当面の間、下記届出について郵送による申請を受け付けます。
郵送にあたっては、以下の提出書類及び添付書類等をご確認いただき、熊本市環境政策課(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号)まで送付をお願いいたします。
なお、受付済み副本(控え)の返却については、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いいたします。
令和2年(2020年)6月に大気汚染防止法が改正され、解体等工事を行う際の石綿(アスベスト)の飛散防止にかかる規制が強化されました。
改正法は、令和3年(2021年)4月1日から順次施行されます。
大気汚染防止法改正内容
(1) 規制対象建材の拡大
これまでは吹付石綿(レベル1建材)及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2建材)が規制対象でしたが、今回の改正により、石綿含有成形板等(レベル3)を含むすべての石綿含有建材(特定建築材料)が規制対象となりました。
レベル3建材の除去作業については、新たに作業基準が設けられました。(下表参照)
作業基準は、元請業者だけでなく、下請負人にも適用されます。

※吹付け工法により施行された石綿含有仕上塗材はレベル1建材に該当するものとして取り扱っておりましたが、改正により石綿含有仕上塗材は施工方法に関わらずレベル3相当建材として取り扱うこととなりました。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出については、これまでどおりレベル1・2建材の除去等作業は必要ですが、レベル3建材の除去等作業は不要です。
| 特定建築材料の種類 | 特定粉じん等作業実施届出書 |
|---|
| レベル1・2 | 熊本市環境政策課へ提出 |
| レベル3 | 届出不要 |
(様式)
(提出部数)
2部
(3) 罰則の強化 隔離等をせずに吹付け石綿等(レベル1・2建材)の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
(4) 事前調査結果記録の作成・保存
特定建築材料使用の有無について事前調査に関する記録を作成し、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
また、事前調査結果の記録の写しを解体等工事期間中現場に備え置き、JIS規格A3以上のサイズの大きさで公衆に見やすいように掲示する必要があります。掲示の様式は、以下を参考にしてください。
掲示様式例(レベル3用) (PDF:63.3キロバイト)
掲示様式例(石綿未使用) (PDF:50.4キロバイト)
掲示様式例ひな型 (エクセル:27.4キロバイト)
掲示様式記入例 (PDF:201.9キロバイト)
(5) 作業記録の作成・保存
また、解体等工事終了後3年間は作業記録を保存しなければなりません。
(6) 事前調査結果の報告(令和4年(2022年)4月1日施行)
一定規模以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無について調査した結果を熊本市へ報告しなければなりません。詳細はこちら
(外部リンク)をご参照ください。
(7) 【建築物】一定の知見を有する者による事前調査の義務化(令和5年(2023年)10月1日施行)
建築物の解体等工事については、石綿含有建材の有無について一定の知見を有する者(※)による事前調査を実施しなければなりません。
(※)一定の知見を有する者(資格によって調査できる建築物が異なります。)
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者等
(8) 【工作物】一定の知見を有する者による事前調査の義務化(令和8年(2026年)1月1日施行)
工作物の工事については、石綿含有建材の有無について一定の知見を有する者(※)による事前調査を実施しなければなりません。
(※)一定の知見を有する者(資格によって調査できる工作物の種類が異なります。)
・工作物石綿事前調査資格
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者等
関連情報(熊本市)
関連情報(環境省)
各種お知らせ
〇 煙突内部に使用される石綿含有断熱材からの石綿飛散防止等について(平成27年1月)
煙突内部に使用される石綿含有断熱材からの石綿飛散防止等について (PDF:457.2キロバイト)
【別添】国土交通省通知 (PDF:1.65メガバイト)