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地球温暖化防止活動推進センター・推進員について

最終更新日:
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熊本市地球温暖化防止活動推進センター

 地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の規定に基づき、熊本市における地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となる団体を熊本市地球温暖化防止活動推進センター(以下「熊本市センター」という。)として指定しています。

指定団体名(第6期)

一般社団法人 熊本環境革新支援センター

〒860-0064 熊本市西区城山半田1丁目2番25号
電話:0966-24-5355 (平日9時00分~17時00分)
ファックス:0966-24-5355
ホームページ:熊本市地球温暖化防止活動推進センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  • 第8期指定証交付式


指定期間

令和7年(2025年)4月1日~令和10年(2028年)3月31日〔3年間〕

活動内容

熊本市センターでは、市民や事業者の皆様に対し、地球温暖化に関する情報を発信するとともに、熊本市地球温暖化防止活動推進員のスキルアップのための研修や活動支援等を行うことで、地球温暖化防止活動に係る環境教育を推進しています。




熊本市地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化対策の推進に関する法律第37条の規定に基づき、熊本市における地球温暖化対策を推進し、日常生活における市民一人ひとりの実践行動の促進を図るため、熊本市地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)を委嘱しています。

推進員名簿(第7期)

  • 神田 みゆき
  • 林 貴子
  • 山内 義勝
  • 園村 伸
  • 宮田 和正
  • 岩佐 弘子
  • 城下 良介
  • 岩佐 知愛美
  • 中川 なみじ

委嘱期間

令和8年(2026年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日〔1年間〕

活動内容

1 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条第2項に掲げられた次の活動の自主的な実施
 (1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
 (2) 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、 当該調査に基づく指導
  及び助言をすること。
 (3) 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
 (4) 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること 。
2 熊本市センターが主催する推進員のスキルアップを目的とした研修会への参加(年2回程度)
3 活動実績の報告や推進員同士の情報交換を行う推進員活動報告会への参加(年1回程度)
4 熊本市が主催する出前講座や環境イベント等への参加
5 推進員活動実績報告書の提出(年1回)
6 その他、市や熊本市センターと推進員との活動に関する打ち合わせ会議への出席

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