処分(リサイクル)するには
ごみステーションには出せません。
熊本市は、家電リサイクル法に基づいた適正なリサイクルが進むよう、家電4品目は市では収集しない品目としています。
絶対に、ごみステーションに出さないでください。(出した場合はルール違反(不法投棄)になります。)
また、大型ごみとしても収集しません。
リサイクルの依頼について
以下の手順により、リサイクルの依頼先を探してください。
Q1 買い替えによる廃棄ですか?
(1) はい → 新規購入する販売店へ引き取りを申し込んでください。
(2) いいえ → Q2へ
Q2 その家電製品を購入した販売店はありますか?
(1) はい → 購入した販売店へ引き取りを申し込んでください。
(2) いいえ → Q3へ
Q3 回収を依頼しますか?
(1) はい
→ 次の廃家電回収所へご相談ください。
・家電品処理センター 電話:096-389-7711
・(株)熊本市リサイクル事業センター 電話:096-357-0070
・熊本市一般廃棄物処理業協同組合 電話:096-285-8882
(2) いいえ
→ 指定引き取り場所へご相談ください。
指定引取場所について
熊本市周辺には、2か所の指定引き取り場所が設置されています。
排出者が持ち込む場合には、事前に料金の支払方法等を電話で確認してから持ち込んでください。
・熊本新明産業株式会社
住所:熊本市南区南高江3-3-53 電話:096-357-1773
・九州産交運輸株式会社
住所:上益城郡益城町平田2526 電話:096-388-2731
対象となる品目について
対象となる品目について
家電リサイクル法の対象となる家電4品目は以下の通りです。
(1)家庭用機器であること。
家庭向けに製造された製品が家電リサイクル法の対象となります。したがって業務用のもの(業務用冷蔵庫、業務用空調機器、業務用洗濯機等)は対象になりません。
ただし、事業所、店舗、事務所等で使用されていたものでも、家庭向けに製造されたものは対象になります。
(2)品目ごとに以下の条件に合うもの。
【テレビ】
・ブラウン管式テレビ
・ブラウン管式VTR内臓テレビ
・ブラウン管式AVモニター(テレビのチューナー内蔵)
・液晶式テレビ(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
・プラズマ式テレビ
(パソコン用ディスプレイモニターやテレビのチューナーが内蔵されていないAVモニターは該当しません。)
【冷蔵庫・冷凍庫】
・冷蔵庫
・冷凍冷蔵庫
・ワインセラー
・冷凍庫
・吸収式冷蔵庫(冷媒にアンモニアが使用されているもの)
・ペルチェ素子方式冷蔵庫(電子冷蔵庫)
【洗濯機・衣類乾燥機】
・全自動洗濯機
・二槽式洗濯機
・ガス衣類乾燥機
・電気衣類乾燥機
・洗濯乾燥機
【エアコン】
・壁掛型エアコン
・床置型エアコン
・ウインドウタイプエアコン
(セパレートタイプの場合、室内機、室外機のいずれか片方だけでも対象です。)
料金について
排出者が支払う料金は?
排出者の役割として、使用済み家電4品目の収集運搬とリサイクルにかかる費用の支払いがあります。
排出者(消費者)が支払うべき料金 = 収集運搬料金 + リサイクル料金
【収集運搬料金】
排出者の元から引き取り、製造業者等の指定引き取り場所まで運ぶために必要となる費用です。
この料金は、小売業者が設定して公表していますので、引き取りをお願いする小売業者にお尋ねください。
なお、引き取りの条件によって料金は異なるようです。(買い換えた物の配送時の引き取りなのか、引き取りは屋内か屋外か、取り外し等はされているか、お住まいは低層階か高層階か、エレベーターを使用できるか等)
なお、排出者が自分で製造業者等の指定引き取り場所へ持ち込む場合には、収集運搬料金はかかりません。
【リサイクル料金】
製造業者等が、リサイクルするために必要となる費用です。
この料金は、製造業者が設定して公表しています。
製造業者名と品目が分かっていれば、引き取りをお願いする業者等に関わらず、料金が決まります。家電小売店の店頭やインターネットで調べることができます。
なお、排出者が自分で製造業者等の指定引き取り場所へ持ち込んだ場合にも、リサイクル料金は必要です。
[参考] 大手の製造業者等のリサイクル料金の例(消費税込み)
テレビ 2,916円
冷蔵庫・冷凍庫 4,644円
洗濯機・衣類乾燥機 2,484円
エアコン 972円
※上記金額は例示です。メーカーによって料金が変わる場合があります。
※テレビと冷蔵庫は、大きさによって料金が変わる場合があります。
(平成20年11月1日より)
【事務費等】
上記のほかに、家電リサイクル券の発行等にかかる経費がかかります。引き取りを行う小売業者又は料金を支払う郵便局でお尋ねください。
リサイクルされたことを確認するための仕組み「家電リサイクル券」
使用済みの家電4品目のリサイクルを小売業者等にお願いしたけど、「山野や河川、ごみステーションなどへ不法投棄されていないだろうか?」とか、「そのまま誰かに売り渡して、リサイクルされていないのではないだろうか?」と不安になることはありませんか?
