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有機フッ素化合物は、水や油をはじく性質や薬品に強い性質を持つため、フライパンや包装の表面処理剤などの身近な製品、泡消火剤などに広く用いられてきました。分解されにくく環境中に長期間残留する上に生体内に蓄積しやすいという性質も持っており、近年では有害性や免疫阻害性が問題視されています。
環境省は令和2年5月28日、PFOSとPFOAを人の健康の保護に関する要監視項目※1に位置づけ、公共用水域及び地下水における指針値(暫定)を1リットルあたり50ナノグラム※2(50ng/L、PFOSとPFOAの合計値)に定めています。
環境省HP「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申)について(外部リンク)
有機フッ素化合物と無機フッ素化合物の違いについては以下の資料をご確認ください。
※1 人の健康の保護に関する要監視項目:「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。
※2 ナノグラム(ng)は10億分の1グラムを示す単位
(1)環境省の全国調査
令和元年度の全国調査において、調査を実施した県内2地点(河川2地点、八代市、菊池市)では指針値(暫定)の超過は認められませんでした。熊本市内では測定は実施されておりません。
・環境省HP 令和元年度PFOS及びPFOA全国存在状況把握調査の結果について(外部リンク)
令和2年度の全国調査において、調査を実施した県内2地点(河川2地点、玉名市、宇土市)では指針値(暫定)の超過は認められませんでした。熊本市内では測定は実施されておりません。
・環境省HP 令和2年度PFOS及びPFOA全国存在状況把握調査の結果について(外部リンク)
(2)市の調査
水質汚濁防止法第15条の規定により、公共用水域(河川、海域)及び地下水の水質の汚濁状況を監視しています。また、同法第17条に基づき、その調査結果を公表しています。
令和4年度、水質汚濁防止法に基づき公共用水域及び地下水を対象として初めて調査を実施しました。調査を実施した県内44地点(河川5地点、地下水39地点)のうち、地下水の2地点で指針値(暫定)の超過(55~110ng/L)が認められました。
・熊本市HP 令和4年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について
(3)追加調査
・5月8日公開分(指針値(暫定)超過井戸周辺250m範囲の調査)
令和4年度にPFOS・PFOAの指針値(暫定)超過が確認された定点監視井戸の周辺250m範囲で、検査を希望された井戸及び河川の調査を実施しました。調査を実施した22地点(河川4地点、地下水(井戸)18地点)のうち、地下水の12地点で指針値(暫定)の超過が確認されました。
指針値(暫定)を超過している井戸水は飲用に適さないため、上水道を利用する等、当該井戸水の飲用を控えてください。
飲用井戸等をご利用の方で検査をご希望される場合、本市で臨時に検査を実施いたします。
飲用井戸等の検査については次の連絡先にお問い合わせください。
熊本市上下水道局では、給水栓水(蛇口から出る水)等において令和3年度から定期的にPFOS及びPFOAの検査を実施しており、これまでに指針値(暫定)を超過したことはありません。
検査結果については、上下水道局ホームページの「水道水における有機フッ素化合物について(外部リンク)」をご覧ください。
担当課:環境局 環境推進部 水保全課 (Tel:096-328-2436)