店舗・事業所等の「り災証明書」の発行について
災害よる店舗・事務所・工場等の事業所及び事業用設備等に被害を受けられた事業者(貸家及び集合住宅のオーナー等を含む)に対し事業用「り災証明書」を発行しています。
令和8年熊本地震(令和8年(2026年)7月28日(火)発生)におけるり災証明書の申請受付は、下記のとおりです。
〇窓口申請:令和8年(2026年)7月30日(木)午前9時から受付開始
※令和8年(2026年)9月7日(月)より、り災証明書の申請受付は、商業金融課・南区役所のみとなります。
対象となる建物等
店舗・事務所・工場等の事業所及び事業用設備等(農林水産業関係を除く)
貸家、店舗兼住宅
対象となる方
被害を受けた建物等の所有者、又はテナントとして入居し事業を営む方
窓口・受付時間
| 受付場所 | 受付時間 |
|---|
| 商業金融課(熊本市役所本庁舎8F) | 平日 午前9時~午後4時
|
| 南区役所(3Fエレベーター横) | 平日 午前9時~午後4時 |
9月5日(土)より、休日(土・日・祝)の受付は行っておりません。
り災証明書のお問合せは、商業金融課(TEL 096-328-2424)にお願いします。
手続き
(1)被害の程度判定が不要な場合(被害を受けたことの証明)
被害状況がわかる写真、地図及び本人確認ができるもの(窓口に来られる方)を窓口にご持参ください。
※写真により被害状況が確認できる場合に、証明書を即日で発行いたします。
(2)被害の程度判定が必要な場合
被害状況がわかる写真、地図及び本人確認ができるもの(窓口に来られる方)を窓口にご持参ください。
※被害の程度判定のため現地調査を行い、その後、判定結果を記した証明書を発行いたします。
申請様式
【程度の判定を必要としない場合】
【程度の判定を必要とする場合】
代理人が申請を行う場合
上記「り災証明書」及び「熊本地震に関するり災証明書の再発行」申請を代理人が行う場合は、以下の委任状の添付が必要になります。
■代理人申請の際に必要な様式
(委任状の作成にあたっての注意事項)
※ 代表者名については、委任する人(本人)が自署してください。委任する人(本人)の自署でない場合(印刷等)は、押印が必要です。
※ 法人からの委任の場合は、法人代表者印の押印を必ずお願いします。
よくあるご質問
Q 「程度の判定を必要とする」「程度の判定を必要としない」とは何ですか。
A 「程度の判定を必要とする」場合は、職員が現地調査等を行い、
被害の程度(全壊、半壊など)を判定したうえで、り災証明書を発行します。
「程度の判定を必要としない」場合は、ご提出いただいた写真等により被害状況を確認し、り災証明書を発行します。
現地調査を行わないため、即日発行が可能です。
なお、「程度の判定を必要とする」場合は、現地調査等が必要となるため、証明書の発行までに1か月以上かかることがあります。
また、動産(商品や機械、工具等の事業に使用するもの)については、被害の程度を判定することができないため、
「程度の判定を必要としない」のみ申請できます。
どちらを選択するかは、保険金の請求や各種支援制度の利用など、証明書の利用目的に応じてご判断ください。
Q 地図とは何ですか?
A 申請対象の建物の場所が確認できる地図をご提出ください。地図アプリや地図サイトを印刷したものでも利用できます。
Q どの区役所でも申請できますか?
A り災場所が熊本市内であれば、どの窓口でも受付できます。
平成28年熊本地震に関する「り災証明書」の受付は終了しました。
平成28年熊本地震に関する「り災証明書」の新規申請受付は、平成29年3月31日(金曜日)で終了しました。
※住家、農水産業、店舗・事業所のり災証明書に共通です。
なお、既にり災証明書の交付を受けた方については、受付終了後も随時再発行を行います。
■再発行に必要な様式・・・
平成28年熊本地震による「り災証明書」再発行申請書 (エクセル:14.9キロバイト)
【記入例】
平成28年熊本地震による「り災証明書」再発行申請書(PDF:680.8キロバイト)