Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です

最終更新日:
(ID:39135)

 令和4年(2022年)4月1日から、大気汚染防止法第18条の15第6項に基づき、熊本市内において一定規模以上の解体等工事を行う場合には、石綿含有建材の事前調査結果を熊本市に報告する必要があります。※ 令和4年(2022年)4月1日以前においても、解体等工事を行う場合は石綿含有建材の事前調査を実施する必要があります。

報告の方法

 原則、情報通信機器(パソコンやスマートフォン)を保有していない場合などを除き、電子システムでご報告ください。

 

〇 電子システムでの報告の場合

(1) gBizIDへの登録

     gBizIDとは、複数の行政サービスの電子申請において、1つのアカウントで利用できる認証システムです。

     GビズID Home新しいウインドウで(外部リンク)

 

(2) 石綿事前調査結果報告システムで報告

     ログイン時にgBizIDを使用し、報告を行います。事前調査結果の報告は石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監督署への報告も必要とな

   ります。石綿事前調査結果報告システムでは大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うことができます。

    石綿事前調査結果報告システム新しいウインドウで(外部リンク) 

 

〇 書面による報告の場合

 次の事前調査結果報告書に必要事項をご記入のうえ、熊本市環境政策課(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号)までご郵送又は窓口へのご提出をお願いいたします。

   ワード 事前調査結果報告書 (ワード:27.9キロバイト)新しいウィンドウで

 

事前調査結果の報告が必要な工事

石綿の有無によらず、以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。

  • (1) 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • (2) 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • (3) 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
    • ※ 事前調査そのものは、上記の規模によらず実施する必要があります。また、令和5年(2023年)10月1日からは、登録講習機関が実施する講習を受講し修了した者又は一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者による石綿の事前調査の実施が義務付けられます。
    • ※ 建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
    • ※ 工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。

 

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:39135)
ページの先頭へ

© 2025 Kumamoto City.

ページトップへ戻る