家電4品目の排出者は、収集運搬やリサイクルのために費用を負担しています。もし、引き取った小売業者等が勝手に他の人に売り渡したら、排出者が負担したリサイクル料金は無駄になってしまいます。
そこで、家電リサイクル法では、確実にリサイクルされたことを確認するための仕組みとして「家電リサイクル券」制度があります。
家電4品目を処分する際には、中古品として使用が可能なもの以外には、家電リサイクル券が発行されますので、家電リサイクル券の写しを受け取って、保管してください。
家電リサイクル券に記載されている「お問合せ管理票番号」で、製造業者等に引き渡されたかどうかを確認することができます。
詳しくは、『家電リサイクル券センター』のホームページの排出者向け引き取り確認ページをご覧ください。
家電リサイクル法について
平成13年4月から、リサイクルが義務付けれらています。
不要となった使用済み家電製品は、リサイクルできる部品や材料が多く含まれています。また、市町村の処理施設では十分なリサイクルができないために大部分がそのまま埋立処分されるなど、市町村のごみ処理の課題となっていました。
そこで、大型でかつリサイクルできるものを多く含んでいるテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機及びエアコン(これらをまとめて「家電4品目」と呼びます。)について、リサイクルを進めるため、平成10年に「特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)」が制定され、平成13年4月から施行されました。
また、家電リサイクル法の改正施行令が平成21年4月から施行され、この法律の対象となる使用済み家電製品に液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
排出者、小売業者、製造業者の役割
家電リサイクル法では、リサイクルが確実に進むように、家電4品目を使っていた「排出者」、家電4品目を販売する「小売業者」、家電4品目を製造したり輸入した「製造業者等」に対して、次のような役割が定められています。
「排出者」(消費者)・・・使った人は、費用を負担すること。
・使用済みの家電4品目をきちんと引き渡す。
・収集運搬とリサイクルにかかる費用を支払う。
「小売業者」(家電小売店)・・・売った人は、収集・運搬をすること。
・自分が過去に売った家電4品目を引き取る。
・新しい製品の買い替えの際に、引き取りを求められた家電4品目を引き取る。
・引き取った家電4品目を家電メーカー等へ引き渡す。
「製造業者等」(家電メーカー等)・・・作った人は、リサイクルをすること。
・自分が過去に製造・輸入した家電4品目を引き取る。
・引き取った家電4品目をリサイクル方法を守ってリサイクルする。
リサイクルの仕方について
家電4品目については、家電リサイクル法や廃棄物処理法において、リサイクルの際の基準が決められています。
【テレビ】
必ずリサイクルしなければならない重量の割合
ブラウン管式のもの・・・55%
液晶式のもの及びプラズマ式のもの・・・74%
【冷蔵庫・冷凍庫】
必ずリサイクルしなければならない重量の割合・・・70%
冷媒として使用されているフロンガスの回収の義務付け。
断熱材に含まれているフロンガスの回収の義務付け(16年度から)。
【洗濯機・衣類乾燥機】
必ずリサイクルしなければならない重量の割合・・・82%
【エアコン】
必ずリサイクルしなければならない重量の割合・・・80%
冷媒として使用されているフロンガスの回収の義務付け。