家庭ごみの収集場所に搬出された資源物等(古紙、アルミ缶、スチール缶など)をトラックなどで持ち去る行為が横行しており、資源物の適正処理に支障をきたしています。
本市では平成19年(2007年)から条例で資源物等の持ち去り行為を禁止し、更に令和2年(2020年)の条例改正で買取禁止や違反者の氏名等の公表を実施しています。
この取り組みを熊本連携中枢都市圏の自治体と連携し、近隣市町村においても「持ち去り物買取拒否宣言店制度」を運用することで、持ち去り行為の撲滅を図ります。
買取拒否宣言店とは
持ち去られた資源物等の買取を行わないことを示した看板を掲示し、持ち去り行為者に対して厳正な姿勢で臨むことを意思表示する店舗です。
連携中枢都市圏とは、地方圏において、昼夜間人口比率おおむね1以上の指定都市・中核市と、社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏のことをいう。
「熊本連携中枢都市圏」構成市町村は、熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町。
資源物等の持ち去り行為について
持ち去り行為の問題点
◆ 自治体の収入が減少
持ち去り行為が横行すると、熊本市が売却する資源物等の量が減少し、市民サービスの質の低下につながります。
◆ ごみステーションにごみが散乱
持ち去り行為の際に、不要なものを投棄され、ごみステーションの適切な維持管理に支障が生じます。
◆ 危険運転
持ち去り行為者が、交通ルールを守らず走行し、近隣住民の皆さまとの事故につながります。
◆ 騒音による住環境の悪化
持ち去り行為の際に騒音が発生し、近隣の住環境が損なわれます。
市民の皆さまができること
持ち去り行為の対策を実施するなかで大切になってくるものは、市民の皆さまのご協力になります。できる範囲で構いませんので、ご協力をお願いします。
◆ 決められた場所・日時に資源物等を出す
ごみ出しルールを守ることで、効率的に収集でき、持ち去り行為を防ぐことができます。
◆ 持ち去り行為に関する情報提供
持ち去り行為者の情報が集まることで、効果的な対策ができます。
◆ 市民リサイクル活動※の利用
ごみステーションに出される資源物等の量が減るので、持ち去り行為を防ぐことができます。
※市民リサイクル活動とは、ご家庭から出る新聞や段ボールなどの古紙類・びんや缶、古着などの資源物を町内自治会、高齢
者団体、子ども会などの営利を目的としない団体が、自主的に収集活動を行い、市の登録業者に引き渡す活動のことをいい
ます。
◆ 電話・LINEによる情報提供
持ち去り行為を見かけた際に、電話・LINEでの情報提供ができるようになっています。
※提供された「日時」「場所」「資源物等の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種など)」「行為者の特徴(年齢、性別など)」等の情報を元に、パトロールや指導を行います。
電話で情報提供する場合 LINEで情報提供する場合
連絡先:事業ごみ対策課(096-328-2362) 熊本市公式LINEアカウント
熊本市の取り組み
◆ 持ち去り防止指導員によるパトロールと指導
資源物等の収集日に合わせて、早朝パトロールを実施しています。持ち去り行為を発見した場合は、行為者に対して指導・勧告を行い、悪質な行為者に対しては禁止命令を行います。それでも従わない場合は、氏名等の公表や刑事告発を行います。