熊本市公害防止事前指導要綱(以下「要綱」という)は、熊本市内における工場、事業場その他の公害を発生させるおそれのある建築物の建築等又は除却に係る公害の発生を未然に防止ことを目的としています。
熊本市内において建築物の建築等をしようとする者は、要綱に基づき、公害防止事前指導届出書を提出しなければなりません。
◆中高層建築物について
熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱(昭和63年10月15日制定)第3条第3号に規定する共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物については、熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱実施要領第5条第6項に規定する建築確認申請事前調査報告書により事前指導を行います。
よって、公害防止事前指導届出書の提出は必要ありませんが、事前指導の際に付近の見取図、各階平面図、立面図を1部ご提出下さい。
◆その他(適用除外)
次に掲げる建築物については、公害防止事前指導届出書の提出は必要ありません。
(1) 専用住宅
(2) 共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物
(3) 仮設建築物その他市長が特に届出が必要でないと認めたもの
【届出の提出時期】
建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知を行う前
【提出書類】
(1) 公害防止事前指導届出書
(2) 付近の見取図
(3) 配置図及び平面図
(4) その他市長が必要と認める書類