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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会を開催する際の事前相談について

最終更新日:
(ID:56109)

  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

 令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、改正後の再エネ特措法及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が施行されました。


「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

 説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲については、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
 つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式をお使いいただき、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。
  

事前相談様式


 (添付資料)
 ・説明会において配布を予定している説明資料
 ・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等


メガソーラー関係法令等窓口一覧について

 大規模太陽光発電(メガソーラー)事業の事業化にあたって、必要となる可能性がある関係法令及びその窓口等については、下記の熊本県HPのサイト及び一覧表をご参考にしてください。




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