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資源物等の持ち去り禁止違反者の氏名等を公表します(令和8年(2026年)4月17日公表事例)

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(ID:70413)

令和8年(2026年)4月17日公表事例

本市では、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号。以下「条例」という。)により、市及び規則で定める者以外の者がごみステーションから新聞紙などの古紙類やアルミ缶などの資源物等を持ち去る行為を禁止しています。
 この度、条例第12条の2第4項の規定による禁止命令に違反して資源物等を持ち去った者について、条例第12条の3第1項の規定に基づき、次のとおり氏名等を公表します。
 引き続き、資源物等の持ち去り行為者に対しては、条例に基づき厳正に対処してまいります。

令和8年(2026年)4月17日公表事例

公表の内容
1 違反者の住所熊本市中央区本山1丁目1番2ー11号
2 違反者の氏名ZHANG PEIGUO  張 培国(ヂャン ペイグゥォ)
3 違反した日時令和8年(2025年)1月15日(木曜日)午前6時50分頃
4 違反した場所熊本市中央区琴平1丁目4番付近のごみステーション
5 違反の内容4の場所から資源物である缶を収集した
6 違反行為に使用した車両軽四輪貨物自動車(熊本480ま・384)

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