令和7年(2025年)2月21日公表事例
この度、条例第12条の2第4項の規定による禁止命令に違反して資源物等を持ち去った者について、条例第12条の3第1項の規定に基づき、次のとおり氏名等を公表します。
引き続き、資源物等の持ち去り行為者に対しては、条例に基づき厳正に対処してまいります。
令和7年(2025年)2月21日公表事例
公表の内容1 違反者の住所 | 熊本市西区田崎2丁目3番73-302号 |
---|
2 違反者の氏名 | 陳 新涛(チン シントウ) |
---|
3 違反した日時 | 令和7年(2025年)1月16日(木曜日)午前8時28分頃 |
---|
4 違反した場所 | 熊本市中央区九品寺6丁目6番付近のごみステーション |
---|
5 違反の内容 | 4の場所から資源物である缶を収集した |
---|
6 違反行為に使用した車両 | 軽四輪貨物自動車(熊本480ふ・381) |
---|