環境影響評価の概要
環境影響評価(環境アセスメント)は、事業者が一定規模以上の開発事業を行う場合に、事業の計画段階から事業者自らが当該事業による環境影響の調査、予測、評価を行い、その結果を公表して市民や行政、学識経験者などの意見を取り入れることで、より環境に配慮した事業につなげていくことを目的とした制度です。
熊本市環境影響評価条例
本市は、清らかな地下水や豊かな緑といった良好な自然環境、さらには熊本城をはじめとする魅力ある歴史文化遺産などに恵まれています。この優れた環境を保全し、本市の良好な環境を将来に亘ってつないでいくために、「熊本市環境影響評価条例」を令和7年3月に制定し、本市の環境影響評価制度を新たに創設しました。
例規
対象事業・指定地域
本市では、地域特性を踏まえて特に環境の保全に配慮する必要がある地域を「指定地域」とし、これらの地域においては、より小規模な事業(第2種事業)も環境影響評価の対象とします。熊本市環境影響評価条例の対象事業及び規模要件については「熊本市 環境影響評価のあらまし」等をご確認ください。また、指定地域については下記資料でも内容を補足しています。
手続の流れ
本市の環境影響評価制度では、重大な環境影響を回避・低減するため、事業計画の立案段階で配慮書手続を行い、その後、事業による環境影響を詳細に把握するため、具体的な環境影響評価手続を行うこととしています。
実施しようとする事業が対象事業となる可能性がある場合や、環境影響評価の手続きを実施しようとする場合は、事前に下記お問い合わせ先にご連絡ください。