土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用が廃止された時などに、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査を実施し報告することを義務付けています。この調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定され、土地の形質の変更をしようとするときに規制がかかります。
熊本市では、このような土壌汚染対策法に関連する情報について、次のとおり提供しています。
なお、法第4条(一定規模以上の土地の形質変更)に係る届出については、
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土壌汚染対策法では、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
◆ 要措置区域
特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域
◆ 形質変更時要届出区域
特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域
熊本市において要措置区域等に指定されている土地は、次のとおりです。