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地域脱炭素化促進事業制度について

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 本市では、近隣の市町村で構成する熊本連携中枢都市圏共同で、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、脱炭素社会の実現に向けた施策を推進しています。
 令和8年4月から、地球温暖化対策推進法に基づく「地域脱炭素化促進事業制度」の運用を開始します。

地域脱炭素化促進事業について

地域脱炭素化促進事業制度とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を推進する制度で、法令等に関する許可申請手続のワンストップ化の特例など、各種優遇措置が設けられており、事業者の皆さまにとってもメリットのある事業です。

◆地域脱炭素化促進事業のイメージ(環境省ホームページより)


イメージ図を入れる




◆地域脱炭素化促進事業の詳細 環境省ホームページ URL・・・・・・


地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域) 

熊本市では、熊本連携中枢都市圏のうち23市町村共同で、令和8年(2026年)3月に策定した第2次実行計画において、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を以下のとおり設定しています。

◆促進区域の設定区分

 ア 公有地・公共施設活用型 (例:公共施設の屋根置き太陽光発電設備など、活用を図りたい公有地・公共施設等)

   庁舎敷地内:本庁舎、各区役所

   学校敷地内:全ての市立小学校・中学校・高校

   その他敷地内:配水池、消防署、企業局(病院局・上下水道局・交通局)、指定管理者制度導入施設等

 イ 地区・街区指定型 (例:スマートコミュニティの形成など、再生可能エネルギー利用の普及啓発を施策として重点的に行う区域等)

   地区・街区:「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基準」に基づき都市計画の決定を受けた産業用地(別紙2のとおり)

   太陽光発電の設置形態:建築物の屋根・壁面、カーポート型、地上設置型

 ウ 事業者提案型

   事業者等による提案により、個々の事業計画の予定地を促進区域として設定


◆促進区域:地区・街区指定型


地図をいれる





促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 



地域脱炭素化のための取組 



地域の環境の保全のための取組 



地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組



地域脱炭素化促進事業計画の認定申請等について 

◆地域脱炭素化促進事業計画の認定までの流れ
 「熊本市地域脱炭素化促進事業における事業計画の認定等に関する要領」に沿ってご申請ください。


申請イメージを入れる


◆熊本市地域脱炭素化促進事業における事業計画の認定等に関する要領

 添付

◆認定申請等に係る各種様式
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