持ち去り禁止意思表示袋の使用希望者を募集しています!
本市では、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例において、ごみステーションから資源物等を持ち去る行為を禁止しております。令和2年(2020年)10月からは、持ち去られた資源物等の買取禁止や持ち去り行為者の氏名を公表することなどを盛り込んだ改正条例を施行し、市民の皆様からの電話・LINE通報によるパトロールの強化、買取業者への啓発、「持ち去り禁止意思表示袋」の導入など、持ち去りしにくい環境づくりを進めてまいりました。
「持ち去り禁止意思表示袋」は令和4年度まで自治会を通じての配布のみとしていましたが、令和5年度からは持ち去りしにくい環境づくりをさらに進めるため、個人の希望者にも配布を行っています。
令和6年度は下記の日程から通年で配布いたしますので、市民の皆様のご協力をお願いします。
配布開始日:令和6年8月1日(木)から
配布場所:最寄りの各区役所総務企画課と事業ごみ対策課(本庁舎7階)
【配布条件】
(1) 熊本市民であること。 (2) 積極的にご使用いただけること。 (3) 使用後、市の簡単なアンケートに回答いただけること。
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※ 1世帯当たり、1袋(10枚)の配布になります。
※ 「持ち去り禁止意思表示袋」の数には限りがありますので、希望者が多数の場合は、ご希望に添えない場合があります。
※ 自治会等で資源物の集団回収を行う場合は、「持ち去り禁止意思表示袋」は使用しないでください。
持ち去り禁止意思表示袋とは
目立つ色で資源物等を持ち去りしにくくするとともに、袋の表面に持ち去り行為の禁止を表示することで、持ち去り行為者に違法行為であることを強く認識させる袋です。
なお、買取業者へは、持ち去り禁止意思表示袋に入った資源物等は買取らないよう指導しています。

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持ち去り禁止意思表示袋 イメージ |