○植木町福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第40号
植木町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成4年植木町告示第39号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等がタクシーに乗車した場合に乗車料金の一部を助成することにより外出の際の移送を支援し、もって障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者等 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同法第4条第2号に規定する障害児をいう。
(2) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(3) タクシー事業者 町内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客運送事業」という。)の許可及び一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱い(平成18年9月25日付け、国自旅第169号自動車交通局長通知)の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(以下「福祉輸送事業」という。)の許可を受けた者をいう。
(4) 登録事業者 前号に規定するタクシー事業者のうち、町長の登録を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 この事業における助成の対象者は、植木町に住所を有し、かつ、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害等級が1級又は2級の者
(2) 療育手帳の交付を受けている者であって、程度区分がA1又はA2の者
(利用券の申請)
第4条 この事業の助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、植木町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用券の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請を受け、第3条に規定する対象者と認めたときは、これを受理し、植木町福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。
2 前項の規定により交付する利用券の枚数は、1月に5枚とし、決定した月を含む当該年度末までの月数に5を乗じた枚数とする。ただし、再交付は行わないものとする。
3 前項の規定により交付した利用券の有効期間は、決定を行った日から当該年度の3月31日までとする。
(助成額)
第6条 この事業に係る助成額は、登録事業者が運行するタクシー(以下「タクシー」という。)に乗車した1回につきその料金の2割とする。
(利用方法)
第7条 対象者が、タクシーを利用したときは、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し利用券1枚及び前条に規定する助成額を控除した額を運転手に支払うものとする。
(利用券の返却)
第8条 第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに植木町福祉タクシー利用券返却届(様式第3号)に未使用の利用券を添えて町長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止及び返還)
第9条 申請者は、利用券をこの要綱の目的に反して使用、譲渡又は交換してはならない。
2 町長は、虚偽その他不正な手段において利用券の交付又は助成を受けた者があると認めるときは、その者に未使用の利用券及び助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(登録事業者の申請)
第10条 町長の登録を受けようとするタクシー事業者は、植木町福祉タクシー事業者登録申請書(様式第4号)に次の書類の写しを添えて申請しなければならない。
(1) 一般乗用旅客運送事業又は福祉輸送事業の許可書
(2) 一般乗用旅客運送事業又は福祉輸送事業の運賃及び料金の認可書
(登録事業者の決定)
第11条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、登録の可否を決定し、植木町福祉タクシー事業者登録決定・却下通知書(様式第5号)により通知する。
(登録事業者の届出義務)
第12条 登録事業者は、当該登録にかかる申請事項に変更が生じたとき、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに植木町福祉タクシー事業者登録変更・中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(登録事業者の責務)
第13条 登録事業者及びその事業所の従業者(以下「従事者」という。)は、障がい者への処遇及び支援に関する知識の習得に努めなければならない。
2 従事者は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
3 従事者は、障がい者等の特性を理解し、安全な運行に努めなければならない。
(登録事業者の助成金の請求)
第14条 登録事業者は、対象者が利用したタクシー料金から対象者が負担した額を除いた額(以下「助成金」という。)を1月分まとめ、当該1月分の利用券を添えて翌月10日までに植木町財務規則(平成12年植木町規則第2号)により町長に請求するものとする。ただし、3月分をまとめて請求することができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、その請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(登録事業者の取消等)
第15条 町長は、虚偽その他不正な手段により登録又は不正な請求をした登録事業者があると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
2 町長は、不正な請求により助成金を受領した登録事業者があると認めるときは、その全額を返還させることができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われた改正前の第3条の規定によるタクシー業者の指定を受けていた業者は、改正後の第2条第4号に規定する登録事業者とみなす。

様式第1号(第4条関係)

植木町福祉タクシー利用券交付申請書

年  月  日

 植木町長          様

申請者 住所           

氏名          印

電話        FAX    

対象者との関係        

 植木町福祉タクシー券の利用について、次のとおり申請します。

対象者

※申請者と同一の場合は記入不要です。

住所

(電話・fax)

氏名

手帳の状況

手帳の種類(どちらかに○をつけてください。)

身体障害者手帳 ・ 療育手帳

手帳番号      県第      号

          等級程度

受領書     交付番号  No.       

 植木町福祉タクシー利用券    枚を受領しました。

年  月  日     

氏名          印  

様式第2号(第5条関係)

利用年月日

月   日

         

登録事業者名

         

運行経路

    〜

植木町福祉タクシー利用券

 助成額(乗車料金の2割)

 対象者氏名

 発行者 植木町長

 発行番号 第    号

 有効期限     年  月  日

 

利用年月日

・ ・

登録事業者名

 

 

乗車料金

 

割引額

 

 

様式第3号(第8条関係)

植木町福祉タクシー利用券返却届

年  月  日

植木町長          様

届出者住所           

氏名          印

(対象者との関係)      

 下記のとおり異動がありましたので、植木町福祉タクシー利用券を返却します。

  対象者  氏名

       住所

       交付番号

  異動内容 1 死亡

       2 その他(                          )

様式第4号(第10条関係)

植木町福祉タクシー事業者登録申請書

年  月  日

植木町長          様

申請者  所在地              

(事業者名)            

氏名(代表者)          印

 植木町福祉タクシー料金助成事業実施要綱第6条の規定により、事業者登録を受けたいので関係書類を添えて、次のとおり申請します。

事業者

名称

代表者名

所在地

電話番号

植木営業所

名称

所在地

電話番号

営業所責任者氏名

 

職員数      人(常勤    人・非常勤    人)

資格取得者数(資格ごとに記載)

 

 

車の保有台数   台

(添付書類)

 1 一般乗用旅客運送事業又は福祉輸送事業の許可書

 2 一搬乗用旅客運送事業又は福祉輸送事業の運賃及び料金の認可書

様式第5号(第11条関係)

植木町福祉タクシー事業者登録決定・却下通知書

第     号

年  月  日

          様

植木町長          印  

   年  月  日付で申請のあった植木町福祉タクシー事業者登録について、次のとおり決定・却下したので通知します。

1 決定

登録番号

第       号

登録決定日

年   月   日

 

2 却下

  理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 教示

  この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町長に対して異議申立てをすることができます。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、提起することができます(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第6号(第12条関係)

植木町福祉タクシー事業者登録変更・中止届

年  月  日 

植木町長          様

申請者  所在地              

(事業所名)            

氏名(代表者)          印

 植木町福祉タクシー料金助成事業に係る登録事業者の変更・中止を次のとおり届け出ます。

1 変更事項

 

変更前

変更後

事業者

代表者氏名

 

 

住所

 

 

営業所

営業所責任者名

 

 

住所

 

 

備考