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あわせ産廃について

最終更新日:
(ID:16388)

あわせ産廃とは

契約締結に必要な手続き

下記の「契約書記入要領及び注意点」を熟読の上、産業廃棄物処理委託契約書(2通)に必要事項を記載し、契約書の1通に収入印紙(200円)を貼り、消印後、熊本市役所7階の廃棄物計画課へ持参または郵送してください。審査後、契約締結となった場合は契約書(排出事業者控え用)を返送します。審査には2~3週間の時間を要しますので、時間に余裕を持って契約書のご提出をお願いします。
 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)について

契約締結後、熊本市のごみ処理施設に産業廃棄物を持ち込む際はマニフェストが必要です。

マニフェストの購入については以下をご参照ください。
【マニフェストの購入先】
〒861-8010 熊本市東区上南部2丁目1番113号
一般社団法人 産業資源循環協会
電話:096-213-3356

http://kuma-sanpai.or.jp/mani新しいウインドウで (外部リンク)


また、産業廃棄物を収集・運搬する場合には表示義務等が定められています。

詳細については、環境省ホームページをご確認下さい。



産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について(環境省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)

 

様式

契約内容を変更する場合

契約事業者で契約内容を変更する場合は、「変更届」の提出が必要です。

「変更届」に必要事項を記載し、熊本市役所7階の廃棄物計画課へ持参または郵送してください。



契約を解除する場合

契約事業者で契約を解除する場合は、「解除届」の提出が必要です。

「解除届」に必要事項を記載し、熊本市役所7階の廃棄物計画課へ持参または郵送してください。

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