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雨水浸透施設の設置義務について

最終更新日:
(ID:57323)

雨水浸透ます等の設置は義務です

 熊本市は水道水源の100%を地下水で賄っている、全国でも類を見ない地下水都市です。熊本市地下水保全条例では、熊本市民が将来にわたり地下水の恩恵を享受できるよう、地下水保全の取組に協力しなければならない市民等の責務が設定されています。その中で、次のいずれかに該当する行為をする方に、その土地において雨水浸透ます、透水性舗装、その他雨水を地下に浸透させるための施設(雨水浸透施設)を設置するよう義務付けています。

(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物(屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)に限る)の建築
建築・開発行為をされる方へ

雨水浸透施設の種類

 雨水の地下への浸透に当たっては、地下水汚染の防止の観点から、地表面又は地表近くの地層を通して、雨水を自然に地下へ浸透させる方法を用いることとし、該当する施設としては次に掲げるものがあります。
(例)
 (1)雨水浸透ます
 (2)雨水浸透トレンチ
 (3)雨水浸透側溝
 (4)透水性舗装
 (5)緑化ブロック
 (6)緑地帯
 (7)その他(雨庭※など)
 ※詳しくはくまもと雨庭パートナーシップ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

熊本市雨水浸透桝設置補助金に関するお問合わせ先

 雨水浸透ますの設置により、地下水のかん養効果に加えて、河川への雨水流入を防ぐ治水効果も得られることから、熊本市では雨水浸透ますの設置に対する補助金を交付しています。詳しくは熊本市雨水浸透桝設置補助金についてをご覧ください。
(お問い合わせ先)
  • 都市建設局 土木部 河川課
  • 電話:096-328-2571 
  • mail:kasen@city.kumamoto.lg.jp
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