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自動車リサイクル法に関する申請・届出 【解体業】

最終更新日:
(ID:1426)

事前協議について

 使用済自動車の解体業を行うに当たっては、使用済自動車の再資源化等に関する法律のほか、開発・建築・環境など様々な法律の適用について、事前に関係機関との協議が必要です。そのため、具体的な事業計画を立て、事前協議を受けていただかなければなりません。事前に事業ごみ対策課にご相談ください。

事前協議申請書等


申請について

 申請にあたってはチェック票に沿って必要書類を揃え、申請書類を作成してください。チェック票は事務手続き上でも使用しますので、申請書といっしょに提出してください。
 申請後、許可・登録されるまで審査などの期間を必要とします。時間に余裕をもって申請してください。(なお、添付する公的証明書の有効期間は3ヶ月以内ですのでご注意ください。)
 申請書類は正副各1部(計2部)提出してください。(副本はコピーで可)
【審査手数料】

 区  分 内   容手 数 料
 解体業 新規許可
 更新許可
 78,000円
 70,000円

備考
(1) 1件当たりの手数料
(2) 申請時に納入通知書兼領収証書をお渡ししますので、指定金融機関または収納代理金融機関で手数料を納入してください

更新申請書等



 住所変更など申請内容で廃止又は変更を行った場合、行った日から30日以内に廃止・変更届を提出しなければなりません。
廃止・変更届の必要書類一覧を確認のうえ、書類をそろえてください。

・正副各1部(計2部)提出してください。(副本はコピーで可)。
・郵送で提出の場合は副本を返送しますので返信用封筒を同封してください。

 なお、業の廃止や許可内容の変更(住所変更など)を行われた場合は、自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへの届出が必要です。

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