大気中の微小粒子状物質(PM2.5)について
微小粒子状物質(PM2.5)の測定データなどを公開しています。 熊本県では、1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に注意喚起を実施します。 これを受け、熊本市でも、注意喚起の情報を市民の皆様に公表します。 公表した場合には、トップページの緊急情報でお知らせします。
1 微小粒子状物質(PM2.5)の値について PM2.5の値については、熊本県のホームページで公開していますので下記のリンク先からご覧下さい。 【一時間値(速報値)】 熊本市の測定局を含む県内の測定局の一時間値や過去9日間の一時間値及び日平均値の推移が確認できます。
微小粒子状物質(PM2.5)の一時間値 (外部リンク) (熊本県ホームページ) 2 微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について【微小粒子状物質(PM2.5)の暫定指針値について】 暫定指針値とは、人の健康にある程度の影響を与える可能性がある値として、国が暫定的に定めた数値で、一日の平均値が70マイクログラム/立方メートルとされています。 この暫定指針値は、今後新たな知見やデータの蓄積等を踏まえ、必要に応じて、見直しが行われます。
【注意喚起について】 熊本県ではPM2.5の濃度が国の示した暫定指針値(日平均70マイクログラム/立方メートル)を超えると予測されるとき、または継続する可能性があると判断されるときに県民(市民)の皆様へ注意喚起のお知らせをします。
現在の熊本県の注意喚起情報(外部リンク)(熊本県ホームページ)
熊本市では冬季から梅雨入り前までにかけて、PM2.5の濃度が高くなる傾向にあります。 熊本県が注意喚起の実施などについて暫定的な対応方針を定めた平成25年3月4日から平成29年3月31日の間で、熊本県では12回注意喚起が実施されています(内、11回は熊本市も含まれる)。 ※ ただし、注意喚起の地域区分や判断基準などは、平成25年9月20日に県の対応方針が改正されたため、その前後で異なります。 【注意喚起の地域区分】
熊本市内の測定局の配置場所の変更にともない、平成27年3月2日からPM2.5に係る注意喚起の地域区分が変更されました。
地域区分 |
地域の範囲 |
測定局 |
県北地域 |
荒尾市、玉名市、南関町、長洲町、和水町、玉東町、山鹿市、
菊池市、合志市、大津市、菊陽町、阿蘇市、南小国町、小国町、
産山町、高森町、南阿蘇村 |
荒尾市役所、有明保健所、山鹿健康センター、菊池市役所、
大津町引水、阿蘇保健所 |
県央地域 |
熊本市(全域)、 宇土市、宇城市、西原村、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、
山都町、美里町 |
熊本市(北区役所、中島、秋津、城南町、京町、楡木、水道町自排、神水本町自排)、
益城町役場、宇土運動公園、甲佐町岩下 |
県南地域 |
八代市、氷川町、水俣市、芦北町、津奈木町、人吉市、錦町、
多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、
あさぎり町 |
八代市役所、八代八千把、八代自排、水俣保健所、小田浦公民館、
人吉保健所 |
天草地域 |
天草市、上天草市、苓北町 |
天草保健所、五和手野、天草高浜、苓北志岐、上天草市合津 |
(発出地域の設定は熊本県が行います。)
熊本県内の注意喚起の地域区分、測定局の位置などについては下記の地図でも確認できます。
○ 現在の設置局 28局 (県:20局、市:8局)
【注意喚起の判断基準】 原則として次のいずれかの方法により、注意喚起が行われます。
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判断方法 |
判断時間 |
公表時間 |
早朝時の
予測判断 |
対象地域内の当日午前5時、6時、7時の1時間値の3時間平均値が 2局以上で85マイクログラム/立方メートルを超えた場合 |
午前7時 |
午前8時までに
県が公表 |
現在情報
による判断 |
対象地域内の当日午前1時からの各時間帯までの1時間値の平均値が 1局でも70マイクログラム/立方メートルを超えた場合 |
午前6時から
午後7時 |
判断後速やかに
県が公表 |
【注意喚起の解除について】 次の方法により、注意喚起の解除が行われます。
地域内の全ての局の1時間値が2時間連続して70マイクログラム/立方メートルを下回った場合 |
ただし、地域内で午前1時から各時間帯までの平均値が1局でも70マイクログラム/立方メートルを超えている場合は引き続き注意喚起は継続されます。 なお、注意喚起の解除情報は、午後7時までの観測値で判断し、それ以降は翌日午前0時をもって自動的に解除されます。 3 注意喚起が公表されたときの対応について【注意喚起が公表されたら】 一日あたりのPM2.5の値が暫定指針値(日平均70マイクログラム/立方メートル)を超える可能性があります。 暫定指針値を超えても、すべての人に必ず健康影響が生ずるものではありませんが、次の対応措置を目安に行動してください。
● 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です ● 外出時はマスクを適切に着用することは有効です ● 外気の屋内への侵入を少なくするため、換気や窓の開閉を必要最小限にすることは有効です |
呼吸器系や循環器系疾患のある方、子ども、高齢者等は、より影響を受けやすいので、体調の変化に注意して行動するようにしてください。
【注意喚起が公表された時の情報提供】 注意喚起が公表された日には、市民の皆様へ注意を促すため、「微小粒子状物質(PM2.5)の予測に関するお知らせ」を市ホームページの緊急情報に掲載するとともに、熊本市災害情報メールで「防災情報(メールタイトル:大気環境情報(PM2.5)」として市民の皆様へ情報を発信します。
☆ 熊本市災害情報メール ☆ 熊本市災害情報メールを利用することで、注意喚起のための情報を受信することが出来ます。
◆ 熊本県が注意喚起を実施したときのみ配信します。 ◆ 行動の指針とするため、熊本県が注意喚起を実施したら、直ちにお知らせします。 ◆ 従来どおり、「光化学スモッグ注意報等」の情報も配信されます。
熊本市災害情報メールを受信するためには、予め登録が必要です。 ※登録方法は、熊本市災害情報メール を参照して下さい。 4 微小粒子状物質(PM2.5)とは?
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルとは千分の1ミリメートル)以下の物質をいいます。(髪の毛の1/30程度の大きさ。)
PM2.5は、自動車の排ガスや工場のばい煙など発生源から直接排出されたり、大気中の汚染物質(揮発性有機化合物、窒素酸化物等)が化学反応を起こすことにより生成します。その他、海塩粒子、土壌、火山灰、黄砂及び煙霧などの自然由来や、家庭内でも、喫煙や調理、ストーブなどから発生します。 また、近年では大陸からの大気汚染物質が日本に影響を与えることが懸念されています。 熊本市では冬から梅雨入り前までにかけて、PM2.5の濃度が高くなる傾向にあります。
5 微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準 環境基準とは環境基本法に基づき、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められたものであり、超過した場合に人の健康に影響が生じる基準として定められたものではありません。
このため、大気中の濃度が一時的に環境基準を超過しても直ちに人への健康に影響があらわれるものではありません。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準
1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること |
◆1マイクログラム=100万分の1グラム ◆1マイクログラム/立方メートル ≒1メートル四方の空間にほこりが一つ漂っている程度
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