【空き家取得後リフォーム型の場合】
(1)補助対象住宅へ完了実績報告書提出後に2年以上継続して居住することを約束される個人の方
(2)市税に滞納がない方
(3)暴力団員でない、もしくは、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない方
(4)国、地方公共団体から、同じ工事に対して補助金の交付を受けていない方
(5)空き家の取得者等※1又はその同一世帯者であり、これから補助対象工事の請負契約を締結しようとする方
(6)空き家を賃借した方の場合は、リフォーム工事内容や原状回復義務の免除等について、当該住宅所有者全員の同意を得ている方
【リフォーム済空き家購入型の場合】
(1)補助対象住宅へ完了実績報告書提出後に2年以上継続して居住することを約束される個人の方
(2)市税に滞納がない方
(3)暴力団員でない、もしくは、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない方
(4)国、地方公共団体から、同じ工事に対して補助金の交付を受けていない方
(5)補助対象工事を実施した空き家の建物売買契約をこれから締結しようとする方
※1 空き家の取得者等とは
空き家を売買、遺贈、若しくは相続(3親等以内の親族間の生前贈与を含む。)により取得、又は賃借(3親等以内の親族間の賃借は含まない。)する者で、次のア~ウのいずれかの方。
ア 交付申請日前の12ヶ月以内に売買により取得した方
(売買契約又は購入申込など書面による事前の手続きを行った方を含みます。)。
イ 相続により取得した方で、現にその住宅に居住していない又は交付申請日前の12ヶ月以内にその住宅に居住を開始した方。
ウ 交付申請日前の12ヶ月以内に賃借を行った方
(賃貸借の契約又は入居申込など書面による事前の手続きを行った方を含みます。)。