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【事業者の皆様へ】不要になったアクリル板はリユース・リサイクルを!

最終更新日:
(ID:48833)

廃棄する場合は産業廃棄物として適正に処理をお願いします

 飲食店や事業者の皆様が感染防止パネル(アクリル板等)を廃棄する場合は、一般廃棄物ではなく「産業廃棄物(廃プラスチック類)」に該当します。産業廃棄物は、市のごみ収集に出すことはできません。

 産業廃棄物の運搬や処分に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、排出事業者として適正に処理をする必要があります。


アクリル板の処理の方法

 産業廃棄物処理業の許可を有する事業者に処理を委託してください。許可業者の情報については、一般社団法人熊本県産業資源循環協会にお問い合わせください。

 なお、感染対策で使用した検温器、二酸化炭素濃度測定器についてもまずはリユースを検討し、廃棄する場合は、産業廃棄物処分業者に処理を委託してください。


【お問い合わせ先】

〒861-8010

熊本県熊本市東区上南部2丁目1番113号

一般社団法人 熊本県産業資源循環協会

電話番号:096-213-3356

協会HP新しいウインドウで(外部リンク)


アクリル板はリユース・リサイクルが可能です

 飛沫防止パネル(アクリル板等)は再生樹脂として有用な資源です。リユース品として売却する、プラスチックとして再資源化できる産業廃棄物処分業者に処理を委託するなど、プラスチック資源循環の取り組みへのご協力をお願いいたします。


通知関係

◆関連通知 

 ■不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について(令和5年4月28日付け)【環境省HP】新しいウインドウで(外部リンク)


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