しく支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない事態が生じた場合
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条の2 法第27条第5項の規定による条例で定める公示の事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条の3 法第27条第5項の規定による公示の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、植木町役場の掲示板に掲示すること。
(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価格の評価の方法)
第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第15条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては都市公園の使用の許可の際徴収する。
2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の表に掲げる期間の区分により初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
第1期
4月〜6月
第2期
7月〜9月
第3期
10月〜12月
第4期
1月〜3月
3 使用料の額が月の単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額はその月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第18条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって、それらの許可の行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園予定区域及び予定公園施設について準用)
第19条 第4条から第13条まで及び第15条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設についても準用する。
(損害賠償)
第19条の2 町長は、第15条各項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、損害の責めを負わない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第4章 罰則
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第15条第1項又は第2項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第22条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第24条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については町長とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月29日条例第10号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の植木町都市公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の植木町都市公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月25日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第31号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町都市公園の設置及び管理に関する条例の使用料に関する規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町都市公園の設置及び管理に関する条例の使用料に関する規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月24日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町行政財産使用料条例、植木町都市公園の設置及び管理に関する条例、植木町高齢者福祉センター条例、植木町温泉給湯条例、植木町下水道管理条例、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例、植木町し尿処理施設の設置及び管理に関する条例、植木町簡易水道条例、植木町社会福祉会館条例、植木町田原坂資料館設置及び入館料徴収条例、植木町ふれあい文化センターの設置及び管理に関する条例、植木町公民館条例、植木町夜間照明施設使用料徴収条例、植木町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、植木町文化ホール条例、植木町弓道場の設置及び管理に関する条例及び植木町国民健康保険植木病院診療報酬及び使用料手数料条例の使用料、分担金及び手数料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料について適用し、施行日前の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月11日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)
名称
所在地
田原坂公園
植木町大字豊岡字舟底858番地1
水の塔公園
〃    大和70番地22
バレーボール公園
〃    大和49番地
ちびっこ公園
〃    大和85番地9
樹の公園
〃    大和14番地14
萩公園
〃    大和76番地
烏帽子東公園
〃    小野字烏帽子1056番地3
西畑北公園
〃    一木字西畑670番地15
西畑南公園
〃    一木字西畑676番地15
中原公園
〃    豊田字中原500番地35
相田公園
〃    岩野字相田932番地24
福天神公園
〃    岩野字福天神1721番地5
藤坂公園
〃    宮原字藤坂764番地
筒川公園
〃    米塚字筒川856番地77
七本墓地公園
〃    轟字多尾2105番地
烏帽子西公園
〃    小野字烏帽子1033番地33
小野の泉水公園
〃    小野字七国93番地
植木町総合スポーツセンター公園
〃    山本字向原363番地
吉松スポーツ公園
〃    亀甲字堀の内452番地
田底公園
〃    正清字正清506番地
大和ふれあい公園
〃    大和22番地1
一の坂公園
〃    豊岡字岡林1430番地
薩軍墓地公園
〃    轟字鎌地2573番地
田原スポーツ公園
〃    富応字五反田1595番地
烏帽子中央公園
〃    小野字烏帽子1050番地15
烏帽子南第1公園
〃    小野字烏帽子1022番地29
相田北公園
〃    岩野字相田865番地32
松山公園
〃    岩野字松山316番地21
十王北公園
〃    舞尾字十王536番地3
三角公園
〃    滴水字三角1048番地20
田子山公園
〃    轟字田子山1873番地24
内空閑城址公園
〃    内字岩松寺568番地3
合志川河川公園
〃    伊知坊字日渡332番地5
植木三ノ岳の森公園
〃    木留字大磯1432番地
猿川東谷公園
〃    滴水字猿川2179番地3
正林立野公園
〃    一木字正林568番地9
相田西公園
〃    岩野字相田959番地10
仁連塔屋敷公園
〃    広住字仁連塔屋敷178番地7
馬場公園
〃    岩野字馬場1560番地21
小山公園
〃    岩野字小山804番地1
正林西公園
〃    一木字正林624番地19
永割公園
〃    鐙田字永割1144番地8
浦田公園
〃    正清字浦田1218番地26
竹ノ下南公園
〃    米塚字竹ノ下7431番地16
竹ノ下中央公園
〃    米塚字竹ノ下407番地56
広住いこい公園
〃    広住字大道397番地23
広住フレンズ公園
〃    広住字蟹迫419番地90
烏帽子南第2公園
〃    小野字烏帽子970番地35
桜ケ丘公園
〃    滴水字山ノ坊205番地43
松山東公園
〃    岩野字松山311番地28
広住北公園
〃    広住字石櫃541番地36
有町第1公園
〃    伊知坊字有町431番地25

別表第2(第13条関係)
(1) 都市公園を占用する場合
占用物件
単位
使用料
第1種電柱
1本につき1年
820円
第2種電柱
1,300円
第3種電柱
1,700円
第1種電話柱
740円
第2種電話柱
1,200円
第3種電話柱
1,700円
その他の柱類
57円
共架電線その他上空に設ける線類
長さ1メートルにつき1年
8円
地下電線その他地下に設ける線類
4円
路上に設ける変圧器
1個につき1年
560円
地下に設ける変圧器
占用面積1平方メートルにつき1年
380円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
1個につき1年
1,100円
郵便差出箱
480円
広告塔
表示面積1平方メートルにつき1年
2,200円
広告塔に類する工作物
占用面積1平方メートルにつき1年
1,100円
地下埋設物
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年
38円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
57円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
76円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
150円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
380円
外径が1メートル以上のもの
760円
備考
1 電柱及び電話柱の支柱及び支線は、それぞれ半額とする。
2 光熱費については、それぞれ実費を徴収する。
3 その他区分により難い特殊な使用については、町長が類似する使用方法の使用料を考慮して定める。
4 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電話柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
7 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(2) 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分
単位
料金額
物品の販売、貸付けその他これらに類する行為
1人1日1品目につき
100円
業として行う写真の撮影
常時
1人1月につき
2,100円
臨時
1人1日につき
100円
興行
1日につき
2,100円
展示会その他これらに類する催し
1日につき
1,570円
その他
その都度定める
(3) 公園施設を設置又は管理する場合
区分
単位
料金額
公園施設を設置する場合
1平方メートル
年額 2,100円
公園施設を管理する場合
1平方メートル
年額 5,250円

別表第3(第8条、第13条関係)
有料公園施設名
同左施設所在都市公園名
使用料
グラウンド
植木町総合スポーツセンター公園
吉松スポーツ公園
田原スポーツ公園
1 午前8時30分から正午まで 3,780円
正午から午後5時まで 3,780円
午後5時から午後10時まで 3,780円
全日 11,340円
2 夜間照明施設1面につき
野球 3,780円
ソフトボール 2,520円
テニスコート
植木町総合スポーツセンター公園
1 使用者が入場料等を徴収しない場合
     
   
1面につき
 
午前
630円
午後
630円
全日
1,260円
     
2 使用者が入場料等を徴収する場合 1面につき 1,890円
3 夜間照明施設
     
   
1面につき
 
個人
210円
団体
840円
     
ゲートボール場
植木町総合スポーツセンター公園
1 使用者が入場料等を徴収しない場合
     
   
1面につき
 
午前
630円
 
午後
630円
 
全日
1,260円
 
     
2 使用者が入場料等を徴収する場合 1面につき 1,890円
店舗
田原坂公園
年額1m2当たり 9,870円
上記施設につき、夜間照明施設使用料を除き、町民がスポーツ活動に使用する場合を除く。