○植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱
平成20年12月19日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、植木町公共下水道条例(平成20年植木町条例第16号。以下「下水道条例」という。)第23条の規定に基づき、植木町都市計画下水道(以下「公共下水道」という。)の認可区域外の汚水を公共下水道に排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、下水道条例で使用する用語の例による。
(許可要件)
第3条 町長は、次の各号の要件を全て満たす場合には、区域外流入の許可をすることができる。
(1) 公共下水道の管渠が布設してある道路に近接している土地からの流入であり、かつ、自然流下が可能であること。
(2) 計画汚水排出量が、公共下水道の処理能力に支障を及ぼさないこと。
(3) 区域外流入をしようとする建築物等が、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の関係法令に違反していないこと。
(4) 区域外流入に係る取付管及び公共ます等(以下「下水道施設」という。)の布設工事(以下「接続工事」という。)に際して、接続工事に係る権利関係者の同意が得られていること。
(5) 排除される汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の関係法令が定める基準に適合していること。
(6) 接続工事を自己負担で施工できること。
(7) 布設する下水道施設を町に無償譲渡することが確約できること。
(区域外流入の申請)
第4条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、植木町都市計画下水道区域外流入許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可要件及び行為の許可申請等に係る必要な事項を協議しなければならない。
(区域外流入の許可)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容の適否を審査するとともに、必要に応じて熊本北部流域下水道管理者に区域外流入の協議を行い、植木町都市計画下水道区域外流入(許可・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 町長は、前項の許可に対し必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可の取消し、又は条件を変更し、若しくは新たに条件を付して、植木町都市計画下水道区域外流入許可(変更・取消)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(1) 第3条に規定する許可要件又は前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(2) その他町長が適当でないと認める行為をしたとき。
2 前項の規定による損害については、町長はその責任を負わない。
(接続工事の施工)
第7条 申請者は、第5条第1項の許可を受け接続工事を行うときは、関係法令を遵守し、町長の指示に従わなければならない。
(接続工事の費用負担)
第8条 接続工事に要する費用は、申請者の負担とする。
(完了検査)
第9条 申請者は、接続工事が完了したときは速やかに町長に報告し、完了検査を受けなければならない。
(無償譲渡)
第10条 申請者は、前条に規定する完了検査後、速やかに植木町都市計画下水道区域外流入下水道施設無償譲渡申請書(様式第4号)を町長に提出し、布設した下水道施設を町に無償譲渡するものとする。
2 町長は、前項の規定により下水道施設を引き受けた場合には、植木町都市計画下水道区域外流入下水道施設引受書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、当該施設にかしが生じた場合、譲渡後1年間は補修を行わなければならない。ただし、そのかしが申請者の故意又は重大な過失により生じた場合には、その期間は10年とする。
(申請その他の手続)
第11条 排水設備の設置等、公共下水道の供用に係る申請その他の手続については、下水道条例の例による。
(無断接続に対する措置)
第12条 町長は、この要綱に規定する許可を受けずに区域外流入をする者に対して、直ちに流入を停止させ、現状に回復させることを命じることができる。
2 前項の規定による損害については、町長はその責任を負わない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

年  月  日  

植木町都市計画下水道区域外流入許可(変更)申請書

 植木町長    様

(申請者)住所            

氏名          印 

電話番号            

 植木町都市計画下水道の認可区域外から都市計画下水道を利用して下水を排除したいので、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱第4条の規定により申請します。

 なお、区域外流入にあたり、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱の規定を遵守します。

申請地

(公共ますの設置場所)

 

建物の名称

(マンション、ビル等)

 

使用者

(住所)

(氏名)                  印

土地所有者

(住所)

(氏名)                  印

建築物等所有者

(住所)

(氏名)                  印

接続工事

予定期間

年  月  日 〜    年  月  日

予定業者

 

排水規模

(日平均)

    m 3 /日

使用水の区分

(○で囲む)

水道水 ・ 水道水以外

目的用途

※水道水・井戸水両方とも使用の場合はそれぞれの用途をお書きください。

〔添付書類〕

1 植木町公共下水道条例施行規則第30条に規定する物件設置(変更)許可申請書

2 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

3 物件の配置を表示した図面(縮尺200分の1以上)

4 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

5 その他町長が必要と認める書類

様式第2号(第5条関係)

第     号  

年  月  日  

植木町都市計画下水道区域外流入(許可・却下)通知書

          様

植木町長          印 

     年  月  日付で申請のありました植木町都市計画下水道区域外流入許可(変更)申請書について、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱第5条の規定に基づき、次のように(許可・却下)しましたので通知します。

申請地住所

 

許可の条件

 

却下の場合その理由

 

摘要

 

(教示)

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町長に対して異議申立てをすることができます。

 また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、提起することができます(なお、処分を知った日から6月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する処分の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第3号(第6条関係)

第     号  

年  月  日  

植木町都市計画下水道区域外流入許可(変更・取消)通知書

          様

植木町長          印 

     年  月  日付  第  号で許可をしました植木町都市計画下水道区域外流入許可通知書について、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱第6条の規定に基づき、次のように許可を(変更・取消)しましたので通知します。

申請地住所

 

変更又は取消の理由

 

変更の場合新たに付する条件等

 

摘要

 

(教示)

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町長に対して異議申立てをすることができます。

 また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、提起することができます(なお、処分を知った日から6月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する処分の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第4号(第10条関係)

年  月  日  

植木町都市計画下水道区域外流入下水道施設無償譲渡申請書

 植木町長    様

(申請者)住所            

氏名          印 

     年  月  日付の許可に基づき施工した植木町都市計画下水道区域外流入に係る接続工事が完了しましたので、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱第10条第1項の規定により布設した下水道施設を関係書類を添えて無償譲渡いたします。

公共ますの設置場所

 

建物の名称

(マンション、ビル等)

 

施設の内容

 

施工業者

 

添付書類

 ・竣工図面

 ・(             )

 ・(             )

 ・(             )

 ・(             )

備考

 

様式第5号(第10条関係)

年  月  日  

植木町都市計画下水道区域外流入下水道施設引受書

          様

 

植木町長          印 

 

     年  月  日付で無償譲渡申請のあった下水道施設については、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱第10条第2項の規定により引受けました。

所在地

 

施設の内容

 

引受年月日

年    月    日

引受施設

 植木町都市計画下水道区域外流入下水道施設無償譲渡申請書のとおり

注意事項等

・かし担保については、植木町都市計画下水道区域外流入に関する取扱要綱第10条第3項の規定によるものとします。