指定区域における土地の形質の変更
指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19の規定に基づき、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに変更の種類、場所等その他環境省令で定める事項を市長に届け出なければなりません。
また、指定区域が指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から14日以内に市長にその旨を届け出なければなりません。
詳しい手続きについては、事業ごみ対策課にご相談ください。
なお、市長は、当該届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その変更を命じることができます。