土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用が廃止された時などの契機に、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査を実施し報告することを義務付けています。この調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定され、土地の形質の変更において規制がかかります。
熊本市では、このような土壌汚染対策法に関連する情報について、次のとおり提供しています。
(1)土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の情報
土壌汚染対策法では、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
◆ 要措置区域
特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域
◆ 形質変更時要届出区域
特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域
熊本市において要措置区域等に指定されている土地は、次のとおりです。
- 図面等詳細は台帳で確認してください。
※要措置区域等の台帳の閲覧場所
熊本市環境局水保全課
住所:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1(7階)
電話:096-328-2436
(2)水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の届出の情報
熊本市における有害物質使用特定事業場は、次のとおりです。
※有害物質使用特定事業場は、土壌汚染対策法の施行(平成15年2月15日)以降に存在した施設(土壌汚染対策法第3条に基づく土壌汚染状況調査の実施義務の対象となる施設)を設置する特定事業場のみ。
(3)水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出又は熊本県地下水保全条例に基づく使用管理計画の届出の有無の情報
熊本市における水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出又は熊本県地下水保全条例に基づく使用管理計画の届出の有無の情報提供を希望する場合は、次のとおり申請を行ってください。
<提出方法>
(1)窓口持参 熊本市中央区手取本町1-1(7階)環境局水保全課
(2)FAXによる送信 096-359-9945
(3)メールによる送信 mizuhozen@city.kumamoto.lg.jp
<申請書>
(4)水質汚濁防止法等の届出の写し
水質汚濁防止法等の届出の写しの提供を希望する場合は、情報開示請求をしていただく必要があります。当該内容について、情報開示請求を希望される方は、事前に水保全課までご連絡ください。
連絡先:熊本市環境局水保全課
電話:096-328-2436