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浄化槽を使用される皆様へ

最終更新日:
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浄化槽の維持管理

浄化槽は、し尿や雑排水を微生物の働きで、きれいな水にする装置です。浄化槽が汚れ、微生物のはたらきが悪くなると浄化能力が低下します。定期的に保守点検、清掃、法定検査を行いましょう。

維持管理の各項目

●浄化槽を使用する方の注意点

・浄化槽に空気を送るブロワの電気を切らないでください。

・トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないでください。

・台所の流しには天ぷら油や野菜くずなどを流さないでください。

・保守点検等に支障がありますので浄化槽の上に物を置かないでください。

・異音や異臭などがあるとき、保守点検業者に連絡してください。


●保守点検

・保守点検は、浄化槽の点検、調整、修理をする作業をいいます。

・保守点検は、専門的知識、技能及び器具・器材を必要としますので自ら保守点検を行うことができない場合は、熊本市に登録をした保守点検業者に委託してください。

・保守点検を行った後、浄化槽保守点検票を渡しますので、3年間保存してください。

PDF 保守点検について (PDF:95.9キロバイト)新しいウィンドウで


●清掃

・浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥やスカム等を引き出したりする作業です。

・合併処理浄化槽は、熊本市の許可を受けている清掃業者9社のうち、任意の業者を選択し、清掃を依頼してください。単独処理浄化槽は、地区ごとに担当している清掃業者に清掃を依頼してください。また、清掃料金に関しては、各清掃業者にお問い合わせください。

・清掃は、1年に1回以上(全ばっ気型は年2回以上)行なってください。

●法定検査

・法定検査とは、保守点検、清掃が適正に実施され浄化槽が正常に機能しているかを判断するものです。

・1年に1回、県の指定した公益社団法人 熊本県浄化槽協会(電話096-284-3355)の法定検査を受けてください。



対象

浄化槽管理者(通常その家屋の持ち主又は借家人で当該家屋に住んでいる方)

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